2005-05-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第17号
例えば、明治五年の段階において、当時諸外国でも監獄に関する統一法はなかったと言われる時代に、少なくとも統一法典の体裁を持った監獄則が制定されておりますし、明治四十一年制定の現行監獄法は、プロイセンの内務省所轄監獄則を模範としつつ、二十世紀初頭の新しい刑事政策思想を導入したものだと言われ、世界の水準に比べても遜色のないものであったと聞き及んでおります。
例えば、明治五年の段階において、当時諸外国でも監獄に関する統一法はなかったと言われる時代に、少なくとも統一法典の体裁を持った監獄則が制定されておりますし、明治四十一年制定の現行監獄法は、プロイセンの内務省所轄監獄則を模範としつつ、二十世紀初頭の新しい刑事政策思想を導入したものだと言われ、世界の水準に比べても遜色のないものであったと聞き及んでおります。
ただ、現実に、先ほど来申し上げておりますように、今、我が国で行われている倒産法制の整備の在り方からいたしますと、一気に統一法典にするということは困難だろうと、こう思っておりますので、それぞれの対象を念頭に置いた複数の手続を整備をする、その手続間の流れといいますか、そういったものをできるだけ同じような形にして理解をしやすくする、そして手続間の移行等についてきちんと整備をする、こんな方向を目指しているところでございます
、原資格国法に限ると申しましても、非常に厳しいいわゆる狭い考え方ではございませんで、もちろん自分の国の法律は扱えるわけでございますが、それにプラスいたしまして国際法あるいは国際取引の慣習法にまで高まっておるような慣習、そういったものはもちろん原資格国法として取り扱えるわけでございますし、アメリカにおきますれば、州の法律に限らず、連邦法とかアメリカ全土に行き渡ります判例法でございますとか、あるいは統一法典
○寺田熊雄君 これは私、何か統一法典の中に、海軍長官が百万ドルについては自己でこれは和解をしたり決裁をしたりすることができるという規定を見つけたわけです。これは海軍長官とはっきりあるものだから、この統一法典が軍人にも適用があるなということがわかったんですが、軍人の行為から生ずる損害賠償義務にも適用があるということがわかった。
○政府委員(小熊鐵雄君) いまフランスと西ドイツについてお尋ねであるわけですが、まずフランスについて申し上げますと、フランスにつきましては、文官も軍人も一九六四年の十二月に施行されました文官及び軍人恩給に関する統一法典というのに基づいて恩給が支給されておるわけでございます。
統一法典全体を見るというのはなかなか私どもにとっても容易な作業じゃありません。何か承りますと、大臣は、そういうふうな観点を踏まえて、新しいアイデアを最近打ち出されたということが新聞紙上に伝えられておりますね。これは大臣の御責任として私ども理解できないことはないと思うのですけれども、その伝えられる内容が非常にまちまちであります。
アメリカは御承知のように州によって事情が違いますものですから、それの基準を統一法典に規定しているわけでございますが、アメリカの統一車両法典、その他の国々含めまして十四カ国が二十一才になっておりまして、二十一才のものが非常に多いということでございます。
○富永政府委員 二十一才をとっておりますのが、イギリス、西ドイツ、アメリカの統一法典、ベルギー、キューバ、デンマーク、エジプト、フィンランド、ギリシャ、ルクセンブルグ、オランダ、ペルー、南アフリカ、イタリア、十四国でございます。
それからアメリカの統一法典といいますか、これはアメリカは御存じの通り各州で運転免許はみなまちまちでございます。一つの州で出したものが隣の州で通らぬというところもあるのでございますが、各州の基準になるようなものをアメリカ統一法典できめておりますが、それでも二十一才でありまして、ニューヨークあたりは二十四才ということになっております。
それからアメリカの統一法典にも二十一才——アメリカの統一法典といいますと、アメリカは各州ばらばらで法律を出しております。みな法律が違うわけなんですが、基準になるようなものをきめまして、各州はできるだけこれによってくれというの、がアメリカの統一法典でございます。その統一法典でも二十一才になっております。これは大型トラックだけです。
次に、公職選挙法に関する改正意見についてでありますが、まず、現行の選挙法は各種選挙に関する選挙法規の統一法典であるが、国会議員の選挙と地方自治体の議会並びに長の選挙を同一選挙法で取り扱うことは、選挙管理の実際、選挙運動の規正という点からも考慮すべき余地があるので、現行選挙法を衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方選挙法と、各選挙別に別個の法律を制定せられたいという意見が、大阪府議会から出ております
しかしながら、今御指摘になりましたような教員、あるいは別にたとえば警察、消防といつたような職員につきましては、その職務につきまして相当特殊性を持つておる、責任においても特殊性を持つておりますので、そういうものに対しましては、この統一法典であります地方公務員法を原則として適用して参りまするけれども、その職務と責任に基きます特別な点だけは、その特例法で定めて行く、こういうような考え方をもつて立案をいたしておるのであります
そこでその説明も尚簡單に省略さして頂きまするが、選挙法の統一については各選挙においてまちまちであるから、これこそ今度は統一法典というものを作つて貰わなければ困るということは各地で一致した意見でありました。そうして法文を簡單に、常識的に書くようにして貰いたい。
(1) 改正はできるだけ最小限に止め主要な改正は統一法典立案の際に取り上げるか。 (2) 右のための審議方法として第一次委員において檢討した要綱案を基礎とするか別案を基礎とするか。 (3) 別案による場合においても選挙運動にいての要綱案の作成をどう考慮するか。 (4) 右の要綱案の方針は委員会において決定して行くか。
又中にはアメリカの交通統一法典等の趣旨をも取入れた。こういう御説明があつたのでありますが、今囘我が國といたしましては交通取締りに關する畫期的な法制が整備されることと相成りまするので、これに伴つてこの交通取締法案の趣旨を十分に具體化することが必要であろうかと思うのであります。
第三には、諸外國殊にアメリカの交通統一法典を研究いたしまして、わが國の実情に適するものは、積極的にこれを取入れてあります。これは、交通規則が万國共通であることが、第二と同じ理由をもつて、特に國際交通の発達の上から望ましいことと、わが國に將來外國の旅行者が増加することとを考えての措置であります。
第三に、諸外國、特にアメリカの交通統一法典を研究しまして、我が國の實情に適するものは積極的にこれを採り入れられておるのであります。これは交通規則が萬國共通であることが、先程申し上げましたと同じような理由で必要であるばかりでなく、特に國際交通の發達の上から望ましいことでありますし、又我が國に將來外國の旅行者が増加することとを考えての措置であるのであります。