2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
この中に、おっしゃっているもの、日本で最賃法があっても、送り出し機関と一次受け入れ機関と研修生の間で統一契約書を作成するので問題がないと、一次受け入れ機関の理事長から説明、指導があった。また、三枚目になりますか、JITCOに提出するためには別に日本の法令に合うような雇用契約書が必要となるが、そのつくり方についても協同組合から指導を受けた。
この中に、おっしゃっているもの、日本で最賃法があっても、送り出し機関と一次受け入れ機関と研修生の間で統一契約書を作成するので問題がないと、一次受け入れ機関の理事長から説明、指導があった。また、三枚目になりますか、JITCOに提出するためには別に日本の法令に合うような雇用契約書が必要となるが、そのつくり方についても協同組合から指導を受けた。
それから、その当事者の契約自由に基づき、あるいは意思が反映されるということであると、先ほどのNPBの野球協約というのは、要するに統一契約書によると書いてあるわけですね。
これまた面白いことに、監督並びにコーチとの契約条項は統一契約書によらないというふうになっているんですね。ここに明らかに差別的取扱いというのがありまして、そして「統一契約書の様式は実行委員会が定める。」というふうに言っています。
もう一つは、選手の権利の問題ですが、現在統一契約書によって、ある球団に入団したら、選手は引退するまで球団に身柄を拘束されるということになっているわけですが、これは、ドラフト制の問題以前に、選手の権利の問題として重要であると思うわけです。
あなたは、こういう統一契約書あるいはその母法といいますか憲法的な規定である野球協約、これを見ると、野球選手と球団との立場が球団側に非常に有利にできているというふうには考えられませんか。
これはもちろん働く者、これは請負人であろうとあるいは雇い人であろうと、そういう者の同意があればいいわけですけれども、ただこれは同意が統一契約書によって付合契約的なもので承認を強制されているわけですね。これは統一契約書の二十一条にある。だから、なるほど局長のおっしゃる合理性というものは企業側から見ての合理性を主にして貫かれている。つまり、働く者の立場においての合理性というものは非常に弱められている。
たとえば監督の一例を申し上げますと、統一契約書第五条がありますが、ここには実際に各相手方が研究開発をする実施の途中におきまして、現場に入りまして実施状況を調査いたしましたり、それからまた少し長期にかかるようなものにつきましては、いろいろな段階にどの辺まで経費がかかったというような実はチェックをすることも規定されております。
そういうことを考えてみましたら、あやまちは改むるにはばかるなかれですから、全体としての統一契約書の二十三条というのは削除して、運用覚書を入れるという方向でやるべきじゃないかと思うのですが、それが本土の地主のほうからの要望があったら検討するポリシーの問題だというんじゃなしに、私は、まさにそういうことこそ統一的に契約されなければならない問題だと思うのです。
統一契約書、土地建物等賃貸借契約書の第二十三条を、土地建物等賃貸借契約書に関する運用解釈についての了解覚書ということで、昭和四十七年五月九日、社団法人沖繩市町村軍用地地主会連合会会長比嘉氏と防衛施設庁次長の間で了解覚書が取りかわされております。
時間がありませんから、ついでにもう一つ伺いたいんですが、防衛施設庁側のほうできめた統一契約書というのがありますね。これはひな形ですか、文章がございます。これはどういう形になっておりますか。
それから統一契約書の問題でございますけれども、これは御指摘のように、国と個人との間の双方の任意の契約でございますので、これは話し合いということが原則でございますし、地主のほうからいろいろこれについての注文なり御要望がありますれば、それについて十分話し合いをした上で、その書式を一部修正をするということはあり得ようかと思います。私どものほうでこの書式でこれを押しつけておるという気持ちではございません。
それから時間がかかりますからもう一つ、統一契約書につきましては、実は私はこういうことを懸念するのです。地主なら地主というのは、土地の権利を持っているんですから、この統一契約書以外にびた一文様式を変えたら承知しないと押しつけるということは、権利を持っている地主に対するほんとうの契約のあり方じゃないと思う。
五社協定というのは監督に対して統一契約書というのを入れさしておりますね。たとえば専属監督契約書一号のAというようなものを入れさして、それでその中の第六条によりますと、「本契約による乙の監督映画の一切の権利は甲又は甲の指示する会社が保有するものとする。」
契約関係になっていてすら、現在ほとんど——先ほど申し上げましたように、五社の監督統一契約書というものがあります、統一協定があって、それが自由契約ができないような状況になっている。それを今回全面的に法律でバックアップして、製作者のほうに著作権を与えてしまうということに対して、私、非常に重大な危惧を感じております。
○中谷委員 だから私が聞いているのは、選手に対して国民の模範になるようなプレーをしなさい、読めもしないような小さな字で書いた統一契約書に判を押さして、言ってみればとにかくそういうことを強要している。そしてオーナーのほうは、たとえば輸出映画の関係で永田だとか大川なんという人もこれは関係しているのでしょう。
統一契約書の第十条によれば、国民の模範でなければならないと書いてある。選手にとっても非常に気の毒だと思う。 ですから、私はまず前提としてお尋ねしたいのは、コミツショナー事務局に賭博常習者のリストなどを警察から提供をお求めになって、お持ちになっておるという事実があるかどうか。
たとえば、統一契約書というふうなものを私、検討いたしましたけれども、不動文字、最初から最後まで印刷で書かれているところの契約書、そうでございますね。しかも、契約の更改に応じなければ百分の二十五%というふうなところの条文がある。そういうふうな中で、きわめてプロ野球選手の身分というのは、私は不安定だと思う。そういうふうな状態の中で、私は、誘惑にかかりやすい素地というものがあると思うんです。
○赤嶺参考人 私時間もありませんですから簡単に御返答申し上げますが、今の二点を要約いたしまして、第一に、保留される選挙がそのチームのためにいつまでも権利を持たれるということ、及び統一契約書によってよそのチームに行く自由を奪われておるということ、これらのことが憲法第二十二条と第十八条にあるところの条項に抵触するのではないか、こういうふうな質問になると思いますが、総じて野球選手というものは一般の社会の人
まず第一は、プロ野球の統一契約書第三十一条によると、クラブと選手の契約が一月中に成立しないときは、二月から後は選手に前年の俸給の四分の三を与えてこのクラブのために一方的に拘束することができるようになっているが、これは憲法上の職業選択の自由が侵されることになりはしないかどうか。これが第一点。