1993-02-23 第126回国会 衆議院 労働委員会 第3号
○沖田委員 安全管理体制として統括安全衛生管理者とか安全管理者等の選任が労働安全衛生法で義務づけられておりますけれども、今回の事故現場ではどのような安全管理体制がとられていたのか、お伺いをしたいと思います。 事前の調査でメタンガスが検出されなかったとはいいながら、ガス検知及び警報システムがとられていたにもかかわらず、日常的に喫煙が認められていた。
○沖田委員 安全管理体制として統括安全衛生管理者とか安全管理者等の選任が労働安全衛生法で義務づけられておりますけれども、今回の事故現場ではどのような安全管理体制がとられていたのか、お伺いをしたいと思います。 事前の調査でメタンガスが検出されなかったとはいいながら、ガス検知及び警報システムがとられていたにもかかわらず、日常的に喫煙が認められていた。
○岩田委員 新たに店社安全衛生管理者を置くということになる、それは二十人から四十大規模で災害発生の危険度の高い現場への統括安全衛生管理者についての指導を行う、こういうふうになるのですね。 ところが、これ自体は評価をいたしますけれども、中基審の中では十人というふうに指摘がございます。なぜ二十人というふうになったのか。
また労安法は、安全管理と衛生管理とを一体のものとして遂行する立場から、統括安全衛生管理者という制度を設けております。そして、その選任を義務づけておりますが、人事院規則にはこういう立場がありません。あるいはまた、労安法は労働災害の原因調査及び再発防止対策に関する業務を管理させることにしておりますが、人事院規則はこれも欠落いたしております。
労安法は、安全委員会等の構成について統括安全衛生管理者という制度を設けておりますが、その統括安全衛生管理者以外の委員の半数以上を労働組合または労働者代表の推薦に基づいて指名しなければならないと規定しております。こうして労働組合や労働者代表の参加に道を開いておるのでありますが、人事院規則には明文の規定がありません。