2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
その中で、先ほどから問題になっております消防法第八条の二で、これまで消防法施行規則で定めておりました統括防火管理者を法律の中で明確に位置づけました。選任に当たりましては、管理権原者、ビルやマンションのオーナーや管理団体でございますけれども、こういった団体、管理権原者が協議をして選任するということを義務づけております。
その中で、先ほどから問題になっております消防法第八条の二で、これまで消防法施行規則で定めておりました統括防火管理者を法律の中で明確に位置づけました。選任に当たりましては、管理権原者、ビルやマンションのオーナーや管理団体でございますけれども、こういった団体、管理権原者が協議をして選任するということを義務づけております。
○久保政府参考人 御指摘のように、今回の消防法改正によりまして、統括防火管理者あるいは統括防災管理者は、建物全体の防火あるいは防災管理業務というものを行う場合において必要があると認める場合には、各防火管理者あるいは防災管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示するということができる、これが法律上明記をされたというのは、私ども、かなり大きな改正であると思っております。
さらに、現在の消防法施行規則で定めております統括防火管理者及び統括防災管理者の選任でございますが、こちらの方は昨年の三月現在で、統括防火管理者で六六%、統括防災管理者で六〇%というのが現状でございまして、御指摘のように、かなり低いというような状況になってございます。
第一に、高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務づけ、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとしております。
委員会におきましては、統括防火管理者に係る改正による防火管理の実効性の向上、検定業務への民間参入の是非、火災予防における消防、警察、建築行政の連携の必要性、消防職員の充足率向上のための国の支援等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
○石川博崇君 今、大臣の御答弁にありましたとおり、この統括防火管理者に対しては、新たな講習、研修というのは考えておられないということでございます。
今回、統括防火管理者に付与されますそれぞれの防火管理者に対します指示権でございますけれども、今お話がございましたような統括防火管理者が不在のときに、この権原自体、これは法律の権原でございますので、その権原自体がほかの者に移るというような、そういう細かい規定までは設けていないという仕組みで今考えております。
○石川博崇君 今後は統括防火管理者を選任することを命じることも消防署長等に付与しているわけでございますから、しっかりその現場、雑居ビルの中で混乱なくこの統括防火管理者が、あるいは防災管理者が選任されるよう、消防庁としましても指導を徹底していただきたいというふうに思います。
第一に、高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務付け、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとしております。
さて、共同防火管理者でございますけれども、昭和四十三年の法改正で、共同で防火管理者というものを設けなければ、いわゆるテナントが階ごとに違うような雑居ビルへは対応できない、しかも、昭和四十七年の千日デパートビルなどを教訓に施行令で強化もしたといったことでございますが、先般の明星56ビルの東京消防庁の八項目の指摘には、この共同防火体制、統括防火管理者未選任、あるいはビル全体の防火計画なしということは東京消防庁
協議会を設け、代表者を選任し、統括防火管理者を選任、全体の消防計画ということで、テナント、雑居ビル、それぞれ経営者が分かれるがために、それぞれの防火管理者を設けるのはもちろん、共同で全体の統括防火管理者あるいは共同での防火管理そして計画と。ただ、今回の東京消防庁の指摘には、この共同防火管理についての指摘がなかったんですが、この理由について、これは消防庁長官、お答えいただけますでしょうか。
最初に雑居ビルの火災につきましてお尋ねしたいのでありますが、管理権者ですね、管理をしている権限を持っている人が分かれております雑居ビルは、共同防火管理協議会を設置して統括防火管理者を選任している。消防計画を作成してその内容を消防署へ届け出ることが義務づけられているわけでございます。届け出率は、私の調査では四〇%、四割未満と低いようであります。
現行消防法の八条の二の体系の中では、統括防火管理者を選任すべき旨は定めているわけでありますけれども、統括防火管理者の性格とかあるいは要求される知識、技能については特段の定めはしていないのです。
○政府委員(近藤隆之君) 先ほどの御説明がちょっと舌足らずだったかと思いますが、消防法の第八条の二という規定がございまして、そういった地下街につきまして共同防火管理協議会というのを設けまして、統括防火管理者を定め、災害を想定した消防計画をつくり、そうして必要な事項を協議する。そしてまた、年二回訓練をする、そういうようなことが一応消防防災上のサイドからは定めてございます。
現実の雑居ビルについてこれを実態調査をいたしてみますと、必ずしもその統括防火管理者が適確に消防計画を作成し、訓練を行い、全体のばらばらの各テナントを統括して防火管理しておるという実態でございませんので、強い指導をかけておる段階でございます。
それぞれの管理責任者が防火管理者を定めまして、そのビル全体としての共同防火管理協議会の設置並びに統括防火管理者の選任ということが法律によりまして義務づけられておるわけでありますけれども、この辺が必ずしも十分な体制にあるということが言い得ない現状にあるわけであります。
その次の共同防火管理というのは、雑居ビルはそれぞれ管理者の違う部屋が連なっておるわけでありますので、そういうものは共同防火管理の体制をとらなければいけないというふうに義務づけられておりまして、協議会をつくり、統括防火管理者というのを選任いたしまして、統一的な意思のもとに防火管理に当たることになっておりますけれども、これはまだ制度に習熟していないという点もあるかと思いますが、そこの数字にありますように
それから、それぞれが協議をして定めるべき統括防火管理者というものはまだ定められておりませんでした。その時点においてはございませんでした。 経過を申し上げますと、このための協議会を消防署が主張いたしまして、やりました。これで総括防火に関する協議の規約案までできております。
防火管理者があったにしても、それがそれぞれ協議して、統括防火管理者というのはきまっていたんでしょうか。何かその辺のところが非常にあいまいで、結局、あすこのビル全体に対する防火責任者がだれだかはっきりしない。そうして、お互いにあすこに出張っている各パート、パートの寄り集まりの人たちの防火管理者の協議もされておらない。したがって、火事が起きてしまえばてんやわんやになってしまう。
そのときの協議の内容の一つとして、代表をする統括防火管理者にそれぞれの管理者がどの程度の権原を付与するか、何をさせるかということをきめる規定が施行法令にもきめてありまして、そこに従って統括的な管理をするということに相なっております。
この建物全体の統括防火管理者という八条の二の関係の防火管理者につきましては、このビルについてはまだ定められていなかったわけでございます。
しかし、その六月に、とにかく集めて、早く共同防火管理者の責任者としてだれかをきめるようにということで、わざわざ消防署で協議をさせたわけでございますが、その点が協議整わず、まだ、統括防火管理者というものはきまっていない状態になっております。