2011-07-15 第177回国会 参議院 本会議 第26号
通常、こういう統制命令を出すのならば、事前に企業の自家発電の余剰電力、いわゆる埋蔵電力をフル活用することを検討するのが当然です。総理は先般、原発に依存しない社会を目指すことを明確にされましたが、だとすれば埋蔵電力の活用なども真剣に考えるべきです。
通常、こういう統制命令を出すのならば、事前に企業の自家発電の余剰電力、いわゆる埋蔵電力をフル活用することを検討するのが当然です。総理は先般、原発に依存しない社会を目指すことを明確にされましたが、だとすれば埋蔵電力の活用なども真剣に考えるべきです。
○高木(賢)政府委員 製糸業法につきましては、御案内のように、製糸業の免許制とか製糸業者に対する統制命令といったことを規定をしておるものでございまして、製糸業者の乱立防止とか製糸業の体質改善ということにつきましては非常に役に立ったと思います。そして、我が国の主要な輸出産品であった生糸の生産なり品質の安定に役割を果たしたと思います。 しかし、今や製糸業を取り巻く状況は大きく変化をいたしております。
製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に昭和七年に制定されたものであります。
製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に、昭和七年に制定されたものであります。
そして、この法律というのは片仮名であって、そして免許制で、統制命令という戦前の制度まで残っているわけでございます。かつ、現状は四百三十一名の繭検定員というのが二十四県にまだおりまして、これはかつては機関委任事務だったんですが、それはもうとにかくやめるということで、あとはこのツケは地方にまで今回っている状態でございます。そういう法律もまだ残っております。
御質問の製糸業法につきましては、製糸業の免許制あるいは製糸業者に対する統制命令などの規制を定めております。また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。
また、業界も政府の強力な統制命令にいつまでも頼っているということもいかがであろうか、こういうことは率直に思うのであります。だからといって、業界が悲壮なまでの状態で反対をしておられるものを、論理や一部の現象をとらえてこれを押し込んでしまうということは許されない。そもそも、産業及び業界に対するビジョンの策定は、産業、業界の発展につながる、このことでなければなりません。
やはりどうしても行政措置上でき得ないのですから、したがって——私は何も戦時中のような統制命令によってやれ、やらなければだめだということを言っているのではありませんが、しかしいま大臣のお考えになっておる程度では、この工場再配置の問題をスムーズに移していくということは難事業の難事業じゃないかと思う。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 罰則の科刑限度の規定につきましては、食管法違反のみならず、他の法令違反の場合の科刑の限度というものとのバランスをもって規定をされておるのが例でございまして、私ども三十一条以下の統制命令違反の罪その他の罪についての科刑は、現行の物価統制令等の科刑の限度とバランスをとっておるというふうに理解をいたすのでございますが、現在の需給事情の緩和のもとにおいてこの科刑の限度内でいかなる
もあるわけでございまするから、要は、流通段階を通じまして、現在一般にとかく指摘を受けておりまするように不合理な点、あるいは、ことばをかえて申しますれば、一面においては前近代的な取引というものもあるいは指摘をきれておると思いまするが、そのような点を逐次是正をしてまいることがぜひ必要であるという認識に立ちまして、農林省といたしましても数年来行政をやっておるわけでございまするが、この方面の行政は、やはりそう統制命令的
○参考人(山中篤太郎君) 私は強制加入というものを一つの手段として考える意味で、ごく限られた場合は成り立つのではないか、つまり員外、アウトサイダー統制命令にいたしましても、実は個人の行為、自由を束縛するわけなんでありまして、それに比べますというと、この集団に加われという命令の方が、はるかに大きい拘束になりますことは、申すまでもないと思うのですけれども、一方現在の社会というものは、経済の上から申しますと
審議会でも強制加入の問題は大へんめんどうな問題でございまして、皆さん率直にいろいろ御意見をお述べいただいたのですが、結局現在考え得る合理的な限度というものは、このアウトサイダー統制命令というものをやって、もしうまくいかなかった場合は、それにかえて万やむを得ないと申しますか、加入強制ということであるのではないだろうか。こういうことで意見がまとまったわけでございます。
昨年私どもが決議し提案しました意見の中にも、員外者統制命令の一方法として、必要ある場合に限り加入命令を発し得ることとしておりましたが、事実、この規定は安定法にはない、新しい方法でありまして、調整規定の完全実施のためだけではなく、組合の権威を高め、信頼を増し、組合に対する協力精神を養うことになる、などの利益も考えられるのであります。
大企業関係につきましては、次の第二十五のところの事業活動の規制に関する命令、いわゆる員外の統制、命令によって拘束することができるということにいたしておりまして、どこまでもこれは中小企業者だけだ。
この組合につきましては、いわゆる員外統制命令というのを出しまして、アウトサイダーの規制ができる仕組みになっておるわけでございます。 こういう二つの組合組織につきまして現在各方面から、こういう組合ではまだ組織が十分でない、弱体である、何とかこれを強化すべきであるという議論が前から相当出ておるわけであります。
それからもう一つ、今度は大臣にお尋ねしたいのですが、輸出統制規定の認可または統制命令の発動に当りまして、官庁の独断でおやりになるのか、適当な何か審議会のようなものをお考えになてっおるのか、また民間からこれに抗告、抗弁する場合の機関、手続はどのようになっておるのか。
本法の目的を十分達成いたしますためには、二十九条に規定する融資のことが十分に行われるかどうかということによつて目的が完全に遂行し得るかどうかということに非常に大きな繋がりを持つように思いますので、この二十九条にいう、いわゆる融資の問題が空文になりませんように、いやしくも本法の目的を達するために農林大臣の発する統制命令に関連するような場合におきましては、融資の問題がその裏腹となつて、十二分に活用されますのに
それから「輸出組合の強化等」につきましては、これは字句が必ずしも適当ではないかと思いますが、輸出組合を作りまして協定をいたしました際に、なおアウト・サイダーについて、これは政府が統制命令と申しますか、それに従う、或いはそれに代るべき命令を出して、政府でその協定のバツクをするというようなことの根拠規定を置こうというのがその後段でございます。
この調整的措置は公益事業委員会の料金調整及ご電力融通の統制命令によつて解決できるという意見もございまするけれども、併しながらこれらの一つの企業の上にありまする委員会による統制命令というものは、極く大きな枠、又極く大きな問題として生じた場合に、後からそれを追つかけて行く場合に結局なるのでございまして、これを常時的に、合理的に、この問題を諮つて行くということになりますというと、非常な欠陷があるかと存ずるのであります
御承知の通り最近の金融機関に対する政府の監督と申しますか、融資あつせんの問題につきまして、元のような統制命令その他によつて、強制融資とか何とかいう手はできないのでありまして、金融機関の自主的な考え方で幾らにするかというふうな問題になつておるのでありまして、大藏省で何円までに必ず引受けるということを、法律上の建前もそうでありますし、実際問題としてもできないのでありして、できるだけ希望に沿うように努力しておる