1949-11-18 第6回国会 参議院 本会議 第14号
即ち 第一は、各種の選挙に通ずる恒久性ある総合統一的法律を定める。 第二は、選挙公営を拡張し、その徹底を図る。 第三は、選挙の自由を期し、その運動を明朗闊達ならしめる。 第四は、選挙運動の公明を図るため、選挙費用の制限その他適当な規律を設ける。 第五は、国民が選挙法を容易に理解するように法文を簡明にする。 第六は参議院の全国区制は規行通りとすることであります。
即ち 第一は、各種の選挙に通ずる恒久性ある総合統一的法律を定める。 第二は、選挙公営を拡張し、その徹底を図る。 第三は、選挙の自由を期し、その運動を明朗闊達ならしめる。 第四は、選挙運動の公明を図るため、選挙費用の制限その他適当な規律を設ける。 第五は、国民が選挙法を容易に理解するように法文を簡明にする。 第六は参議院の全国区制は規行通りとすることであります。
選挙法改正の基本方針(案) 第一、各種の選挙に通ずる恒久性ある総合統一的法律を定める。 第二、選挙公営を拡張しその徹底をはかる。 第三、選挙の自由を期しその運動を明朗かつ達ならしめる。 第四、選挙運動の公明をはかるため、選挙費用の制限その他適当な規律を設ける。 第五、國民が選挙法を容易に理解するように法文を簡明にする。 第六、参議院の選挙区制は現行通りとする。 以上であります。
今あなたのようなその疑問点は昨日十分に檢討を加えたのでありまして、これは選挙法の改正といたしましては時間的の制約を受けておりまするので、実はこの度この案文を作る、この選挙法を作り上げるという上においては、いわゆる第一の恒久性ある総合統一的法律ということで全部纏めるということは困難であろうということはよく分つておるのでありますけれどもが、こういうような方針で將來進んで行くというつもりでこれを作り上げたのでありまして
現行の政府職員共済組合令は、昭和二十二年法律第七十二号により、暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織活動等を規律する統一的法律を制定せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。 まず、本法律案の内容について申し上げます。第一は、共済組合を法人として、権利義務の帰属を明確ならしめたのであります。