2017-05-16 第193回国会 参議院 総務委員会 第13号
個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度の事務を地方公共団体情報システム機構、J―LISで管理運営していくに当たって、マイナンバー導入当初から情報の安全確保等、様々なメニューで必要な措置は講じられてきたんだと私は認識しているんですけれども、機構の業務方法書への内部統制規定明記であるとか、またマイナンバーに関わる事務の特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う第三者機関の設置でありますとか、地方公共団体情報
個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度の事務を地方公共団体情報システム機構、J―LISで管理運営していくに当たって、マイナンバー導入当初から情報の安全確保等、様々なメニューで必要な措置は講じられてきたんだと私は認識しているんですけれども、機構の業務方法書への内部統制規定明記であるとか、またマイナンバーに関わる事務の特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う第三者機関の設置でありますとか、地方公共団体情報
○又市征治君 今答弁にありましたように、機構におけるガバナンスの弱さがシステム管理上のトラブル解決に余りにも多くの時間を要したとすると、当然その克服が課題になるわけでありまして、今回の一部改正では、代表者会議の権限及び役員の解任事由の拡大、業務方法書への内部統制規定の明記、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置が行われるということになるようですけれども、しかし、例えば代表者会議の権限及び解任事由
次に、文官統制について、私の発言の撤回と、防衛省設置法第十二条の文官統制規定としての性格についてお尋ねがありました。 文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣が文民統制を担う際の補佐であり、防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長が防衛大臣を補佐する旨を明確に規定しています。
ところが、中谷大臣は先般二月二十七日、記者会見において、十二条の規定、いわゆる文官統制規定というのは、戦前の軍部が独走した反省から、防衛庁設置法ができたときに先人の政治家たちがつくったものであると考えるかと尋ねられたとき、そういうふうに私は思いませんと答えられました。また、国会の審議において、政府としては、その文官統制という考え方は今まで持ったことがありませんとも答弁されました。
その後、終戦後でありますけれども、統制規定の廃止なり、独禁法に応じた規制、こういうものが逐次改善をされつつ今日に至っておる。それで、法的制定の面を見ますと、非常に古いのですね。
それは、現行の二法のもとにおいても全然発動しなかった統制規定がかなりございます。生産指示、出荷指示、あるいは最近においては発動していない調整保管指示、根本的に情勢が変わって、非常に供給力がふえたにもかかわらず、供給力の少なかった時代においてあった規定をそのまま延長する、しかも、その当時使いもしなかった統制的な規定を残しておくというのはどうも妥当でない、こういう考え方があると思うのでございます。
ただ、今までしばしば申しますように、今回の規定が非常な統制規定だという印象を与えておる、そういうことはやはり行政府として十分納得のいくような措置をとることが望ましい、かように考えますと、第四条は当然の規定ではございますが、この規定をすることが一そう安心を与えるゆえんであろう、かように思って規定したわけであります。その意味では、苦心もしたが権威も持っている、かように私は思っております。
すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地の権利移動の統制をし、小作地の所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては必ずしも明確ではないのであります。
すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地の権利移動の統制をし、小作地の所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては、必ずしも明確ではないのであります。
すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地の権利移動の統制をし、小作地の所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては必ずしも明確ではないのであります。
すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地の権利移動の統制をし、小作地の所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては、必ずしも明確ではないのであります。
これによって異常の賃貸価格に基礎を置くところの農地価格の統制規定が事実上無効となってしまった。そこで無効となってしまったのでどういうことになったかというと、農林省の方といたしましては地価の統制を織り込んだところの農地改革法の改正案を提出していった、このことに御記憶がありますか、御存じでありますか。
これによって、以上の賃貸価格に基礎を置く農地価格の統制規定が事実上無効となってしまったのであります。このことが原因であります。当時、農林省は、その影響の重大性をおもんばかり、地価の統制を織り込んだ農地改革法の改正案を提出したのでありますが、一部の人たちの策動によって審議未了となり、ついに統制廃止となった経緯を思い起こさざるを得ないのであります。
これは戦前の百貨店法におきましては、百貨店組合というものを作りまして、組合の統制規定としてこれを守っておったのでありますが、現行百貨店法ではそういうことをいたしておりません。
そういうときにあって日本の現在の状態におきましてこれを計画的に、あるいは長期的にものを考えるというときに、その方法手段として、昔のように物動計画があるわけじゃなし、諸般の統制規定があるわけじゃなし、そこでそれらを動かすというものはどうしても予算編成の問題と、これは金融の流れをどうやっていくかという、そういう問題、あるいは政府の投融資なり、あるいは場合によっては進んで公債政策といったようなもので、これは
これは行政管理庁による統制規定運用の幅が広くなる結果だと存じます。かようにしまして、中小企業のみならず関連産業全般に官庁統制が及ぶことが必至のように考えます。 次に本法案は国民経済の健全な発展を阻害するように存じます。
次に、現行農地法の運用に関しましては、一、不在地主の小作地、在村地主の法定外小作地、やみ小作料、農地転用規定の不履行等、農地統制規定の励行対策の確立をはかること。二、小作地の解消、解放農地の確立、紛争調停等に対し、その必要資金として自作農維持創設資金を大幅に増額すること。三、農地改革の成果を維持するため、農業委員会の予算を増額すること。以上であります。
それから、今お話しの点で、ある点は防げると思いますが、事実かつてのいろいろの統制時代に経験した通りでありまして、やはりこれは、ある程度のやみに流れるということが起ることも想像できますし、また同時に、この統制規定があるために、非常なたくさんの犯罪人を出す。
油の需給統制規定と申しますか、あるいは価格統制規定と申しますか、さらに考えますと、一種の総動員法規のようなものが率然としてこの第六条に入っている。これは運用のいかんによっては非常に危険を伴うことである。これは慎重にこの条文については考えなければならない。
をいたしまして、御納得がいただけたことになると思いますが、これにつきましても私どもも全く参議院のお考えと同じでありまして、そのために付帯決議におきましても、十分公正取引委員会の意見を尊重しなければならない付帯決議までもつけ、またそれに対する通産大臣からの御意見の表明もございまして、ただこれは実施になってそれに及ぶつもりはございませんが、公正取引委員会の同意ということでいつまでも一体カルテル行為あるいは組合の統制規定等
私どもが想像いたしますところでは、大体まあ多数の方が入られると思いますが、今お尋ねのように輸出、輸入それぞれ商品ごとに適当は部会でも結成されまして、それが各商品についてはそれぞれの部会で御相談になり、全体の問題については輸出入組合全体として貿易の調整その他について統制規定を作っていく、こういうようなことになるかと考えております。
もし、それ、中国貿易の窓口は一つであるので、輸出または輸入等に若干の統制が必要であるということでありますならば、そのためには、当面は、業界の自治によりまして設けられた日中貿易の業者団体を活用し、あるいは商品別部会を設け、または現在すでに自治的に形成されております中国向け輸出入商品別グループの機構を活用し、輸出入取引法中の統制規定を適用すれば事足りるのではないかと思うのでございます。
それからもう一つ、今度は大臣にお尋ねしたいのですが、輸出統制規定の認可または統制命令の発動に当りまして、官庁の独断でおやりになるのか、適当な何か審議会のようなものをお考えになてっおるのか、また民間からこれに抗告、抗弁する場合の機関、手続はどのようになっておるのか。