1987-08-21 第109回国会 衆議院 商工委員会 第3号
そして今度は、八五会計年度によりますと、ここでは「我々の努力の結果、多くの領域で以前には統制されていなかったものを新たに統制対象に含めることにココムが同意するに至っており、大いに成功をおさめてきた。」ということであります。
そして今度は、八五会計年度によりますと、ここでは「我々の努力の結果、多くの領域で以前には統制されていなかったものを新たに統制対象に含めることにココムが同意するに至っており、大いに成功をおさめてきた。」ということであります。
次に収入でございますが、まず年収百万円未満の世帯ということで見てみますと、一般民営借家にありましては一四・四%ということに対しまして、統制対象借家におきましては二二・七%と低所得者が多い傾向があります。しかし一方、年収一千万以上という世帯も存するわけでございまして、所得水準が一般借家に比べて特に低いという状況ではないのかなという感じを持っております。
○政府委員(渡辺尚君) 今先生から統制対象借家の家賃とそれから統制対象外の比較のお話ございましたが、一つここで申し上げたいのは、統制対象の借家というのは非常に老朽化している、古いということが一つございまして、統制借家の公定家賃と、それから実際に支払われている家賃というものがございます。
それから先生先ほどお示しになりましたように、この統制対象住宅等が限定されておるということから、統制を受けていないもの、例えば民間の借家で申しますと、統制を受けている九十万戸の借家、これも実際に統制が守られているのは、地域により差がありますが、その一割ないし三割というふうな調査があるわけでございますけれども、九十万戸を対象にして考えた場合にも全体の七%であるということで、残りの九三%の人とのバランスを
それからまた現在では統制対象が、これは御存じのとおり昭和二十五年七月十日以前に建築された九十九平方メートル以下の住宅及びその土地が対象になっているわけでございますけれども、対象が一部の住宅に限られておる。これは住宅総数に対しますと三%という数字でございます。
全数調査がございませんで、統制令対象住宅におきます生活保護世帯の状況につきまして建設省が東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県において行いましたサンプル調査しかないわけでございますが、それによりますと、統制対象借家に居住する世帯のうち生活保護世帯の割合は三・七%ということになっております。
○政府委員(茂串俊君) 地代家賃統制令につきましては、戦後の著しい住宅難を背景としまして制定されたものでありまして、今日では住宅事情も大幅に改善され、また統制の必要性が失われまして、そうして失われただけではなくて統制対象が一部の住宅に限定されておるというような事情もありまして、統制対象圧宅とそれ以外の住宅との間で均衡を失しているということ等の実態を背景といたしまして、その失効の措置を講じようとするものでありまして
先ほどお話のございました貸し主が自費で修繕しておるではないかという点でございますけれども、いろいろ細かい数字は申し上げませんが、要するに一般の民間の借家と比べて統制対象の借家の老朽度というのはかなり高いということが言えるわけです。したがって、貸し主が自費で修繕を行っているという例もあると考えられますけれども、全体として見れば維持修繕が不十分であったというふうに考えられるわけでございます。
その後、社会経済情勢が安定化いたしまして、住宅事情も改善される中で、逐次統制対象を縮小し、昭和二十五年には事業用建物とか新規に建築する建物あるいはその敷地、それからさらに昭和三十一年には床面積で九十九平方メートルを超える住宅とその敷地、それぞれ適用除外といたしまして統制の適正化を図る、さらに、統制額が公正でないと認められる場合には、物価事情その他の事情を総合的に勘案しつつ、適宜建設大臣告示を改正して
これは振り返ってみますと、国の方では、現在残っております統制対象の借地あるいはまた借家等の数は、全部の住宅総数の三・二%程度だ、こういうことが言われておるわけでありますが、政府の方から出ました資料をちょっと見て計算しましただけでも、借地借家の方々の人数は三百二十万人になんなんとしている。そして、貸す方、貸し主の方も、一筆一件として計算しますと百二十四万件、こういう人が直接影響を受けている。
○伊藤(英)委員 そこの居住者への対策についてお伺いをしたいのですが、ちょっと時間が余りありませんので私の方からデータも含めて申し上げたいのですが、今統制令対象借家の老朽度だとかあるいは家賃などの実情についてはお伺いいたしましたけれども、そこに住んでいる人の状況を見ると、例えば年齢別に見てみますと、私が見たのは五十八年度の総務庁の統計でありますが、それで見ますと、六十歳以上の方が住んでいるのが統制対象民営借家
○伊藤(英)委員 それから、この統制対象住宅の地代家賃それぞれの遵守状況はどういうふうになっておりますか。また、それが守られていない状況があるとすると、地代家賃それぞれどの程度の水準になっておりますか。
その意味で、まず統制対象となっている住宅の現状でありますが、その統制対象住宅の借家それから借地上の持ち家の老朽度についてお伺いをいたします。それぞれ現在どのような状況になっているか、また、それぞれ対象外住宅と比べた際にどのような違いが出ているのかについてお伺いいたします。
もう御存じだと思いますけれども、地代家賃統制令は戦後の著しい住宅難を背景にして制定されたものでございまして、簡単に申しますと、今日では住宅事情も大幅に改善されている、そういうことで統制の必要性が失われている、また統制対象の住宅が全体の三%という一部の住宅であるということ、それから、統制に服している住宅、それとそれ以外の住宅との間で均衡を失している、そういったような実態があるわけでございます。
その件数は約二十七万戸ということで、三十一年当時の統制対象借家が約三百四十万戸ということでございましたので、その八%になると思います。
これは予算等の関係もございまして全数調査はできませんで、東京、大阪、京都を調査地域としているものでございますけれども、統制対象の賃料で統制額以下となるものの比率は、借地で大体二割程度、借家につきましては地域により差がありますけれども、一割ないし三割程度ということになっております。
○渡辺(尚)政府委員 制定当時と比べまして住宅事情が非常に改善されているということ、それから、民営借家といいますか借家に対して統制対象の数は七%でございます。そうしますと、九三%の方とのバランスというのも考えなければいけない。それから、統制対象の家が非常に老朽度が高いということもデータであるわけでございます。
○渡辺(尚)政府委員 統制対象は、先ほど申し上げましたが昭和二十五年以前である。つまり一番新しいものでも三十五年たっておるわけでございます。統計的に見ますと、かなり長く住んでおられる方が多いというようなこと、あるいは非常に老朽化しているというようなこと。
○渡辺(尚)政府委員 統制対象住宅の居住者の実態でございますけれども、まず世帯の主な働き手の年齢につきましては、一般民営借家と比べた場合でございますけれども、年齢六十歳以上の世帯が一般の民営借家では九・四%である……(三浦(久)委員「概略でいいです、もう資料がありますから」と呼ぶ)おっしゃるとおり、年齢につきましては高齢化の傾向が見られます。
○渡辺(尚)政府委員 先ほども申し上げましたような住宅事情の改善と同時に、いわゆる統制対象住宅に入っておられて統制に服している方々とそうじゃない方々、これは全借家件数にいたしますと約七%になりますが、残りの九三%の方々とのバランスの問題もあるかと思います。また現実に、統制対象の建築物といいますか住宅がかなり老朽化しているという弊害もあるということを理由として申し上げているところでございます。
それからさらに、統制対象の住宅の維持修繕が十分に行われておりませんので、大変老朽化が進んでいるという弊害もまた出ております。 そういうような影響が出ておりますので、今回約二年後に失効するということにいたしたものであります。
その廃止に当たりましては、統制対象入居者への影響等につきまして慎重な配慮を必要とするというふうに考えておるところでございます。 このため、建設省といたしましては各種の調査を今日まで実施してまいりました。また、それによりまして統制の実態の把握に努めてまいったわけでございます。
そういう状況のもとに統制が長期化してまいるということになりますと、統制対象住宅につきまして適正な維持、改善、建てかえ、そういったことを妨げるというような問題も出てまいるわけでございます。
○説明員(吉沢奎介君) 地代家賃統制令は戦後の著しい住宅難の中で制定されたものでございまして、今日では経済社会情勢も変化しておりまして、住宅需給も緩和しておりますので、また統制を長期化いたしますと、統制対象家屋が適正に維持できないとか老朽化するとか、いろんな弊害もございます。そこで私どもこの統制令を撤廃するという方向で検討を進めております。
五十三年の十一月の私どもで調べました地代家賃の実態調査の結果につきまして、まず御説明をさせていただきますと、当時地代は統制対象外と統制対象との格差と申しますか、要するに、統制対象のものに対しまして統制対象外は約一・四一倍の数値を示しております。
今回の告示につきましても、昭和五十一年度の地代家賃等の実態調査をいたしまして、統制家賃の平米当たりの平均額の百六十円に対しまして統制対象外が八百二十九円、約五・二倍ということで、依然として大きな格差が見られるということでございますので、その格差を一気に縮めるということは大変なことでございますけれども、大体、昭和四十一年ごろからの目減りを何とか回復するということを基調にいたしまして、必要な最小限の計算
それから、統制対象物件の借り主の所得水準が、統制対象外物件の借り主の所得と、ほとんど同じであるというような状態でございますので、低所得者対策としての効果も薄らいでおるのではないかというふうな事情がございまして、われわれといたしましては、現状に余りそぐわない法律になっておるというふうに考えておる次第でございます。
その結果といたしまして、現在では統制対象戸数も減少しております。的確な資料が手元にございませんけれども、昭和四十八年度の住宅統計調査の結果から推計をいたしまして、全借家の約一三%に当たります約百五十八万戸程度が対象になっておると思います。なお、統制対象借地は約五十七万戸分程度というふうに推測いたしておるわけでございます。
したがいまして、家賃額も自然に統制対象のものは上がる、すなわち二十五年以前の住宅なり土地というものが上がるということになっております。しかし最近は、固定資産税評価額につきましては、二分の一を基準にするということですりつけていく。ことに住宅でございますが、特に四十九年度からは四分の一ということになります。
○沢田政府委員 四十六年に改定をいたしました趣旨と申しますものは、あまりにもひずみが大きいからこれをある程度緩和しようということでございまして、当時地代、家賃にいたしましても、いわゆる統制対象外のものとの比率というものは、全国平均でございますが大体十二倍、すなわち統制額は十二分の一というふうな実態でございまして、いわゆる古い借家を持っておる方というのは斜陽的な方が非常に多くてたいへん苦しんでおる、こういう
持ち込んでいただきますれば、それが統制対象であれば、ちゃんとした法律に従わなければいかぬということにもなりますし、あるいは統制対象外でありましても、便乗のようなかっこうのものは、これは公共団体の指導によりまして調停をする。
もちろん、先ほどのお話にもございました統制対象の物件につきましては、これは単に税金だけではなくて、地代全体が課税標準を算定の根拠としておりますので、約二〇%程度の増額請求をし得るのではないかと思っております。ただ、これは現在まで、水準としては一般よりもかなり低く押えておりますので、ある程度やむを得ないと思います。
たとえて申しますと、四大都市におきます統制対象及び対象外の地代家賃について調べてみましたところ、平均的な額でございますが、四十七年の地代家賃の額が一万五千九百円余りでございまして、その中で固定資産税、都市計画税の額が九百六十七円、約千円程度でございます。これが四十八年度に千三百五十円程度に上がったと計算をされますので、この比率をとってみますと二・四%という比率になっています。
ただ、私どもが感じますのは、統制令の統制額が上がったから統制対象のものは上がって当然でございますが、統制令の適用のない一般の民間のものまで、統制令が上がったからといって便乗値上げをするというふうなことが非常に問題だというふうに、私どもも同様考えておりまして、これにつきましては、再三にわたりまして通達を出し、地方公共団体の窓口を開きまして、そういうものがあったら苦情を申し込んでいただいて、便乗値上げは
そこで私どものほうは、この統制額のきめ方を変えましたやり方、統制額が全体で二・何倍になる、こういうやり方を統制対象外の大きなもの、また新しいもの、そういうふうなものにそのまま適用するということは非常に因るわけでございます。
しかし、実際紛争が起きた場合には、統制対象として最南のこの額、ここまでは統制する、ここまで上がるんだからここまでは上げていただきたい、こういう言い方です。それは私に聞かれても、私自身も非常に困るわけです。こういう通達は出ておりますが、これはみな紛争になっておるんです。やはりそこらの線をはっきり――たとえば東京都の大田区なんかもそうです。大田区なんか非常に古い家が多いです。
統制対象外のものにつきまして統制対象のルールを使って上げるというふうなことは、むしろ便乗値上げに近い動作だというふうに私ども思って、これを指導原理といたしまして、あとは家主とたな子さんの間の話し合い、一般の契約の話であろう。その契約がいわゆる値上げ問題などで争ったときには、最後は調停とかそういうことになるでしょう。