1970-05-12 第63回国会 衆議院 商工委員会 第29号
したがいまして、先ほどお答えいたしましたように、すでに自分たちでその制度を実際に行たっている業界もございますが、そういうのを確保するためのささえがございませんので、このささえといたしまして、この法案によって統一商標規程というものを認定して、それに基づいてしっかりした検査を行ない、その検査に適合いたしていないものは税関でチェックして輸出させない、そういうことにいたしたわけであります。
したがいまして、先ほどお答えいたしましたように、すでに自分たちでその制度を実際に行たっている業界もございますが、そういうのを確保するためのささえがございませんので、このささえといたしまして、この法案によって統一商標規程というものを認定して、それに基づいてしっかりした検査を行ない、その検査に適合いたしていないものは税関でチェックして輸出させない、そういうことにいたしたわけであります。
それから第二に、ただいま私の参議院における答弁を御引用いただきましたのですが、やはり国全般の良識と申しますか、考え方からいって、この統一商標法の一番基礎となっております日本商品のイメージアップ、それから商標による具体化といいますか、イメージアップが表現されてくるということの精神というものと背馳するような商標というものは、統一商標規程を認定いたします際に十分に申請者と御相談ができる。
現在まだこの法案が通っておりませず、したがいまして、統一商標規程の認定の申請もまだございませんし、それから現在予想される業種はございますが、それにつきましても、まだ現実にそれが提出されておるという段階ではございませんので、したがって十五条はそういった場合を予想いたしまして、もしそういったものがある場合に備えてつくった規定でございますので、現実のところ、どういったものが出てくるかという具体的な予想と申
本案は、最近における内外の経済的諸条件の著しい変化に対処して、中小企業製品の輸出の振興をはかり、あわせて中小企業の振興に資するため、統一商標規程の認定等の制度を設け、これらの製品について、品質の向上と統一商標の適切な使用とを促進しようとするものであります。
そしてこの特定貨物の生産を行なう者を構成員とする商工組合等の中小企業団体は、統一商標を付する特定貨物の品質の基準、特定貨物の品質の検査を行なう機関、統一商標の使用及び管理の方法等を内容とする統一商標規程を作成し、主務大臣の認定を受けることができることといたします。
法案の骨子は、第一に、品質がすぐれ、かつ統一商標を使用するにふさわしい中小企業製品を政令で指定すること、第二に、これら指定製品を生産する中小企業団体は、統一商標規程を作成して主務大臣の認定を受けること、第三に、統一商標をつけた製品は、規程に定めた検査に合格しなければ輸出できないことであります。
○政府委員(後藤正記君) 若干補足して申し上げたいと存じますが、この統一商標をつけましたものは、この統一商標規程にございます品質の基準を持った特定貨物は、その統一商標ブランドをつけて税関を出ていくということが目安になるわけでありますから、同じような品質を持っておりましても、それがたとえば外人バイヤーのブランドに限りませんで、これは統一商標というものを組合員全部で考えたけれども、私のところはもう一つこれにくっつけて
これはこの法律が成立いたしました暁には、中の法律の規定に基づきまして、その統一商標規程の官報による公告とか、いろいろこういった統一商標ができておるということを周知せしめ、できる限りこれを広くその商品に関連のある人たちに利用させるような方向に進むべきはもちろんであります。
したがいまして、従来持っておった、持っておるその商標を、新たに統一商標という形にして、そして統一商標規程の中にそれを盛り込んで、その統一商標規程全般としての大臣の認定を受ける。商標を持っていない場合は、これはほかからそういう商標権というものの普通使用権を譲り受けるなり、商標法上のやはり手続を経なければならないと思いますが、まあ大体の場合はそれぞれ持っております。
統一商標規程を申請する際に、もちろんこれはそれぞれの団体、具体的に申し上げますれば、商工組合とかあるいはその連合会等でそういう趣旨も十分説明されますでしょうし、それからまた、その総意の結集がございませんければ、この統一商標規程の申請というものができないわけでございますので、そういうことを一人一人の中小企業者がよく考えて、そして——この外人バイヤーの洋食器の場合ですと若干少なくなってきていると思いますけれども
○政府委員(後藤正記君) いま小柳先生のおっしゃった、どの辺のところに基準を置くかという問題でありますが、これは法律の組み立て方として統一商標規程というものを主務大臣に申請しまして、その認定を受けることになっております。その際に、これは申請する団体が自分たちでそのレベルをきめて、こういう基準で品質の基準をきめた、それで認定をしてもらいたい、こういう申請をしてくる。
のたてまえといたしまするのは、あくまで業界の自主的な盛り上がりによりまして、自分たちの力をつけよう、自分たちの輸出する製品の海外における声価を高めようという自主的なものを、政府として、国の政策としてこれを助長しよう、促進しよう、こういうたてまえになっておりまして、ただいま御指摘の品質の基準につきましても、この法律のたてまえ上からは、これは生産業者、中小企業のその貨物をつくる生産業者の団体が主務大臣に対しまして統一商標規程
そしてこの特定貨物の生産を行なう者を構成員とする商工組合等の中小企業団体は、統一商標を付する特定貨物の品質の基準、特定貨物の品質の検査を行なう機関、統一商標の使用及び管理の方法等を内容とする統一商標規程を作成し、主務大臣の認定を受けることができることといたします。