1952-05-16 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第4号
○栗山良夫君 これは速記録を只今持つておりませんから、私の感じた気持を申上げるわけでありますが、今長官が述べられたような、そういう意味合よりはもつと緊迫感の出ている、即ち曾つての非統合者の熱心な申出によりまして、どうしても復元させてやりたいと考えている。
○栗山良夫君 これは速記録を只今持つておりませんから、私の感じた気持を申上げるわけでありますが、今長官が述べられたような、そういう意味合よりはもつと緊迫感の出ている、即ち曾つての非統合者の熱心な申出によりまして、どうしても復元させてやりたいと考えている。
而もそれらの、従前の被統合者、従前の経営者は利益を失つたばかりではなく、その補填の方法も今失つているという実情を、そのまま放置しておいてよいのかということになると、私どもは必ずしもそうは考えないのでございます。
○証人(宮澤俊義君) 私に対するお尋ねは、一、公共事業令の一部を改正する法律案のごとく事業者の支払義務のみを延長し、これと見合う法人税軽減制度を打切ることが財産権の侵害となるや否や、二、被統合者の事業又は施設返還要求の法的根拠の有無でありまして、いずれも法律論であると思いますので、その意味で簡單に私の意見を申上げます。
四、公納金制度実施期限を、当時十年と決定した理由、五、前各号に伴う大蔵当局との交渉経過、六、配電統合当時、被統合者が将来復元を期待し得るような約定乃至は含みを残してあつたかどうかであります。引続いて、公述になります時間は約四十分以内にお願いいたします。
それはこの公納金の性格でありまして、公益事業委員会の監理課が出しておりまする公納金制度についてという意見のうちにも、例えて申しますと、この公納金の性格について、「被統合者としては出資又は讓渡の対価決定上、従来利益が反映されており、且つ実質的に決済が完了した以上は、補償等の問題は何等残るべき余地はないのである。」
併しこの公納金の制度は御承知のように当時の被統合者に対しまして電気事業者が公納金を交付するわけでありますけれども、と同時に法律によりまして法人税を以て相殺をし、軽減をするという措置が講ぜられていたわけであります。