2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁にて、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
この趣旨につきましては、一般論といたしまして、任命権者は、任命権を始め、事務の統括権、服務統督権を有しており、部内の事情について通暁している者であることから、任命権者に公務員関係の部内秩序を維持するための懲戒権を与えることが最も適切であるとされたものであると承知をしてございます。 以上でございます。
首長には組織の統括権がある。 だから、首長は、図書館や公民館や博物館に、よし、この人材をちゃんと異動で派遣して、この人材に、それこそ文化振興や観光振興など、コミュニティーの持続発展などをぜひやらせたいと思えばできちゃうんですよ。教育総合会議でそういうことを議論して実際に自治法に基づいて委任すれば、きちっとできちゃうんですよ。
あれはその職員に対する統括権がありますけれども、ほとんどは担当大臣ではなくて官房長官がその事務の統括をしているんですけれども、だんだんちょっと専門的になってあれなんですが、やはりそうした視点で内閣官房と内閣府というものをうまく動かすことをした方がいいんじゃないかなということで御説明させていただいておりますが。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
したがって、長官は、内閣府の長としての内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の部隊やその機関に対する指揮監督権、隊務統括権を行使するわけでありまして、これは国家行政組織法十条の確認規定と解します。 これは、言ってしまうと列国の、普通の一般の国の国防省とは明らかに異なります。
民主党は、首長たる内閣総理大臣の統括権を明記するなど内閣法の改正を初めとして、一連の内閣強化法を策定することを提言いたしますが、政府はこれにどう取り組むのか、総理の答弁を求めます。 次に、雇用対策と景気回復について伺います。 雇用保険財政は、悪化の一途をたどっています。
住民訴訟の本質的な性格は、対内的ないろいろな統括権だとか、あるいは財務会計上の適法性などを確保するさまざまな権限を地方公共団体の長が有しているのにもかかわらず、その権限を行使しないでその自治体に損害を与える、あるいは与えるおそれがあるときに、その是正措置の一つとして住民に訴権を与える、これは住民訴訟全般ですね。
一方、民主党案では、内閣法改正案において、内閣総理大臣の権限を、明治憲法から続く官僚の呪縛から解き放ち、内閣総理大臣に対して、強い権限と責任ある政治を実行させるために、統括権を付与し、閣議の運営に対する基本的な方針の決定権を与えるなど、総理大臣が政治的リーダーシップを発揮できるようにしております。
そこで、統括権という問題が出てくるわけです。なぜかというと、同輩の首席でない全くいい証明は、内閣総理大臣がほかの国務大臣を今は任命しているわけでありますから、そういう意味での戦前の解釈とは全く違う。
内閣をチームとして、政治家のチームとしてやっていく中で、この采配を振るう中での首相のある意味では統括権、采配する権限を強めて、そして首相府、内閣府というものをつくって、これらを上位の官庁に置いて、そして各省を手足のごとくに使っていくという位置づけをする以外に、この国の縦割り意識を救う道はないと思います。
我々民主党としては、憲法の解釈で再度整理すれば、七十二条は首相の統括権に基づく当然のことを書いたまでであって、実際上も、今述べたような形で、閣議の決定というものが必ずしも必要でないという解釈でございます。
民主党でも、その中で総理の位置づけを統括権を持った閣僚であるという認識のもとに、閣議をきちんと運営する方式、この運営の基本方式を総理が決定するという案を提出することにしております。
それはどういうことかといいますと、特命担当大臣ということでございますけれども、これは金融庁に対する人事統括権を持っておりません。事務統括権だけを持つ大臣でありまして、こういうようなものが、金融というような非常に長く続く、そしてそれに対する行政も恒常的に続くというような行政に対する所轄の大臣がこのような立場に置かれるというのは、どう考えても永続的なものの姿とは解されないということであります。
○松浪委員 これは旗国主義に基づいて、つまり、その船を持っている、所有する国が統括権がある。もちろん沿岸国である日本にもあるわけですが、日本はこの国連海洋法条約に署名、締結しておるわけでございますが、実はロシアは署名はしておるけれども締結はしていない。したがって、この条約に締結していない国のものに手を出すと後からややこしくなる、問題が面倒になるんじゃなかったのか。
ただし、いま問題になっている準備活動の面は、確かに御指摘のように非常に重要な問題でありますから、シビリアンコントロールという面から見て、当然、自衛隊法に規定されているとおり、第七条の内閣総理大臣の指揮監督権として内閣総理大臣が判断をするか、あるいは第八条で自衛隊の隊務統括権を持っている防衛庁長官が判断をしてやるか、そういうのが一種の手続だと思います。
しかも、国防会議というものは合議体でございますので、やはり統括権を持っておる防衛庁長官の専属権、こういうことが最も妥当であるというふうに考えられます。
○佐藤(一)国務大臣 率直に言いまして、経済企画庁にその統括権がないのです。つまりこのないというのが、結局今日の公害問題がここまで来てしまった理由だと思います。経済企画庁は、全くただ水質をきめるだけの役所として今日まで公害にタッチしてきています。ですから、ごく小人数でもって水質の基準をきめて、各省からいろいろ要求があったり相談があってそれをやっておる。