2019-06-06 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
そういった地元の要望という点におきましては、四国の西部の宿毛市が、長い間、高知県とともに自衛隊の誘致をお願いしているところでありますけれども、早急にやはりオスプレイの飛行部隊また統合後方支援部隊を受け入れてくれる適地を幅広く検討すべきではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
そういった地元の要望という点におきましては、四国の西部の宿毛市が、長い間、高知県とともに自衛隊の誘致をお願いしているところでありますけれども、早急にやはりオスプレイの飛行部隊また統合後方支援部隊を受け入れてくれる適地を幅広く検討すべきではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
二〇一七年度、平成二十九年度の自衛隊統合演習、実動演習でございますが、これと二〇一八年度、平成三十年度の日米共同統合実動演習におきましては、航空自衛隊入間基地を使用した統合後方補給訓練の衛生関連の訓練項目がございました。
五人で統合後方運用、つまり統合輸送とか統合衛生をやる、これは実質的に不可能です。いざとなったら、若干人を集めて増員してやっているようですけれども、輸送というのは必要な時期と場所に必要な装備とか隊員を良好な状態で緊急的に集めるということが大事です。 例えば、北海道の部隊を装備品やあるいは弾薬共々南西諸島に移動させる、これを陸海空の輸送手段、民間手段で運ぶとなると、とてもこの五人だけじゃ無理です。
それから、統合後方補給計画は、今触れました防衛のための統合防衛計画あるいは警備等に関する計画の中で作成される後方補給計画、これは昔の言葉で言えばいわゆる兵たんでございます、これに対する計画でございます。それから、統合訓練は、文字どおり統合訓練の円滑な実施に資するために中期的に統合訓練構想等を作成しているところでございます。
これは、現行法二十六条を見ますと、統合防衛計画であるとか統合後方補給計画、統合訓練計画というものは既に所掌事務としてあるというように書かれてあるのですが、今回新たに出てくる統合警備計画というものはどういうものなのか、また、今までのそういう三計画とどう違うのか、最初に御答弁をいただきたいと思います。
現在、統幕会議の所掌事務で、統合防衛計画の作成と各幕の調整、二番目が統合後方補給計画の作成と各幕の調整、三番目が統合訓練計画の方針の作成というふうに一号から三号までなっております。そこへ新二号で警備が入ってくるので、随分体系が変わるような感じがしまして、警備計画というのはどういうことなんだろうというように私自身思います。
さらに第二号で「統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。」とございますが、二十三条におきましては、幕僚監部の所掌事務に関することがございます。そこで、これの手続関係でございますが、現在やっております手続としましては、まず統合幕僚会議におきまして、統合防衛計画、年度の統合防衛計画というものを立案いたします。
、それから第二号には、「統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。」、それから第四号では、「出動時における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整に関すること。」というようなのがございます。その次には、統合部隊を非常時の場合設置した場合の統合部隊に関する指揮命令に関するような事項がございます。
あなたがまたあとでつけ加えられたのも統合後方補給計画の作成ですよ。こういう権限を与えられている。だから、三矢研究がここから出ているということになれば、私が先ほどから言っているように、計画作成のための基礎作業だというふうな認識を持たざるを得ぬじゃないですか。これと離れた研究なんというのがありますか。どこにありますか。これはあなたに幾ら聞いたってだめですよ、あなたはごまかすだけだから。
○麻生政府委員 例示として一と四だけをあげたのでございますが、それ以外に、二号としましては、「統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。」というものがあるわけです。いずれにいたしましても、こういうところの部隊の運用に関する機能というものを統合幕僚会議というものは持っているわけでございます。
○木村禧八郎君 二十六条、「統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。」ですが、この前戦と後方との部隊編成ですね、これはしよつちゆう問題になるのですが、今の保安隊はどの程度なんですか。
第二に「統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。」第三に「統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。」第四に「出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること。」第五に「防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。」第六に「その他長官の命じた事項に関すること。」
統合幕僚会議の設置の趣旨は提案理由においてすでに述べられた通りでありまして、これが所掌事項は、(一)統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること、(二)統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること、(三)統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること、(四)出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること、
これは専任の議長のほかに、陸上、海上、航空の各自衛隊の幕僚長を以て組織し、統合防衛計画、統合後方補給計画、統合訓練計画の作成等の事項につき長官を補佐するものであります。 なお右のほかに、国防の基本方針、防衛計画の大綱、防衛出動の可否等、国防に対する重要事項を審議する国防会議の設置については目下検討中であります。
これは専任の議長のほか陸上、海上、航空の各自衛隊の幕僚長をもつて組織し、統合防衛計画、統合後方補給計画、統合訓練計画の作成と履行について長官を補佐するものであります。なお、右のほか国防の基本方針、防衛計画の大網、防御出動の可否等国防に関する重要事項を審議する国防会議の設置については、目下検討中であります。