2021-04-01 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
政府の中において、御指摘のような場合に国会でどのように報告するのかといった明文化した統一的ルールはないということでございます。 その上で、内閣総務官室において、今回のように国会に提出した法案の条文等に誤りが判明するなどの問題が生じた場合、速やかに国会への議案の提出窓口である衆参の議案課に相談した上で、各方面へ説明するよう各府省庁に指示をしているところであります。
政府の中において、御指摘のような場合に国会でどのように報告するのかといった明文化した統一的ルールはないということでございます。 その上で、内閣総務官室において、今回のように国会に提出した法案の条文等に誤りが判明するなどの問題が生じた場合、速やかに国会への議案の提出窓口である衆参の議案課に相談した上で、各方面へ説明するよう各府省庁に指示をしているところであります。
新たにできる補助金制度におきましては、米国のSBIR制度のように、本改正法成立後には、施行までに分野横断的な統一的なルールが策定されることになるというふうに承知をしておりますが、それを待たずとも、特に苦しむ中小企業を支援する、スタートアップ企業等に対して現行の枠組みを使ってでもフルに活用して積極的に支援をすることが重要であり、統一的ルール策定に当たっても、私は、社会的な課題として、優先的な課題として
この法案によりまして、漁業者等の先行利用者との調整の枠組み及び占用に関する統一的ルールということで推進、整備していくわけでございますが、同時に、国民負担の抑制という大きな課題に取り組まなければならないと認識してございます。 再生可能エネルギー導入に対しまして、フィードインタリフ、FITの制度で調達価格を決めるわけでございます。
しかしながら、我が国においては、海洋再生可能エネルギーの一般海域への導入に当たり、必要となる長期の占用を実現するための統一的ルールや先行利用者との調整の枠組みが存在しないなどの課題があります。本法案はこうした課題に対応する仕組みを整備するものでありまして、引き続き、関係省庁と連携して海洋再生可能エネルギーの導入にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
しかしながら、この法案を提出した理由であります、長期の占用を実現するための統一的ルールが今存在しておりません。また、先行利用者との調整の枠組みが存在していないなどの課題がありまして、洋上風力発電に係る海域利用促進に大きな支障が生じております。 このため、我が国において洋上風力発電を導入するに当たり、新たな制度の創設等を定める本法案を今国会に提出をさせていただいたところであります。
一般海域における洋上風力発電の導入に当たりましては、海域における二十年以上という長期の占用が必要となるわけでありますが、一般海域については長期の占用を実現するための統一的ルールが存在をしていないこと、また、一般海域においては海運業や漁業など多様な利用がなされているわけでありますが、洋上風力発電の整備とこれらの利用の調整に係る枠組みが存在しないこと、こうしたことから、洋上風力発電に係る海域の利用促進に
また、我が国の映画業界のみならず、国際的にも、映画のデジタルデータの記録媒体、長期保管の方法についての統一的ルールが現時点では確立されていないという実情もございます。
例えば、先般予算委員会でも申し上げましたが、石油特別会計と電源特別会計を統合してエネルギー対策特別会計が創設されるようですが、このことに伴いまして、一般会計と異なる取扱いの整理、つまり、歳入歳出、借入金、剰余金処理等の統一的ルール作り、情報開示の促進などが必要であります。しかし、現実には予算説明に特別会計の説明がないので透明性に欠けます。
地域の発展と地域行政というもののかかわり合いをより密接にしていくため、しかもそれは統一的ルールのもとでやっていこうということで、この法案を御提出申し上げたということでございます。
そういう観点で整理をして人材派遣の透明化を図っていこうというのが、先ほどから申し上げておりますとおり統一的ルールをつくるということの趣旨でございますけれども、今お話しの点について、利益追求型と公益とは意味が違うんではないかということで、確かにそれは意味が違うと思いますけれども、人を出すというときの出される側と出す側との間の話し合いというのは大変大事なことだと思いますし、またそこを統一的なルール化してくれということについては
これは、三月十六日の衆議院での委員会の答弁、社会党の畠山委員の質問に対して答えているんですが、「国の存立にかかわる事務は、これは国の事務、それから統一的ルールを示した方がいいものについては、これも国が扱うべきもの、国が統一的な一つの方針を示して対処すべきものについても、これは国が扱うべき事務でいいのではないか。」「明確にお示しをいたしました。」、こういうふうに書いてあるんですね。
この点は、国と地方公共団体を定めました第四条ですか、そこに政府といたしましての基本的な考え方を示しておるわけでございまして、国の存立にかかわる事務は、これは国の事務、それから統一的ルールを示した方がいいものについては、これも国が扱うべきもの、国が統一的な一つの方針を示して対処すべきものについても、これは国が扱うべき事務でいいのではないか。