1948-04-13 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 第一に、本法案により適用を予想せられる具体的事例いかんとの質疑に対し、従來、市街地建築物法あるいは臨時建築物取締規則による統制違反建築物に対し行政廳の命ずる除去処分を義務者が履行しないで放置するため非常に困るというような場合、やむを得ず行政廳が建物の取壊しをやり、義務者から費用を取立てるとくような事例が比較的多く、その他交通取締り、廣告物取締り等による場合もあげられるが、今後本案による適用についても 井伊誠一