1971-04-26 第65回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第11号 それから、第五条の政令でございますが、これは大規模な工場で、大気、排水いずれにも大規模な施設を持っておる、こういう場合には管理者と、それから統括者つまり工場長との間に立って統括者を補佐すべき者を置く必要があるということで、大気、排水二系列の大規模施設を置いておる工場、これを政令で指定する考えでございます。 それから第五条、第六条の主務省令は、いずれも手続的な規定でございます。 莊清