1985-12-11 第103回国会 参議院 内閣委員会,社会労働委員会,商工委員会,運輸委員会,建設委員会連合審査会 第1号
○青木薪次君 今の局長の答弁をざっと概算いたしますと、五十九年調査でもって東京、京都、大阪の関係で一平米当たりの統制地代に対しては、統制外地代について百二十七・四円といたしますと一・三倍。それから統制家賃、今の説明にありました一平米当たり四百五十五円二十銭の統制外家賃に引き直すと二・九倍ということになるわけですね。
○青木薪次君 今の局長の答弁をざっと概算いたしますと、五十九年調査でもって東京、京都、大阪の関係で一平米当たりの統制地代に対しては、統制外地代について百二十七・四円といたしますと一・三倍。それから統制家賃、今の説明にありました一平米当たり四百五十五円二十銭の統制外家賃に引き直すと二・九倍ということになるわけですね。
ただ、十年間の猶予措置、この経過期間を設けました過程におきましても、かなりその点については調整が図られてまいったと思いますのと、それから残存小作地が経営面積のすべてであるというような形にはなっておりませんで、その残存小作地を借りている小作人も、かなりな面積を持っているその一部として残存小作地、安い統制地代の小作を行っているということになろうかと思います。
だから大蔵省がやっておる、建設省のきめたあの算出方式によって算定される統制地代は、近隣統制外地の地代を大幅に上回るという事態もずいぶん起こってきている。だから統制賃料額よりも低額にするのがあたりまえだというふうな判例が、たとえば東京地裁四十七年六月二日あるいは四十七年六月十三日と出ております。
あるいはまた地代等は、これは統制地代、これは実際の地代をとるのが常識でないかと思いますけれども、これなども低いほうの統制の地代をとっておる。あるいはまた良質米の奨励金、これは去年出しました。
また、統制地代につきましては、坪当たり約四十円でございますが、統制対象外の地代平均の約百四十円と比べますと、家賃ほどの格差はないように見えますが、統制対象の借地につきましては、通常の都市におきまして行なわれております権利金、あるいは更新料等の授受が一切禁止になっておりまして、それを加味いたしますと、家賃を上回る大きな差があるわけでございます。
いずれも付近の統制外地代を大幅に上回る統制地代になっている例でございます。 家賃の例を一、二申し上げますと、大阪市東淀川区東淡路町四丁目二百九十八番所在家屋、従来の統制家賃が一カ月三千三百五十七円、実際上の家賃は五千円払っているそうでございます。ところが、四十七年四月の統制額は一万九千百八十四円。そこで家主のほうでは、そのうち一万九千円に値上げするという要求をしてまいりました。
ちょっと読んでみますと、「この改正は、統制地代、家賃のきわめて大幅な値上げの要因となるほか、統制外の地代家賃の便乗値上げをも許し、諸物価の高騰を招く要因となり、国民の生活に深刻な影響を及ぼすものである。よって、政府は地代家賃統制令の趣旨を尊重し、今回の引上げの決定の告示を直ちに撤回されたい。」建設大臣西村英一殿。府議会の議長さんか著名されておる。
現在のところ実態を調べてみますと、昭和四十二年に地代家賃実態調査というものをやっておりますけれども、それによりますと六大都市では統制地代が坪当たり約二十九円、統制家賃が坪当たり約百五十七円となっております。それから今後の見通しにつきましては、先ほど大臣がおっしゃいましたとおり、最近のいろいろな情勢等をよく検討いたしまして、どのように取り扱ったらよろしいか、慎重に検討中というのが実情でございます。
われわれはすでにこの経験を地代家賃統制令において持っているわけでありまして、そういう場合には統制地代、統制小作料というものが名目だけのものになってしまうということはすでに経験済みでありまして、統制小作料の制度が大混乱を起こしてくるということは明らかであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 理事の辞任及び補欠選任 首都圏近郊緑地保全法案(内閣提出第一三九 号)(参議院送付) 流通業務市街地の整備に関する法律案(内閣提 出第一五五号)(参議院送付) 請 願 一 地代家賃統制令撤廃に関する請願(田中 伊三次君紹介)(第一三一号) 二 統制地代家賃の値上げに関する請願(田 中伊三次君紹介
私ども地代の算定についてもう一つ考えさせられることは、この統制令があるために権利金が発生したんじゃないかということも考えられますことは、権利金の発生は地代の先取りだということもございますし、それからまた低廉なる地代を資本還元いたしました差額が権利金だという説もございますが、これがやはり統制地代がいま申し上げました低廉に押えられたために、ここにはからずもできてきたということは、戦前にはほとんど権利金というものは
————————————— 昭和四十一年二月二日 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出第三 〇号) 昭和四十年十二月二十七日 地代家賃統制令撤廃に関する請願(田中伊三次 君紹介)(第一三一号) 統制地代家賃の値上げに関する請願(田中伊三 次君紹介)(第一三二号) 清水甲府高速自動車道建設に関する請願(木部 佳昭君紹介)(第三二三号) 同(竹山祐太郎君紹介)(第三二四号) 同(田邉國男君紹介
○国務大臣(宮澤喜一君) それはよくわかりますので、私がいま申し上げましたのは、放置しておきますと、実は税金のほうは一・二倍で押えるという特例がございますので、それで済んでおるわけでございますけれども、統制地代のほうがそれでは済みませんので、何倍にもなってしまうという、たまたまそういうことになっておりますので、そこをまず直すということ、それから、それはしかし統制令であるから、統制でない自由に形成されておる
これは法形式が非常に古いために、そういうかなり大切なことが告示に落とされておるわけでございますが、そこで、このまま告示を直しませんと、土地の評価額がかりに平均して六倍になりますと、統制地代が自然に六倍になるようになっております。それでは先ほど御指摘のような問題になりますので、固定資産の評価がえは、これはこれでいたすことにしまして、統制地代との関連においては、従来の評価額を当分の間使う。
しかして、これらの統制対象となる地代、家賃は、六大都市におきましては平均統制地代は坪当たりわずかに十三円、統制家賃は坪当たり約九十円という非常に低く押えられており、したがってこれを積極的に守る者はきわめて少なく、法があっても実効を期し得ない実情であります。
しこうして、これらの統制対象となる地代家賃の現状は、六大都市平均統制地代は坪当たりわずかに十三円、統制家賃は坪当たり約九十円という非常に低く抑えられ、したがって、これを積極的に守る者はきわめて少なく、法があっても実効を期し得ない実情であります。
統制地代である。ですから全額としての地代というものはその小作料には現われていないと私は思います。これは人的分配あるいは制度的分配の地代であつて、地主に支払われるべきものであるが、現在全額地代が地主に支払われているとはおそらくだれも思っていないと思う。しかし、これをいかに評価するかということになると、非常に困難な問題が存在して、評価不可能と言って差しつかえないと思います。
しかし一応標準的な東京におきます例について見て行きますと、ほかの要素は全部そのままにいたしまして、固定資産税の影響だけを見て行きますと、固定資産税の関係だけでは現在の統制地代、家賃は約九割増になります。
一番最後は固定資産税の結果、統制地代、家賃にどんな影響があるかという問題であります。これは家屋の賃貸価格を標準にいたしまして、あるいは土地の賃貸価格を標準にいたしまして、固定資産税が課せられるわけでありますから、賃貸価格の高い家屋に住んでおる場合、言いかえればいい家屋に住んでおります場合には、固定資産税の影響は大きく響きます。悪い家屋に住んでおる場合には、この影響は非常に少いわけであります。
更にその半分につきまして、現実に遺憾ながら必ずしも統制地代、家賃が守られていない部分もあるわけなのでありまして、そういう点から考えて見ますと、その影響する範囲が今お話になりましたよりは相当範囲が狹いのじやないかというふうな見方をいたしております。