1983-05-18 第98回国会 衆議院 法務委員会 第9号
あした日石・土田邸事件の統一組の判決言い渡しが予定される、こういうことですが、このピース缶事件も、日石・土田邸の統一公判事件も無罪の可能性が強い、こう言われております。 事件の経過から見れば、恐らくそうだろうと私も思うんですが、いずれにしましても、これらの事件に共通する特徴は、一つは物的な証拠がきわめて乏しいということ。したがって、二つ目に、大変自白に偏重した捜査が行われている。
あした日石・土田邸事件の統一組の判決言い渡しが予定される、こういうことですが、このピース缶事件も、日石・土田邸の統一公判事件も無罪の可能性が強い、こう言われております。 事件の経過から見れば、恐らくそうだろうと私も思うんですが、いずれにしましても、これらの事件に共通する特徴は、一つは物的な証拠がきわめて乏しいということ。したがって、二つ目に、大変自白に偏重した捜査が行われている。
いまの日石・土田事件の統一組の中で、自白をしていないのが二人いる。これは偶然かどうか知りませんがね、それは三、四日に一回ぐらいずつ弁護人が接見しているというのですね。そのほかは、大体一週間に一回、それも十五分きり、こういうことですね。
それから、この百五十人の中から、裁判の早期終結を希望する被告人があったわけでございますが、この被告人が三十四年の七月から統一組から分離して審理されるということになったわけであります。で、この分離して審理するということがこれはいかぬということで被告人の方から非難攻撃があって、八カ月間審理が進展しなかった。
○稲葉(誠)委員 そこで、赤い紙の第二が連合赤軍事件の統一組の公判経過というものですが、この事件は幾つのジャンルというのですか、項目別というのですか、それに分けられるわけですか。
集団公安事件のような巨大訴訟では統一組の審理が分離組にも影響するなど、裁判所の訴訟指揮に違法性はなかった」まあ集団公安事件のような問題につきましては、高田事件におきましても判決で少し触れておるわけで、高田判決におきましても画一的な立場ではなくて、いろいろな状況をも総合的に判断をしなければならぬと言っていることは言うまでもありません。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) いわゆる統一公判を要求しておりまして、出廷を拒否し、あるいは出廷いたしましても審理に応じないという、いわゆる統一組と呼ばれておりまする被告人、統一組が三百数十名おるわけでございまして、これらの被告人の法廷におきまして、いま仰せのとおり、欠席のままの審理が行なわれるという状況があったわけでございまして、その被告人の数は三十数グループに分かれているわけでございます。
もちろん全部ではございませんが、昨年の十一月にいわゆる統一組の判決が九名について言い渡された、これが統一組についての最初の判決であったわけでございます。そういう状況で判決を受けるというところまで行ってしまったということでございます。