1959-07-04 第32回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
今日、御承知の通り、社会保障の見地から、各種の公的年金制度が整備されつつある情勢におきまして、ひとり地方公務員の退職年金制度のみが放置されることは許されないと思うのでありまして、地方公務員の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資するために、統一的法制を確立する必要があると存ずるのでありまして、この点につきましては、さきに地方制度調査会の答申を得たところでもあり、ぜひとも実現に
今日、御承知の通り、社会保障の見地から、各種の公的年金制度が整備されつつある情勢におきまして、ひとり地方公務員の退職年金制度のみが放置されることは許されないと思うのでありまして、地方公務員の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資するために、統一的法制を確立する必要があると存ずるのでありまして、この点につきましては、さきに地方制度調査会の答申を得たところでもあり、ぜひとも実現に
死因不明死体の死因調査に関する厚生省令を法律に改めるとともに、これと密接な関連を有する大学等へ死体交付に関する法律の内容をこれに統合し、あわせて死体の解剖または保存に関する統一的法制を整備しようとするのが、政府の本法案提案の理由であります。 次に、その内容のおもなる点を申し上げます。
かような現状は医学の教育又は研究のためにも望ましくないのでありまして、この際死体の解剖及び保存に関しまして、包括的な統一的法制を整備する必要が各方面から要望せられておりますことにも鑑みまして、ここにこの法律を提案いたした次第であります。
かような現状は医学の教育または研究のためにも望ましくないのでありまして、この際死体の解剖及び保存に関しまして、包括的な統一的法制を整備する必要が各方面から要望せられておりますことにもかんがみまして、ここにこの法律を提案いたした次第であります。
かような現状は医学の教育、または研究のためにも望ましくないので、この際併せて死体の解剖及び保存に関する統一的法制を整備する必要がある。 以上がこの法律案を提案する理由であるが以下にその内容を簡單に述べる。 この法律は死体の解剖及び保存の適正を期することによつて、医学の教育または研究に資するとともに、公衆衛生の向上をはかることをもつて目的としている。