1992-06-02 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
それから、銀行法なら銀行法で基本通達がございますが、基本通達以外のものでそのときどきの必要上個別に出してまいりました通達が随分ございますが、その中で業務運営上の基本事項とか統一経理基準とか経営諸比率基準、業務報告などのものは、極力基本通達へ盛り込んで簡素化を図るということを考えた次第でございます。その他存続すべきものについても、できる限り内容を種類ごとに統合したいということで作業いたしました。
それから、銀行法なら銀行法で基本通達がございますが、基本通達以外のものでそのときどきの必要上個別に出してまいりました通達が随分ございますが、その中で業務運営上の基本事項とか統一経理基準とか経営諸比率基準、業務報告などのものは、極力基本通達へ盛り込んで簡素化を図るということを考えた次第でございます。その他存続すべきものについても、できる限り内容を種類ごとに統合したいということで作業いたしました。
そのときに新聞に出ておりましたのは、六・一国債が暴落をして、銀行の決算のために統一経理基準の本来低価法であるべき部分を原価法でもいいというふうに、選択の自由を大蔵省は認める通達を出すようだというのが新聞に出ておりました。 そこで、この統一経理基準というのは、高橋俊英銀行局長のときに、私は大蔵委員会で二つ問題を提起させていただきました。
この運用利回りは、損保全体のいわゆる運用資産の平均利回りでございまして、これは、いろいろ自賠責保険を引き受けて保険事業をやっていく上で必要な物的施設、これは店舗もいろいろございますし、こういうものをいわば運用資産といたしまして現実に発生いたしました運用収入、これは適正な原価計算、企業会計原則に従い、しかも保険業法としての統一経理基準のもとで経理させましたところで発生いたします運用収入、この運用収入に
○堀委員 実は、前回の銀行法の改正問題のときに、私はこのディーリングについては慎重に扱ってもらいたい、こういう考えでございまして、特に問題は、今証券局長触れられましたけれども、私がちょうどこの問題を取り上げた昭和五十四年の十二月に、当時六・一国債が大変暴落をいたしまして、そこで統一経理基準の上で原価法、低価法の選択を銀行側に任せるという異常な処理がされた時期であったわけであります、私は、実は、あの統一経理基準
私は、五十四年十二月の年末に金融小委員会を開いていただきまして、金融制の佐々木さんにお越しをいただいてこの議論をいたしまして、銀行法でこれまで銀行を健全化しようという中に銀行のディーリングというのが入っておるけれども、そのときちょうど原価法、低価法という決算上の処理を統一経理基準をめぐって大蔵省がやるということが新聞で報道されておりましたから、そういう決算上の処理をしなければいけないような商品を、要
○和田静夫君 相互銀行が要望しています統一経理基準の改定の内容、これに対して当局としてはどういうような見解をお持ちですか。
○政府委員(米里恕君) 相互銀行の統一経理基準改定の要求というのは、相銀の地区別経理打合会というところでことしの二月に議論をされまして、幾つかの項目が出ております。一つは、貸し倒れ引当金有税分の任意取り崩し、あるいは国債価格変動引当金の廃止、不動産有税償却の廃止等でございます。
それによりますと「当面は、労働金庫の健全な発展を確保する見地から」「労働金庫制度上の問題点の改善について、大蔵、労働両省はその方法等必要な点につきさらに関係方面と相談しつつ可能な限り早期に実現されるよう努力する一方、労働金庫は業務運営の整備・改善を含め経営体質の強化を図る」と集約がなされておりまして、そのために五十三年五月に必要な定款、業務方法書例の改正、経営基盤の強化のための統一経理基準の制定等について
統一経理基準というのは、私が、かつて高橋俊英さんのときに、山高きがゆえにたっとからず、預金量が多いからそれで銀行のナンバーがつくのはおかしい、銀行の内容によって新しい格づけをつくれという問題提起をしたのが統一経理基準になったのですから。その統一がばらばらになるようなことをしなければならぬほど現在の長期国債というものは不安定な商品なんです。
そういう意味からも、原価法、低価法というものを統一経理基準から外してどちらでもよろしいということにしたことがいいのかどうか、この辺も私ども十分に検討しなければならぬ、かように考えております。
そのために、昨年の九月期、ことしの三月期は国債価格が非常に暴落いたしまして評価損を出さざるを得ない、そのために大蔵省は統一経理基準を変更いたしまして、低価法だけでなしに原価法をとれるようにするということになったように伺っております。都銀十三行のうち真っ二つに割れまして参考人の富士銀行は低価法を歯を食いしばってといいますか、維持されたというように聞いているわけであります。
○北村説明員 金融機関の決算につきましては、従来から行政指導で統一的に低価法を採用するようにということで来たわけでございますけれども、昨年の十二月に通達を出しまして、いわゆる原価法と低価法とを金融機関として自由に選択できるようにということで、評価方法について統一経理基準の改正を行っております。
○佐藤昭夫君 しかし、いまも言われておるように、従来の金融機関の統一経理基準を変更をして、銀行が保有する国債の評価法を低価法から原価法あるいはそれの併用方式、こういうところへ切りかえるというのも、結局は、大量国債を抱えておる銀行経理に与えておる悪影響を表面上少なく見せかけるためのいわば大量国債発行の問題点を小手先の操作で小さくし、大量発行を合理化をする方策としてこういうことがやられたんだという世上の
たとえば、大蔵省は、国債相場の暴落が招いた国債の評価損に対し、従来の金融機関の経営の健全性確保等から行っていた統一経理基準を、国債の評価方法に限っては低価法と原価法の選択を認めたのであります。この措置は、仮に金融機関が原価法を選択したとしても、それは金融機関の決算対策としての評価損を消すだけであって、国債相場の回復がない限り国債保有による損失を消すものではないことは明らかであります。
あるいはまた大蔵省が各銀行に対し統一経理基準のいわば変更らしき通達までも出す、これも一つの苦労ですよ。そういう苦労をしなければ、もはや国債の発行というのはできなくなったということを物語っておる。したがって、私は五十四年度の国債発行額というものはもうぎりぎりいっぱいの限度だ、これ以上は無理なんだ、こういう理解をしておるので、なおさらいまのようなお話を申し上げるわけであります。
○正森委員 いま銀行局長から懇切な説明があったわけですけれども、しかし、商法の規定の仕方自体も、昭和七年のときには原則時価主義だったけれども、終戦後はそうじゃなしに、原則原価主義でそれに合わせただけであるというようにとれればとれる御説明でございましたが、しかし、同時に、従来統一経理基準ということで銀行関係については低価法を長い間とってきていたことも事実なんですね。
大臣は、統一経理基準について変更いたしまして原価法、低価法いずれでもよいというようにいたしましたことについてどのように重大に受けとめておられるか、一言で結構ですから、御答弁をいただきたいと思います。
一時的な金利の高騰あるいは低下によって長期債というものは当然価格が変わるわけでございますから、そういうときに一々影響を受けるようでは困る、むしろ銀行のポートフォリオのあり方によっては原価法でも低価法でもそれに適応した選択をすべきであるにかかわらず、統一経理基準は低価法を強制しておる、これは非常に不便であるから直してほしいというのを一昨年から申し上げておったわけでございます。
先ほど小原さんからお話がありましたように、われわれが統一経理基準というものを経営の健全性を維持するための一つの大きな柱として考えてきておったことは事実でございます。そして、これを守り通していくという気持ちを非常に強く持っておることも事実であります。
そこで、いまから十二、三年前ですか、先ほど堀先生から御指摘のありました四十三年度の決算から統一経理基準というものを金科玉条に守ってきたのです。私どもいま統一経理基準という大蔵省から示されたものを一生懸命忠実に守ってきたということで、今日でもこれは非常にいい基準であるというふうに私は考えております。
これは、この問題が出たときに、都市銀行は統一経理基準の国債の評価の選択には反対だということをたしか文書で申し入れがあったと思いますが、銀行局長いかがでしょうか。
○米里政府委員 実は私は、ちょうど統一経理基準をつくります際に銀行局銀行課の補佐をしておりまして、四十二年度の上期から統一経理基準というものが施行されたわけでございますが、その作業の一端にあずかった経験がございます。 統一経理基準の統一という意味でございますが、それまでの金融機関決算を見ますと、あらゆる面が非常に任意に行われておる。横並びの問題もございますし、縦の問題もございます。
そこで銀行局長、私はさっき統一経理基準、スタンダードの問題ということを申したのですが、低価法で評価をしている銀行と原価法で評価をしている銀行は、統一経理基準という意味ではどっちがスタンダードですか。低価法がスタンダードですか、原価法がスタンダードですか。
これに対しまして、実は昨年の暮れ十二月二十八日に統一経理基準、銀行の経理のルールを改正いたしまして、有価証券の評価について従来とっておりました低価法とあわせまして原価法をも選択できるような措置を講じたわけでございます。
大口貸し出し規制については、いまも問題はございますが、商社の問題で、堀さん、これはどうもうまくいきません、そういう高橋さんのお話でございまして、新格づけ基準の方は今後ひとつ努力をしてやってみたいというお話で、これは同じ高橋でありますが、高橋英明さんの手によって統一経理基準として私の願いがかなったわけでございます。
○米里政府委員 先生御指摘がございましたように、できましたら五十四年度下期、来年の三月期からにでも現在の評価制度を選択制にしたいという考えを持っておりまして、現在各関連の金融機関に大蔵省の考え方を説明し、おおむね御了承を得られましたら近々そういう統一経理基準の一部改正という形で通達を出したいというふうに考えております。
○和田静夫君 これで質問の最後にいたしますが、実業信用組合の昨年度の決算は統一経理基準に基づいておらず、粉飾決算であります。
○政府委員(田中敬君) 六・一%国債につきましては、本年三月、それまでに上場いたしておりました六・一%国債の銀行保有分につきましては、銀行の統一経理基準に従いまして評価損を立て、これを償却いたしております。
○徳田政府委員 金融機関、銀行の決算経理につきましては、先ほど先生御指摘のように、経理処理の適正化を図り、経営の合理化を促進するとともに、自己資本の充実と資産内容の健全化を図るというような観点から、銀行局長通達に基づきまして昭和四十二年以降、統一経理基準による経理処理を行わせているわけでございまして、今回は、この統一経理基準の改正によりましてこのような引当金の創設を指導したわけでございまして、これは