2000-04-28 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第14号
日本共産党は、現時点での最低限の要求として、金融商品販売法案を実効性あるものとするために本修正案を提出するとともに、引き続いて金融分野での消費者保護策の確立のために、金融サービス法や統一的消費者信用保護法、裁判外紛争処理制度等の速やかな整備を求めていくものです。 以下、修正案の内容について説明します。 一、本法の適用対象として、商品取引所法第二条第六項に規定する先物取引等を追加すること。
日本共産党は、現時点での最低限の要求として、金融商品販売法案を実効性あるものとするために本修正案を提出するとともに、引き続いて金融分野での消費者保護策の確立のために、金融サービス法や統一的消費者信用保護法、裁判外紛争処理制度等の速やかな整備を求めていくものです。 以下、修正案の内容について説明します。 一、本法の適用対象として、商品取引所法第二条第六項に規定する先物取引等を追加すること。
イギリスでは、ビッグバンと同時に金融サービス法が制定されたのに対して、我が国では、金融サービス法はおろか、金融制度調査会が提起した統一的消費者信用保護法すら見送っており、苦情処理体制も未確立てあります。これでは、行政の責任を放棄するものと言わざるを得ません。
○佐々木(陸)委員 まず初めに、前回の質問に引き続いて、金融消費者保護施策、特に統一的消費者信用保護法の問題についてお聞きをしたいと思います。
その際、欧米の統一的消費者信用保護法のように、消費者信用を行うすべての業態に横断的に適用される法制を構築することも選択肢の一つとして現在検討を進めているところでございます。
この中では、先ほどから話が出ております金融サービス法、それから統一的消費者信用保護法、さらに苦情紛争処理体制、この検討がうたわれておりました。この三つは、金融被害者団体がその実現を求め、また日弁連等も日本版ビッグバンに伴う消費者保護方策についての提言などで繰り返し要求しているものです。
○佐々木(陸)委員 金制調の答申は、今も言った信用情報の保護とかあるいは約款の改定とかというのは、今私が言った統一的消費者信用保護法とは別の項目で言っていることなのですよ。だから、それを幾ら言ったからといって、それはこの統一的信用保護法を九七年度中に結論を得て推進しなさいといったことに全然関係ないのですよ。そんなごまかしをしてはまずいですよ。
次に、統一的消費者信用保護法の問題についてですが、昨年六月の金制調の答申は、この消費者信用の問題のトップに銀行等の消費者ローンに係る消費者の保護、利用者の保護を掲げて、「銀行等の消費者ローンに係る更なる行為規制について、今後所要の措置を講ずる必要がある。」という認識を示しています。