1978-02-28 第84回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
統一裁判をやってくれ、判事の場合は分離裁判だ、そういうような意見の対立がこういう法廷拒否闘争になったり、あるいは弁護士を辞退したり、裁判長の許可を得ないで途中に法廷から弁護士が退場していったりというような問題を惹起している。しかし、その前に、あなたがおっしゃったような異常な問題も、いまはある程度軌道に乗っているじゃありませんか。
統一裁判をやってくれ、判事の場合は分離裁判だ、そういうような意見の対立がこういう法廷拒否闘争になったり、あるいは弁護士を辞退したり、裁判長の許可を得ないで途中に法廷から弁護士が退場していったりというような問題を惹起している。しかし、その前に、あなたがおっしゃったような異常な問題も、いまはある程度軌道に乗っているじゃありませんか。
統一裁判の要求があって、そして退廷、欠席判決というふうなことが繰り返された、こういう東大裁判について、弁護人を非難する、被告人を非難する、それらのことは、ある意味では容易でありますし、被告人などについて非難さるべき点はあると私は思いますが、裁判所として、東大裁判の審理を通じて、どのようなことを将来の教訓として、今後の裁判所に対する国民の信頼というものは私は非常に高いものがあると思いますけれども、そういう
○畑委員 この種の事件は、大体みんな最初に統一裁判をやって、それから適当に分離をして、そして最後に統一して判決の段階に入るということが一般的であるわけです。したがって、今度の問題もそういう手続を踏めば、こういうことにはならなかったとも思うのです。
これはそもそもこうした事件であるからということでもあるが、被告人もまた弁護人団も、統一裁判を要求し続けて今日に至っている。裁判所のほうではこれを分割裁判にするという既定方針で、四十グループに分けて審理を進めようという姿勢で今日まできております。ところで、被告も弁護人団も、あくまで統一裁判を要求する。したがって、拘置所におる被告は、いままで一人もおそらく出廷していないと思う。
○畑委員 いま数字を聞くと、なるほど相当大きな数字なんで、なかなか統一裁判も無理な点もあるかもしらぬけれども、しかし、原則としては、いま言ったものを全部東大事件とすること自体はむずかしいかもしれないけれども、たとえば東大の中へこもってやって、あの十八、十九日ですか、二日間にわたってやった事件、あるいはまたラグビー場事件、こういうことぐらいは、分けてやれるんじゃないかと思うのですが、弁護人や被告人が要求
○中谷委員 訴訟促進という観点から見て、個別的グループ分け、それからその他の方法、要するに統一裁判というふうなこともいわれておりますね。そういうふうな訴訟促進という観点から見て、従来のいろいろなこういう大量起訴の事件の教訓というものを、われわれは戦後二十何年かの間にかなり持ちましたが、どういう方法が適切であるか。
その統一裁判要求を出しておる諸君の裁判というのは進行はしていないようですけれども、現に、いわゆる分離公判と申しますか、単独審理を受けている人たちの公判は、どんどん進行している。
少数の分離裁判は行なわれておるようではありますが、しかし、やはり統一裁判の要請ももちろんあるようですので、当然長期間にわたる裁判になると思います。したがって、いまだかつてない大量の起訴があったこと自体は、一つの政策的な意味もあるかもしれません。あるいは一罰百戒の意味があるかもしれません。しかし、それにしてはあまりにも多いという印象を世間に与えております。
したがって、このような問題があれば、当然統一裁判の声も出てくるかとも思う。そうなれば、どうしてもいまの裁判形態では非常に長くかからざるを得ないのじゃないか、ことに大量でございますから。この点については、もう刑事局長さんは聞かれておると思いますが、どう思われますか。
訴訟促進のためという観点から、いわゆる学生諸君が裁判所に対して申し立てをしている統一裁判——統一裁判という内容は必ずしも明確でありませんけれども、御理解いただけると思います。そういう統一裁判というものが訴訟促進にプラスかどうか、同時に真実発見という観点からは一体どうなんだろうか。裁判所の審理に関することでありまするから、直接担当される裁判官の訴訟指揮に関することであろうと思います。
○岸最高裁判所長官代理者 統一裁判がよろしいかどうかということでございますが、これは私どもとしては、具体的なあの事件についてどうしろということはここでは申し上げかねます。やはりいま東京地裁においては、どのようにしてあの事件をむだなく円滑に進めようかと、弁護士団と検察官を交えて裁判官が協議いたしておりますので、この際どちらがいいとか悪いとかということは、ここでは差し控えたいと思います。
○中谷分科員 お答えがあったのかもしれませんが、いわゆる統一裁判というものについて……。
○岩間正男君 これはなんですか、関連して統一裁判でもやるということになるのですか。単独でこの問題はできないで関連するかもしれない、それとの関連で、調査の面でも必要な面もあるかもしれませんけれども、しかし地元自身としては非常に大きな問題になり、しかもこの問題の行く末を見守っているわけですよ、県民が……。
またその能力がありますということを明確に約束をいたしてもらうと同時に、私どもとしましては、解説にも書いておきましたが、能力があると言われるけれども、ほんとうにアメリカの法制上、それでは日本の法律に違反したアメリカの軍人、軍属、家族をすべて処罰する法律的能力がありますかどうかということを問いただしましたところが、向うの方では一九五〇年の合衆国軍事統一裁判法というものの百三十四條を出しまして——そこに包括的