2000-04-19 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
初めに大蔵大臣にお聞きをしたいわけですけれども、この財政投融資というのは、国の信用で集められた資金を、総体として、全体として統合管理、運用ということによって成り立ってきたものでありまして、大蔵省理財局が出された財政投融資リポート99、これを見ましても、こういうふうに書かれているわけです。
初めに大蔵大臣にお聞きをしたいわけですけれども、この財政投融資というのは、国の信用で集められた資金を、総体として、全体として統合管理、運用ということによって成り立ってきたものでありまして、大蔵省理財局が出された財政投融資リポート99、これを見ましても、こういうふうに書かれているわけです。
御指摘のように、国の制度、信用を通じて集められます公的資金につきましては、その公共性にかんがみまして、現在、統合管理・運用システムになっております。
確かにこの答申にもございますように、将来、公的資金の統合管理・運用によりまして資金調達が行われている現状から、それだけでは原資が不十分な場合に、預託義務を前提としながら財投債により追加的、補完的に資金調達を行うという御提言は、今後の検討課題ではあると思います。
これは将来、公的資金の統合管理、運用による資金調達のみでは財投原資が不十分な場合に、預託義務を前提としながら財投債により追加的、補完的に資金調達を行うという、いわば今後の検討課題としての御指摘だと受けとめておりますけれども、今現在の時点において、そのような手段によって財投原資の調達を行わなければならないような状態にありません。そして、我々は全く現在そういう具体的な検討はいたしておりません。
○国務大臣(橋本龍太郎君) いわゆる財投債と申しますものは、将来公的資金の統合管理運用による資金調達のみでは原資が不十分な場合に預託義務を前提としつつ、追加的、補完的に資金の調達を行うための一つの手段として今後の検討課題とされております。しかし、これは委員がよく御承知のように、当面公共投資十カ年計画の資金調達手段として提起をされているものではございません。
御指摘のように金融環境の変化というような問題がその視野に入っていることは確かでございますけれども、それはあくまで今財投の原資となっております郵便貯金、あるいは年金、簡保資金、そういったものの公的資金でございますが、その統合管理・運用による資金調達のみでは原資が不十分になる場合に備えて、あくまで現行の預託義務を前提としながら、例えば財投債という手段で追加的、補完的に資金調達を行ったらどうであろうか、そういうことを
財政当局が国債を発行する、資金運用部資金統合管理運用だということで財政当局が動かしておる。財政法の第五条、すべて公債の発行については日本銀行にこれを引き受けさせてはならない。これは要するに安易な国債発行につながるということに対する強力な歯どめの一つになっておるわけです。したがって、国が、財政当局が発行する国債を財政当局が引き受ける。
しかし、結局これは資金運用部資金の一元的統合運用、統合管理運用ということで押し切られているわけです。年金局長とうですか、ここのところ。
また、努力して集めた者が運用すべきだというふうな議論も、それはあると思うのでございますけれども、やはり先ほどから事務当局が答えておりますように、国の資金の統合管理、運用の仕組みというものは堅持すべきだというのが筋じゃないかというふうに考えておる次第でございます。
したがって、自主運用をせよという御指摘は確かにたびたびございますが、やはり私は国の資金の統合管理運用の仕組みというのは、これは筋として堅持すべきものではないか。で、簡保資金の問題は、言ってみれば戦前からの歴史的経緯に基づく唯一の例外であるというふうな認識で、財政金融の整合性のもとにおける一元化運用ということがたてまえとして貫かれるべきものではないかというふうに考えております。
○竹下国務大臣 これは米沢さん御存じのとおり、資金運用部資金法の第二条でございますか、要するに郵便貯金また政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金は、すべて資金運用部に預託しなければならない、こう規定されておるわけですが、その規定されておるゆえんのものがまさに一元的に統合管理運用することがよりベターだという考え方に基づいておるものと思います。
するということは必ずしも公共性にマッチしない、あるいは安定しない場合が間々起こる可能性があるということを申し上げたわけでございまして、先ほど申し上げましたように簡保の積立金は唯一の例外でございますけれども、それぞれ国の制度、信用を通じて集まった資金につきましては、それぞれの所管省庁が自主運用をしたいという要望があるわけでございますけれども、それに全部応じて資金運用部の制度というものをやめてしまうと、統合管理運用
この運用部の統合管理運用制度ができましてから二十六年になりますが、その間、先生の御指摘がありましたように、簡保の積立金については例外中の例外といたしまして、戦前の経緯もこれあり、分離運用が認められているわけでございますが、それ以外の余裕金につきましては、簡保の余裕金もそれなりの理由はあると思いますけれども、いろいろ各会計ごとになるべく高利に運用してほしいという要求もあり、また、それなりの理由のある資金
先ほど申し上げましたように、私どもの立場は、国の制度、信用を通じて集まった資金はすべて一元的に統合管理、運用すべきだというふうに考えておりますが、ただ、簡保の積立金につきましては、簡保事業が始まりましたときからの経緯にかんがみまして、きわめてきわめて例外的に、唯一の例外として分離運用が認められているということでございまして、基本的には私どもは統合管理すべきだというふうに考えております。