1996-03-22 第136回国会 参議院 運輸委員会 第4号
また、海上保安庁の統制通信事務所等におきましては、気象庁からの気象・海象の警報、注意報等の情報を受け、無線放送により情報提供をいたしております。
また、海上保安庁の統制通信事務所等におきましては、気象庁からの気象・海象の警報、注意報等の情報を受け、無線放送により情報提供をいたしております。
関東統制通信事務所に聞きましたら、昨年八月の時点で海上保安庁がGMDSSによって受信したSOSのうち、九二%が誤発信だったというのです。ここにイギリスの「テレグラフ」という新聞がございます。ここにも大きく出ているのです。これはことしの九月号ですけれども、この中に、GMDSSの誤報に関する新たな警告という文書が載っています。これは九六%が誤報だったというのです。
それから日本におけるこの設置ですが、地域利用設備は横浜にあります第三管区海上保安本部の中に関東統制通信事務所というのがあります。これは海上保安庁の通信を統制している組織でありますが、そこに設置しております。それから業務管理センター、これにつきましては霞が関の海上保安庁本庁の中に設置しております。
もしこれが正常に発射されているとしますと、当時受信可能範囲にありました海上保安庁の、北九州に統制通信事務所がございますが、それを初め佐世保通信所、鹿児島にございます十管本部の各通信所の各海岸局とか、あるいは行動中の巡視船通信所において受信されているはずでございます。また、海上保安庁以外にも電電公社所属の下関、長崎、鹿児島の各海岸局もございますが、これにおいても受信されておりません。
この電波が五百キロヘルツでございますが、発信されたといたしますと、受信可能範囲にある海上保安庁の、たとえば北九州の統制通信事務所あるいは佐世保の通信所、十管区の本部通信所の各海岸局あるいは行動中の巡視船通信所において受信されると思われますが、その事実はございません。それからまた電電公社所属の海岸局においても受信されておりません。それから付近航行の船舶からも受信したという報告は受けておりません。
なお、もしこれが正常に発射されているといたしますと、先ほど申しましたように、具体的には当時、私どもとして受信可能な範囲にあるものは北九州に海上保安庁の統制通信事務所というのがございます。