2018-04-12 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
それから、統幕長につきましては、統幕参事官付から統幕長に御報告し、翌三十一日に大臣に御報告したという次第でございます。 陸幕長については、陸上幕僚監部から……(後藤(祐)委員「大臣に対して不確かな情報を伝えていませんかということを聞いているんです」と呼ぶ)大臣に対しては、まさにこの件につきまして最初の御報告は三月三十一日でございます。
それから、統幕長につきましては、統幕参事官付から統幕長に御報告し、翌三十一日に大臣に御報告したという次第でございます。 陸幕長については、陸上幕僚監部から……(後藤(祐)委員「大臣に対して不確かな情報を伝えていませんかということを聞いているんです」と呼ぶ)大臣に対しては、まさにこの件につきまして最初の御報告は三月三十一日でございます。
○藤田幸久君 やっぱり去年の話ですけれども、この日報が見付かったというのに関して、河野統幕長は陸自で日報が見付かった事実を知らなかったと。これはあなたが、統幕長、直接の上司だったわけですが、報告せずに、それは事務次官には伝わっていたと。だから、統幕長よりも先に事務次官に伝えていたというふうに言われておりますが、そのとおりでしょうか。
河野自衛隊統幕長も、大臣及び国会に対して背信的な行為を行ったと言われてもしようがないと、矮小化しております。こういう、何といいますか、不都合なことが起きると、政治家は官庁に、官庁のトップは部下に押し付けて、自分は逃げ切りを図る連鎖反応が起きている。今朝の自民党の方の何か事務方に対するバッシングがありました。こういう構図を、安倍総理、どういうふうに御覧になりますか。
その後、やはり非常に、結果として一万四千ページにも及ぶ膨大な文書でございましたので、こうしたものの文書の確認、そして、それがどこに所在していたのか等々、それからさらに、さまざまな関係の、大臣等に説明するに足る、御説明ができるような情報等を集めまして、最終的に、防衛大臣に三月三十一日、その前には、官房長へは三月二十九日、統幕長それから次官には三月三十日に報告をさせていただいた……(篠原(豪)委員「官房文書課
この特別防衛監察の報告書を見ましても、二月の十五日に陸幕長や統幕長、事務次官が協議して、陸幕にあったものはこれはもう個人データだから出さなくてもいいということに、行政文書で管理されているか不明だという説明を受けるわけですね。翌日の十六日に、次官が、保存されていたものは個人データであって、対外説明をする必要はないと、こういうことを言うわけです。
○小西洋之君 今の答弁だと、官房長や統幕長などは二十九日、三十日以降ということですけど、じゃ、その間は、今答弁いただいたのがまさに総括官、鈴木さんなんですけど、鈴木総括官の判断で、大臣にイラク日報の存在を知らせないという判断は鈴木総括官がしたんですか。鈴木総括官に伺います。
これを、陸幕運情部長を通じて統幕長に行き、統幕長が再び次官にまで上げている。十五日はこの例の問題になった会議で、まあ報告があったかなかったかということは断言できないらしいですけれども、可能性は否定できないということになっています。
他方、日頃から自衛隊の最高指揮権を有していることを強調されている安倍総理は、十二月二十六日に防衛省前田防衛政策局長及び河野統幕長、一月七日と十一日と十九日に岡防衛政策局次長及び河野統幕長、一月十九日には黒江事務次官及び豊田官房長、さらに一月二十四日に宮川情報本部長及び岡防衛政策局次長と面談されています。
それから、これは一昨年の記者会見のようですが、河野統幕長自身が、基本的には文官、背広組だが、国会から統幕長出てこいということであれば、当然出ていかなきゃいけないというふうに言っています。
○国務大臣(稲田朋美君) 平成二十九年五月二十三日、日本外国人特派員協会での記者会見において河野統幕長がおっしゃられた発言のうちの、今委員が下線を引かれている部分を読み上げさせていただきます。 「憲法は高度な政治問題なので、」「一自衛官として申し上げる」、ちょっと待ってくださいよ、「憲法は高度な政治問題なので、」というところは、一文の、「統幕長の立場で申し上げるのは適当ではない。」
○国務大臣(稲田朋美君) 今の御質問は、統幕長の発言が憲法九十九条に違反しているのではないかという質問でございますけれども、私は、あくまでも統幕長の発言は、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと明確に述べた上で、個人の感想を述べられたという意味において、憲法九十九条の今御指摘の憲法遵守義務との関係でも問題はないというふうに
先般、統幕長が、一自衛官として申し上げるならば、自衛隊というものの根拠規定が憲法に明記されるということであれば非常にありがたいとおっしゃいました。 私はこれが全てを物語っていると思います。自衛隊の皆さんは服務規定で、身をもって責務を完遂するということを宣誓しているわけでありまして、私の友人の自衛官も本当にこの位置づけを求めていらっしゃいました。
だって、御本人ですら統幕長として発言するのは不適切なのでと留保しながら言っているんでしょう。留保するぐらいだったら言わなきゃいいんですよ。そうでしょう。それが責任というものでしょう。だから、不適切だということは、防衛大臣の責任として不適切だと言えばいいんですよ。そのことを今みたいにつらつらつらつらと弁解がましいことを言うから逆に言うと信頼をなくすんだと思いますよ。
更に申し上げれば、まあ少し余計なことですが、一昨年の安保法制の審議で、この統幕長は、審議で法案が通る前に、訪米中に、来年の夏までには成立するという見通しを語っていたことも明らかになって、国会の委員会でも問題になりました。実は、統幕長、二度目です。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の統幕長の発言でございますが、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと思いますとまずは明確に述べた上で、個人的な感想を述べたもので、政治的目的を持って発言したものではないことから、この発言が不適切であったとは考えてはいないところでございます。
きのうになるのかな、総理も訓示を述べられたと報道で拝見をしておりますが、この自衛隊の活動については、ちょうどきのうの読売新聞の中でのインタビューで、元統幕長の斎藤隆さんという方が書いていらっしゃいます。特に自衛隊そして憲法九条について書いていらっしゃるわけですが、いろいろあります。
私は、外交上もこういう状況を維持しておくことのメリットもあればデメリットもあって、それを比較考量する中で、やはりここは、先ほどの元統幕長の言葉をかりれば、断腸の決断としての九条改憲ということに踏み出そうじゃないかという議論が今ある、少なくとも自民党の中にはある、こう承知をしているわけですが、大臣は、デメリットがないようにしていくんだと。
○国務大臣(稲田朋美君) 統幕長の発言がそういった政治的行為に当たらないかということでございます。 自衛隊法第六十一条一項において、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨を規定しており、政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において具体的に定義をされているところです。
ただ、憲法遵守義務との関係でございますが、その憲法遵守義務において、公務員であったとしても、今回の統幕長のように、統幕長としては高度に政治的な件について答えないと明確に立場を明らかにした上で個人の見解を述べた場合、これは憲法九十九条の憲法遵守義務との関係では問題がないというふうに考えているところでございます。 また、政治的中立性に関して……(発言する者あり)
○藤田幸久君 河野統幕長ですけれども、先日、日本外国人特派員協会で会見をいたしました。
○中谷(元)委員 統幕長の発言に関して、何点か説明させていただきます。 確かに、自衛隊法によりまして、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨の規定はあるということは承知しておりますが、今般の統幕長の発言は、あくまでも記者からの質問に対して、一自衛官としての見解と断った上で個人の見解を述べております。
先ほど共産党の大平委員から、自衛隊の統幕長の発言は憲法に逸脱するものであり、罷免すべきであるという発言がございました。 自衛官は、公務員としての憲法尊重擁護義務はありますが、憲法には改正規定もあり、国民の一人としても、憲法の内容やあるべき姿についても意見を述べることは何ら問題はありません。
○平沢委員 河野統幕長の発言に対しまして、辻元委員、今の赤嶺委員などからいろいろありましたので、反論させていただきたいと思います。 自衛隊につきましては、憲法に違反するという意見が、一昨年の朝日新聞の調査では、学者の約七割近くいるわけでございます。政党の中にも、共産党のように、これは違憲であるということを言っているところもあるわけでございます。
これまで、統幕運用部副部長の設置、統幕総括官の設置などによる統幕の機能強化を進めてきましたが、これらとともに、今後、陸上総隊を設置することにより、統幕長がより効率的に業務を実施できる体制が整備されたものと、このように考えているところでございます。
ハリス大将は仲のいい河野統幕長に言われたそうです、河野は俺のカウンターパートではないと、河野は幕僚であり、指揮官ではないと、そういうふうに、仲がいい反面、明確にそう言われたそうで、カウンターパート、いないんですよ。 東日本大震災の教訓事項の中に、統幕長の大臣や官邸の補佐機能と統合運用機能の両立の困難さがうたわれています。検討の必要性が明記されました。
○佐藤正久君 是非、大臣、東日本大震災のときの北澤防衛大臣とかあるいは折木統幕長から話を聞いてください。どれだけ統幕長が官邸とか大臣の補佐をするために時間を取られていたか。一方で、災害対処でありましたけど、そういう部隊指揮してきた部分も絶対これはあるわけで、ゼロじゃないわけで、そのための統幕の、統幕というのは運用機能を強化するためにある組織ですから、元々は、フォースプロバイダーではありません。
国会の責任で、統幕長、陸幕長を始め関係者を証人喚問し、防衛省・自衛隊ぐるみの組織的隠蔽の真相を徹底して究明し、責任を明らかにしなければなりません。 政府は、テロ対策との口実で共謀罪法案の提出を強行しました。
一昨年の安保法制審議の際に、我が党は、内部文書、河野統幕長の訪米会談記録を入手して追及しました。ところが、政府は、国会答弁で文書の存在を否定し、隠蔽し続けたわけであります。 安保法制を強行するときも、発動するときも、そして自衛隊の派遣中も、都合の悪い情報は組織ぐるみで隠蔽し、国民を欺くなど、断じて許されません。 国会の責任で、防衛省・自衛隊の隠蔽体質をただす必要があります。
この訪米記録の内部文書が問われたのは、一四年の十二月に、総選挙後のまだ安保法制の法案の具体化も検討も与党協議もされていないときに、統幕長が訪米をして米軍の幹部に対してこの法律は夏までに成立する、こういうことまで語っていた、まさに、制服の暴走が問われているということを申し上げました。ところが、防衛省がやってきたのは言わば犯人捜しであります。
繰り返しになりますが、統幕長訪米時の会談記録をいわゆる省秘に指定いたしましたのは、当該記録が防衛省から流出したことを受けて行ったわけではございません。あくまで当時の中谷大臣からの指示、これは八月に出ているわけでありますが、これを踏まえまして再点検を行う中で、情報の保全と文書の適正な取扱いの観点から行ったということでございます。
平成二十六年十二月の統幕長訪米時の会談記録、これをいわゆる省秘に指定いたしましたのは平成二十七年九月三日でございます。それまでの間は取扱い上の注意を要する文書として扱われてきたわけでございます。
ここに、統合幕僚長、陸上幕僚長、情報本部長、中部方面総監、警務隊長などなどの名前が、部署が載っているわけですが、この通報者名というのは、この通知が単に陸自の現場の南スーダンの部隊長に行っただけではなくて、この通知がそれぞれ統幕長などにもされているということであります。 つまり、統幕は南スーダンの部隊から毎日日報が陸自の中央即応集団司令部に報告されることを知っていたと。
安保法制の際に我が党が国会で追及した内部文書、ありました、河野統幕長の訪米録。これも国会答弁では文書の存在を認めなかった。ところが、先週の金曜日に防衛省の大貫三等陸佐が、身に覚えのない内部文書の漏えいを疑われて省内で違法な捜査を受けたということで、国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こされたわけですよね。 ない、ないと国会で答弁した文書の流出元を調べていたわけですよ、防衛省自身が。
防衛省のPKO日報隠蔽問題については、防衛大臣も統幕長も責任を免れないと考えております。沖縄の風として、しかるべき段階での両者の辞任を求めます。 さて、沖縄で九六年のSACO合意による基地返還がいまだ実現しない中で、二〇〇五年、六年の日米再編合意で在沖海兵隊八千名と家族九千名の国外移転が合意されました。これがグアム移転です。