1966-03-09 第51回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
○舘林政府委員 この中で、公衆浴場の入浴料だけが厚生大臣の統制料金になっております。戦前のいわゆる物価統制令が今日でも公衆浴場の入浴料金に及んでおりまして、厚生大臣が公衆浴場の入浴料金はきめることになっております。ただ、今日この権限を都道府県知事に委任いたしておりますので、実際上は各都道府県の入浴料金を都道府県知事がきめております。
○舘林政府委員 この中で、公衆浴場の入浴料だけが厚生大臣の統制料金になっております。戦前のいわゆる物価統制令が今日でも公衆浴場の入浴料金に及んでおりまして、厚生大臣が公衆浴場の入浴料金はきめることになっております。ただ、今日この権限を都道府県知事に委任いたしておりますので、実際上は各都道府県の入浴料金を都道府県知事がきめております。
そうじゃなくて——じゃ、あらためて伺いますが、オリンピック期間中は国に奉仕する意味で、期間中わずかの間であるから、原価は千五百円なり千六百円かかるけれども、この期間中はわれわれの示すところの統制料金で赤字でやれと、こういうことなのか。今言われる五ドルなり六ドルは、建設費、金利、経常費、そういうものをくるめて五ドルなり六ドルで引き合うんだと。
それをやはり医師と同じような統制料金の中に助産婦の納得の上で入れていかなければならぬ。ところが現在助産婦が請求しておる助産の料金は大体規定は四千五百円ということになっておる。しかし現実に日本では従来から助産婦にはそういう金額を尋ねずに、それぞれの身分において包んで持っていく。四千五百円というようなはしたを包む人はないのです。
この方はきわめて、その点からいいますと、労働組合ができてるホテルがございますが、その点はむしろ健全になってると思いますが、今度は、料金に対するサービスの内容となりますと、それはもう全く、何といいますか、旅館のそれぞれの営業の、そんなことでお客が将来たくさんとれるかどうかということを疑うわけでございますが、この点の指導はなかなかむずかしいんでございまして、いわゆる最高料金、統制料金的な物統令でもかけまして
現在の保険料は、独禁法適用除外の法律により、統制料金であると思うのでありますが、保険事業の特殊性にかんがみまして、この事業が過当競争に陥って、その経営が担保能力、保険能力を欠くようになってはならぬから、そういうことを防止する、こういうことは私はわかると思う。
なお現在の理容、美容等の料金につきましては、以前はこれを物価統制令によりまして、統制料金を実施いたしておりましたが、その後統制を撤廃いたしております。従って現在は全く自由料金でございます。ただ組合等におきましては、寄り寄り仲間であまりひどいダンピング、あるいはあまり著しい高価なことがないような話し合いをいたしておるようでございますが、しかしながら何分にもこれは技術を主とした仕事でもあります。
この前も電力のことを申し上げましたが、電力については統制料金であって、その非課税ということを一応計算上織り込んだ料金に押えておる。ところがこういう商品についてはそういろあれがない、野放しだ。
ただ固定資産税の課税標準は財産価格といいましょうか、そういうようなものをとっておりますので、自然小作に付しておりますものの、統制料金との間に矛盾が起きてくるのではないだろうか、こういうように考えております。
生命保険業を加えたのはあとで申し上げますが、従来の収入金額課税をそのまま存置いたしました理由は、いずれもこれらの事業は価格統制、料金統制が行われている事業であります。
しかるに二十六年度中に諸統制料金の廃止及びこのはね返りによる物価の値上りによりまして、昭和二十五年六月当時の実質賃金の維持をはかるためには、現行給與は二二、五%の引上げを要することになるのでありますが、昭和二十七年度収支予算の均衡をはかるために、これを一八%の引上げにとどめまして、基準賃金月額一万四千四百円といたしました。
この点につきましては外形標準課税、特に海運業に対する事業税の課税方についての考え方を申述べているわけでありまして、従つていわば海運業が料金統制の解除に遭つて直ちに事業の收益状況を好転せしめたものではなしに、運賃は市場の不況によつて却つて旧統制料金を下廻り、大部分の企業が赤字経営を続けているというふうな実情を十分に勘案いたしまして担税力の余裕がないと認められ、亘つ又企業合理化の途が全くないというふうな
言いかえれば、統制料金も上げなければならないという問題もあるだろうと思うのでありまして、そういうことを相対的に考えて行かなければならないので、はつきり数字を申し上げるだけでありますけれども、先ほど申し上げたような計算をすれば、一応一兆三千億になる。
なお一転御報告申し上げておきたいことは、附則第二項に、ガス供給行その他に対する事業税に関する改正規定は、その料金について物價統制令による統制額があるときは、昭和二十四年四月一日以後においてそれぞれその統制額の改定されたときの属する年度分の地方税から適用する旨が定められているのでありますが、これによれば、かりに年度末に統制料金の改正が行われた場合においても、なおその年度初めに遡及してその改正額に基く税額
そこで、國の物價政策と地方財政の現状との相互調整を図りますために、統制料金の決定に際しては、地方税相当額が十分織り込まれることを期待しつつ、純益に代え收入金額を標準として事業税を課することとし、その標準賦課率を本税附加税を合せ收入金額の百分の二と法定することといたしたのであります。この規定は、料金の改訂せられたときから適用することといたしております。 第四は、入場税の規定を整備したことであります。
そこで、國の物價政策と地方財政の現状との相互調整をはかりますために、統制料金の決定に際しては地方税相当額が十分織り込まれることを期待しつつ、純益にかえ收入金額を標準として事業税を課することとし、その標準賦課率を本税附加税を合せ收入金額の百分の二と法定することといたしたのであります。この規定は、料金の改訂せられたときから適用することといたしています。 第四は、入場税の規定を整備したことであります。