2018-04-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
関空・伊丹統合法に基づきます資産承継の規定は、経営統合時、したがいまして平成二十四年七月一日に限って適用されるため、経営統合後は、経営統合時に承継された資産と同様の取扱いはできないことになっております。
関空・伊丹統合法に基づきます資産承継の規定は、経営統合時、したがいまして平成二十四年七月一日に限って適用されるため、経営統合後は、経営統合時に承継された資産と同様の取扱いはできないことになっております。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 国有地を現物出資しないということにつきましては、新関西空港株式会社への現物出資について、関空・伊丹統合法附則第六条第一項におきまして、「政令で定めるものを除き、」というふうにされております。 同法施行令附則四条では、国土交通大臣が財務大臣と協議をして指定するもの以外のものに関する権利及び義務等は新関西空港株式会社が承継しないこととされております。
しましては、四月の五日、衆議院の国土交通委員会で航空局長の方から、今回の森友学園に売却された土地につきましては、平成二十二年七月以降、森友学園とは別の学校法人から別件土地の取得要望書が提出されていたということから、例外的に本件土地を国から新空港会社に対して現物出資しないで国が引き続き保有し、将来的に売却するということにしておりました、このように、本件土地を例外的に取り扱うことにつきましても、関空・伊丹経営統合法
本件土地を含む伊丹空港の移転補償跡地につきまして、新関空会社へ出資することができる根拠となる今申し上げました法律による特別の定めは、平成二十四年に施行されました関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律、いわゆる関空・伊丹経営統合法でございます。
それは、新関空株式会社に対して国が現物出資をするという形になった、そのときというのは、法律としては関空・伊丹経営統合法によって、もともと行政財産だったのが普通財産になったけれども、これは、普通財産だけれども、もしもそれが売られる場合には、一般会計で引き継がない、名前は変わりましたけれども、いわゆる空港特会で処理するというふうになったということだったんですけれども、その辺の経緯と、それから、どうしてそういうふうな
それから、先ほどまた委員の御指摘の中にありましたですけれども、こうした伊丹空港周辺の移転補償跡地と呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして新関空会社が承継をいたしております。
ちょっと詳細にわたりますけれども、先ほども答弁いたしましたとおり、伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、関空・伊丹経営統合法に基づいて、新関空会社が承継をした、これが原則でございます。
今回、平成二十四年七月に新関空会社に国は本件土地以外の土地を現物出資いたしましたけれども、そのときの特別の法律の定めというのがいわゆる関空・伊丹経営統合法であるということでございます。
伊丹空港周辺のいわゆる移転補償跡地につきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして、新関西国際空港株式会社が承継をいたしました。
伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合時に、関空伊丹統合法に基づきまして、新関西国際空港株式会社が承継することとされております。
事務手続ということで御説明申し上げますと、新関空会社が国から承継する財産につきましては、関空・伊丹経営統合法施行令附則第四条第一項に基づきまして、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することとされております。
続きまして、新関西国際空港株式会社につきましては、経営統合法において、株式売却でなく関西空港、伊丹空港の運営権の売却、いわゆるコンセッションを実施するとされておりまして、現在、鋭意手続を進めてございます。
空港コンセッションのリーディングケースとなる、先ほども議論がありましたが、関空・伊丹の運営権売却においても、関空・伊丹統合法の審議過程において当時の航空局長は、今回の関空、伊丹の経営統合の後、なるべく早期にコンセッションで一兆三千億の対価で事業運営権を引き取っていただく、その際には政府からの補給金は不要になると答弁するなど、事業権料は負債と同額の一兆三千億円とすることが前提となっていました。
当然、国といたしましては、現在、一・二兆円に上ります関空の債務というものの早期かつ確実な返済というものを目指しておりますし、新関空会社というものが関空・伊丹経営統合法におきまして債務の早期かつ確実な返済を行うことを目的としてコンセッションを適時かつ適切な条件で実施する責務を負っているということでございます。というのが関空の状況でございます。
この関空・伊丹経営統合法におきまして、新関空会社は関空債務の早期かつ確実な返済を目的としてそのコンセッションというのを適時かつ適切な条件で実施する責務を負っているということでありまして、そのような方向で努力されているというふうに理解をしております。
さらに、一昨年には、関空・伊丹経営統合法が制定されまして、昨年七月から新会社が両空港を一体的に運営している。 このような状況のもとで、関空の経営は、平成十七年に開港以来初めて経常利益が黒字となった。その後、平成二十年には再び赤字になったものの、二十二年度以降は黒字を着実に回復している状況にありまして、昨年度は過去最高の黒字となっています。
ニュージーランドでも二〇〇四年に、スウェーデンでは一九八四年に人工授精法というものが制定され、二〇〇六年にはこれが廃止をされて、逆に、新しい遺伝子に関する統合法というものが施行されております。
コンテンツがきちんと科学的実証に基づいて見直すことができるようなきちんとした統合法に持っていくということが私は政治の責任ではないかというふうに思っております。 まず一つは、温暖化戦略と統合した自然エネルギー政策にする。そして、政府全体として長期的、野心的な導入目標値を掲げて、積極的な支援策をするんだという政治の意思を表明する。
ですから、欧州統合法の試みというのは、そういう意味でよい試金石になるのではないかと思っております。 ますますグローバル化が進む世界の中で、どのように、ドイツ人あるいはフランス人あるいはイタリア人としてのアイデンティティーを保ちつつ、同時にヨーロッパ人として自分が感じることができるのかという課題であります。私自身はこれを難しくは感じておりません。
こういうものを基本的に生かしながら、当面四、五年こういう形で動かした上で、ぜひ二〇〇五年から一〇年の間で抜本的な統合法ができることが一番重要なのではないかというふうに私自身は思っています。 以上で意見陳述を終えさせていただきます。 どうもありがとうございました。
JRと清算事業団移換金の負担区分を決めた年金統合法は、十分な国会審議を経て昨年四月から施行されたばかりでございます。これをわずか一年で朝令暮改のように覆すようなことはいかがなものかと考えるわけでございます。新聞社説その他を見てもわかるとおり、世論も皆そう考えているのではないかと思われますが、参考人のお考えをお伺いいたします。
年金統合法では、清算事業団とJRの負担を昭和六十二年を境にした期間案分により算出しているのではないかという議論が出てくると思いますが、JRは国鉄改革で国鉄とは別の法人格となった、清算事業団の負担となった国鉄期間分の移換金負担を負う理由はないのではないかという意見もありますが、これについて運輸大臣から御説明をお願いいたします。
○川崎国務大臣 平成八年の年金統合法についてお尋ねでございます。 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の中におきましては、この厚生年金移換金は国鉄清算事業団の負担とすると定められており、これを国が負担するとは定められておりません。
○衛藤(晟)委員 この厚生年金移換金は、JR共済を厚生年金に統合することを内容とするいわゆる平成八年の年金統合法によりまして決まったものでございますが、そのときに、清算事業団とJRで負担を決定いたしました。平成八年の年金統合法によりまして清算事業団の負担分は国の負担としたのではないかという意見がございますが、この点について運輸大臣から説明をいただきたいと思います。
とりわけ、一昨年の統合法なり、また先般の金融システムの安定化法等におきまして、系統信用事業の基盤の強化や、また健全性確保の観点から、大変な御理解と御尽力を賜りまして、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でございます。 本日は、また、貯金保険法の一部改正案に係る審議に際しまして意見を申し述べる機会を与えていただきまして、大変光栄に存ずる次第でございます。
○栗林参考人 御高承のとおり、これは農林中央金庫法と農協法の違いがあって、法的にはそういう統合ができなかったものですから、おかげさまでそういう法律をつくっていただきまして、平成八年の十二月に統合法が通ったわけです。 我がJA系統全体として、連合組織の再編統合というのが一つの長期的な方向として決まっているわけでございまして、信用事業もその方向で基本的には動いているわけです。
○栗原君子君 それじゃ、統合法人間の格差はどのようになるのか。とりわけ年金の掛金とかあるいは健康保険とか、さらには賃金の格差などはあるわけでございますけれども、これはどのようになるのか。
そこで、これらの現状をお伺いしたいし、また今回、統合法に基づき信連と農林中金の統合の道が開かれることになりますが、現在信連の抱えている不良債権についてはどのように処置されていくのか。はっきりこれも公表していただかないと、住専やノンバンクヘの焦げつきその他からして、預金者や組合員の信頼が今落ちております。
そういう意味では、今回の統合法によりまして、農林中金が従来信連が貸し付けることができていて自分で貸し付けることができないものにつきましても、当分の間これを貸し出すことができる、そういうことの措置も講じておりまして、そういう意味では、信連の地区内における農業者等の方々に不便を生じないような措置をあわせて講じるということにしておりますので、そういったことがきちんととられているかどうかということを見ながら
昭和五十八年にはいわゆる統合法を制定いたしまして、国鉄共済の年金額算定方式を国家公務員共済の方式に合わせるとともに、国家公務員、NTT、日本たばこによる財政援助、掛金の引き上げ、年金のスライド停止などの諸般の財政対策を講じました。