2015-06-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
ただ、唯一、その文官統制に対して答えを始めたのは、一番右の参議院の真ん中辺でございますけれども、この間、私が代表質問で質問した際に、つまり、大臣、逃げないでくださいと、文官統制そのものについての部分についても答えてくださいということに対してやっと答えてくださったのが、この私の質問に対する答弁、上の方から、佐藤総理大臣も云々云々、次に中曽根防衛庁長官も云々云々、竹下内閣総理大臣も云々云々として、そして
ただ、唯一、その文官統制に対して答えを始めたのは、一番右の参議院の真ん中辺でございますけれども、この間、私が代表質問で質問した際に、つまり、大臣、逃げないでくださいと、文官統制そのものについての部分についても答えてくださいということに対してやっと答えてくださったのが、この私の質問に対する答弁、上の方から、佐藤総理大臣も云々云々、次に中曽根防衛庁長官も云々云々、竹下内閣総理大臣も云々云々として、そして
これは文官統制そのものではないですかということを聞いているんで、ほかでどう言っているかと聞いているんじゃなくて、これがイエスかノーかをお答えをいただきたいと思います。
文官統制そのものでありませんか。
○国務大臣(中谷元君) 現行の防衛省設置法の第十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と各幕僚長による軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐を調整、吻合する規定であると説明をしており、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であることから、文民統制にとっても重要な規定でございます。
このような観点からしますと、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐の調整、吻合を趣旨とする防衛省設置法第十二条というものは、背広組と制服組の各々の役割を規定したものであって、文民統制そのものを定めた規定ではないというふうに私には思えます。
大臣のこの間の御主張、御答弁あるいは会見対応等を拝見いたしますと、特に十二条を中心とした今回の改正は何ら文民統制そのものに影響を及ぼすものではないし、あるいは、過去、内閣総理大臣を初めとしたしかるべき立場にある方々がこの点に関して発言をしてこられた経緯があります。そこには文官統制という言葉が間々登場をいたします。
○左藤副大臣 今、大橋大臣のお話がありましたけれども、私どもは、文民統制を担う防衛大臣を補佐することであって、この補佐は機関の長たる職員の執行をそのすぐ下位にある職員が助けることである、このように理解をしておりますので、私どもは、この十二条ですが、文民統制そのものを定めたものと解することはできないと、条文上明らかだと思っております。
○左藤副大臣 改めて答弁申し上げますが、防衛省設置法第十二条は、文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐にかかわる規定であり、文民統制にとって重要な規定と思っております。
最初も後も、その十二条というのは文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であるから、文民統制にとっては重要な規定でございますが、文民統制そのものを定めたものではない。先ほど委員も言われましたけれども、こういった役割につきましては、前と一緒ということでございます。
さらに、十二条の規定について、大橋答弁に反して、文民統制そのものを定めたものではないと解釈を変更しています。 しかし、そのような理解、解釈に至った合理的な根拠や経緯については、これまで全く説明されていません。十二条を都合よく解釈することで文官統制を弱め、ひいては文民統制を弱めることにはなりませんか。そのような理解、解釈に至った根拠、経緯を含めて明確な答弁を求めます。
○中谷国務大臣 もともと、防衛省設置法十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定でありまして、文民統制にとって非常に重要な規定であります。
○中谷国務大臣 内部部局の文官による補佐も、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしておりまして、文民統制における内部部局の文官の役割は防衛大臣を補佐することであり、内部部局の文官が部隊に対して指揮命令をするという関係にはなりませんが、この設置法の十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であり、文民統制にとっても重要な規定でございます
この設置法十二条は、文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であり、文民統制にとって重要な規定であると認識しております。
この点、現行の防衛省設置法第十二条は、文民統制そのものを定めたものではありませんが、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と各幕僚長による軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐を調整、吻合する規定であると説明をいたしており、文民統制を担う防衛大臣の補佐を行うという点で非常に重要な規定でございます。
当時、十月十一日、「文民統制そのものは保たれております、間違いなく。」こういうふうに強調されました。当時は、八十、二十が単なるエクセルファイルの入れ違いみたいなときですね。しかし、その後、次々と事実が明らかになってきた。石破大臣、そうですね。武官、文官、もう制服組も、そういった方々が情報を持っていたけれども、いわゆる文民である政治家にその情報を届けなかった。
○福田内閣総理大臣 文民統制とおっしゃいましたけれども、文民統制そのものは保たれております、間違いなく。 そして、御質問の趣旨は、お話の趣旨は、要するに、情報開示がしっかりしていないじゃないかということじゃないかと思います。 確かに、正確な情報に基づいて正確な判断をするというのは大事なことでございまして、これは民主主義の原点だと思いますよ。
これこそ、教育の自主性、自律性、自由を尊重するという憲法の民主的原理を根本からじゅうりんし、政府が教育内容のすべてを握るという最悪の教育統制そのものと言わなければなりません。総理の見解を伺います。 中教審答申は、この教育振興基本計画のトップに全国学力テストを挙げ、政府は来年度実施しようとしています。
こういう言い方というのは本当に権力的な介入、統制そのものじゃないか。戦前最も否定したやり方を今文部省はやろうとしているんじゃないか、そう言わざるを得ません。 決して、おっしゃるように、本当に職場で自由な議論を尽くしてやっているという状態ではありません。こういう職務命令は教育の場になじまないと私は思っているんですね。もうやめるべきだというふうに思いますが、いかがですか。
家庭教育、社会教育、学校教育への介入そのものになるということで、地方自治体の自主性をないがしろにする国家統制そのものになるということが大変危惧されているという問題点を指摘して、ちょっと時間の関係で最後の質問に移りたいと思います。 この法律では教育委員会を含めて市町村の任務、事業についてほとんど触れられていないのですが、それはなぜでしょうか。市町村はこの法律で何をやるのか。
○鎭西説明員 規制区域という制度は、国土利用計画法にも書いておりますけれども、地価が著しく高騰し、かつ投機的取引が集中している、そういうところにつきまして全取引を許可制にするという、大変統制そのものといった制度でございまして、それの地域経済社会に与える影響といったものが大変大きな制度でございます。
第二点は、統制そのものの方式を改めていくということでございます。いきなり間接統制へ進んでいくのか、あるいは部分管理というような方式をとっていくのか、または今の方式を少しずつさらに手直しをしていくのか、やり方はいろいろあると思いますけれども、大事なことは、こういう時期に当たってみんながそれぞれの立場から議論をし合うことだと思うんですね。
まさに医療の官僚統制そのもの、こういうことになってくるわけです。それは本当ですか。
この点は、その統制そのものをやめてしまえといいますか、料金の決定を何らかの意味で行政機関がやるということをやめてしまえという御意見、あるいはもう一つは、むしろ返上論なのか、中央政府でやれという意味での返上論なのか、いろいろ考え方もあろうと思います。
長い間なま煮えの、各党それぞれの別々な角度からながめておった国防会議というものが、ずっとそれなりに継続しておった、そのつどつど国防会議の事務局長が整理されたもので一つ一つの項目がまた定義づけられていった、こういう経過から見ますと、私自身、基本的には、現行法制下のもとに心がまえさえしっかりしておればいいという考えを持ちながらも、これは今国会中に必ずやりますというふうなことよりも、これを機会に文民統制そのものを
○水口宏三君 むしろ、ことばをとらえて言うようで恐縮ですけれども、文民統制そのものを危うくした行為が江崎防衛庁長官のもとで行なわれたわけですね。
そうなれば、実質的に間接統制の道が開けてきた、間接統制そのものではないとおっしゃるかもしれませんが、実質的には間接統制と異ならない状態が開けてきた、こう思うわけです。