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16件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1988-05-17 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第15号

昭和二十年四月十三日の状況急迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずることを決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くのほかは可及的広範に包含せしむるものを徴兵するとし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時既

山本正和

1987-05-26 第108回国会 参議院 社会労働委員会 第6号

昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても

浜本万三

1986-04-22 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第10号

昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外 は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても

片山甚市

1985-04-23 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第17号

昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても

片山甚市

1984-06-26 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第11号

昭和二十年四月十二日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても

片山甚市

1983-04-12 第98回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

昭和二十年四月十三日「状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、「国民義男隊」に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵」し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時

渡部通子

1982-08-03 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第17号

昭和二十年四月十三日、状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵」し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時

本岡昭次

1981-04-14 第94回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

昭和二十年四月十三日「状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵」し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時

高杉廸忠

1980-03-25 第91回国会 参議院 社会労働委員会 第4号

昭和二十年四月十三日、状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずることを決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くのほかは、可及的広範に包含せしむるものを徴兵し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時、すでに

片山甚市

1979-04-24 第87回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

昭和二十年四月十三日「状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵」し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時

片山甚市

1978-05-09 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第13号

昭和二十年四月十三日「状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時交布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむものを徴兵」し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時すでに

片山甚市

1977-04-26 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

昭和二十年四月十三日、状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずることを決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者病弱者妊産婦等を除くのほか、可及的広範に包含せしむるものを徴兵し、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時すでに平和

片山甚市

1977-04-08 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

と申しますのは、この中で「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民モタナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということをこの閣議決定で決められておりますので、法的な措置を講じたところで初めて国民戦闘組織ができ上がる。要するにつくり得るものになる。

出原孝夫

1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

その次に同じ閣議決定の次の段に、これも大原委員十分御存じのはずでございますけれども、「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民云々を「「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということが書いてございますので、その法的措置が十分講じられた後に転移するということではなかったか。これは推測でございますが、そういうふうに考えております。

別府正夫

1973-04-12 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

「以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等適格者除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス 二、戦闘隊組織ト国民義勇隊組織トハ表裏一体タルモノトス 地方長官ハ云々とありまして、「準備態勢整備スルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官鎮守司令長官警備司令長官担任トス」こういうふうに訓練についての責任分野

大原亨

1973-04-05 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号

「一、状勢急迫セハ戦場トナルヘキ地域国民義勇隊ハ軍指揮下ニリ夫々郷土ヲ核心トシ防衛戦闘等ニ任スル戦闘隊転移スルモノトシカ発動ハ軍管区司令官鎮守司令長官警備司令長官ノ命令ニ依ル 右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民(概ネ年齢十五歳以上五十五歳以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等適格者除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下

大原亨

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