2019-03-06 第198回国会 参議院 予算委員会 第5号
具体的には、統合幕僚長による防衛大臣に対する軍事専門的見地からの補佐、それと効率的な部隊運用、この両方を、双方を両立させる体制を構築する観点から、統合幕僚長と統合幕僚副長との間の適切な役割分担を見直していく、それから事態発生時における統合幕僚長を支える体制について検討するということにいたしております。
具体的には、統合幕僚長による防衛大臣に対する軍事専門的見地からの補佐、それと効率的な部隊運用、この両方を、双方を両立させる体制を構築する観点から、統合幕僚長と統合幕僚副長との間の適切な役割分担を見直していく、それから事態発生時における統合幕僚長を支える体制について検討するということにいたしております。
統合幕僚長及び統合幕僚副長、そして辰己さんの総括官を含めて、十数個の窓がありまして、それをクリックすると、いわゆる制服組の方は制服を着ていらっしゃいますし、背広組の方は背広を着ていらっしゃるので、背広組の方は、ホームページに幹部職員として載せられているわけですからお二人かなと思ったんです。
また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。 また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。 第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。
また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。 また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。 第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。
第一に、自衛官の定数を千五百九十八人削減し、二十五万千五百八十二人に改めること、 第二に、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設するとともに情報部門の改編等を行うこと、 第三に、即応予備自衛官の員数を六百二十六人削減し、八千三百七十八人に改めること、 第四に、我が国に飛来する弾道ミサイル等につき、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため、自衛隊の部隊に対
そのような位置づけになったときに、実際この部隊運用は、すべてこの統合幕僚長の指揮監督下のもとに各幕僚長が置かれることになろうかと思いますけれども、実際、この統合幕僚長がそういうふうな部隊運用において最高位ですべての権限を振るうというふうなときに、各三幕の幕僚長のそのときの役割、及び、また統合幕僚副長が設置をされるわけでございますが、この統合幕僚副長の機能、役割について、それぞれ御説明をいただきたいというふうに
この法律にもあるんですけれども、法律によりますと、いわゆる統合幕僚副長というポストができて、統合幕僚長が、例えば外国にいらしたとか病気になられたとかというときは、この統合幕僚副長という方がその任に当たるということに読めるんですけれども、それで間違いございませんよね。
○大石委員 そうすると、統合幕僚副長という方とそれから三幕僚長、陸海空の幕僚長、この位置関係というのは、全く横並びになるのでしょうか。それとも、やはり三幕長の方が階級が上になるのでございますかね。
また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。 また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。 第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。
また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。 また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。 第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。