1996-06-04 第136回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○菅野政府委員 立体商標制度を導入することに伴いまして、ヨーロッパ共同体、EUの統一商標法あるいはEUの各国の法令等におきまして、いわゆる絶対的拒絶理由事項とする規定を三つに分けて規定をしている。それに対して、今回、私どもの法律では、四条一項十八号にまとめて規定をさせていただいているということでございます。
○菅野政府委員 立体商標制度を導入することに伴いまして、ヨーロッパ共同体、EUの統一商標法あるいはEUの各国の法令等におきまして、いわゆる絶対的拒絶理由事項とする規定を三つに分けて規定をしている。それに対して、今回、私どもの法律では、四条一項十八号にまとめて規定をさせていただいているということでございます。
それから四十五年七月には輸出中小企業製品統一商標法、いわゆる統一ブランド法でございますけれども、その指定を受けまして、ただいまツバメマークの実施について検討を進めているということでございます。
それから、次の中堅企業でございますが、中堅企業は、いわゆる中小企業関係の法律に定義されております中小企業の範疇には属しないが、大企業というところまではいっていない、その中間的なものというように解釈いたしまして、たとえば商工組合等におきましては、その構成員は三分の二までが厳密な意味での中小企業者であればいいということで、したがって、もし中堅企業がこの統一商標法によるメリットを受けようといたしますならば
それでこの統一商標法もこれが防止策の一つとなってまいるわけでありますが、要はこうした業界の団結とそれから自覚、熱意によりまして、そうした外人バイヤーに乗ぜられないような体制をとらせることが一番必要であると存じます。
この統一商標法は、さらにそれよりももっと高く、最低基準ということでなしに、海外市場で声価を向上させたい。輸出向けに出荷される中小企業製品のうちで、特に品質がすぐれたものについてこの統一商標をつけて、それを保護する措置を講ずることによってこうした効果をあげたいということでございます。
何となれば、非常に強い大メーカー、大商社というものは、自分自身に市場開拓力があり、調査機能があり、たとえば今度の統一商標法でもそうでありますが、大企業というものは自分自身で、その商標にしましても、自分のブランドを売り込む力を持っておるわけであります。
今般この統一商標法、これに現在のところ容易に予想されるものは、約八ないし十業種でございますが、さらに今後の業界の出方によりまして、今後、これはどこまでその業種がふえていくかということは、相当無制限と申しますか、上限なしにふえていくだろうと思います。したがいまして、現在、特賞してジェトロの予算というものをこの品目のためにというような計上はいたしておりません。
ただ、統一商標法に基づきます検査と、それから輸出検査法に基づきます検査とは、これは申すまでもないことでありますが、そのレベルが違うわけであります。輸出検査法というのは、輸出品として外へ出してもいい、言うなればこういう最低基準をきめておるわけであります。ところが、この統一商標法におきましては、認定いたしました統一商標をつけてそれが海外に出ていって、これは優良品である。
イメージを払拭するだけでなしに実質的にやはりいいものを出す、いいものを出して、それにふさわしい価格というもので売れるということを確保したいというのが先般御審議を願いました統一商標法の一番意図するところでございました。
そこでこの統一商標法というのはこれは優良である、発展途上国の製品とははっきり峻別ができる、欧米諸国の品物と比べて遜色はないと、そういったものがそれにふさわしい声価を得て、ふさわしい価格で売りさばかれるということをねらいとしたものでございますので、したがってただいま先生がおっしゃいましたように、統一商標法に基づくこの基準と輸出検査法に基づく基準の間に開きがあるのは、これはもちろんのことでございます。
したがいまして、統一商標法というものができることによりまして、万一そういうものがあろうとも、その下請のほうに悪い影響を及ぼすことはないと。万一あった場合にも、またそういう事態はないというように私は考えておりますが、ただ、これは私の所管ではございませんが、私どもはそう承知しており、統一商標法によって、より弱い者がひどい目にあうという状態でなしに、これは逆の方向であると、私はかように信じております。
発展途上国製品とははっきり区別がつく、それからいわゆる先進国製品というものと比べてみて遜色がない、こういうものが私は統一商標法の対象になるにふさわしい商品であると、かように考えておりますので、アメリカの需要市場というものの構成に即してこの統一商標法に該当いたします商品の伸びていく余地は、私は今後とも十分に開けておると、かように考えております。
眼目といたしておりますように、自分の商標によったマーケットというものを確保して、この商標のついておるものならば品質も優良である、したがって若干の値が張ることもしかたがない、こういうぐあいの感じを向こうの国に与えさして、自分自身の商標によるマーケットというものをつかんでいく、こういうことが、とりもなおさず中小企業の今後輸出を伸ばしていく、いいものをそれにふさわしい値段でということのその一助としてが統一商標法
○政府委員(後藤正記君) 統一ブランドの推進のための四十五年度の財政の融資といたしまして、統一商標法が国会で御可決いただきますれば、中小企業金融公庫の輸出振興貸し付けワクをこの貸し付け対象業種にのぼせる。これは利率が七・五%で貸し付け期間十年ということになっておりますが、これを考えております。
この統一商標法が施行されまして、そうして特にそういう特定貨物と申しますか、それが指定をされまして、その業種がきまってまいりましたならば、特にその業種に関しまして全般のレベルアップ、優良な品物にだけこれがつくように、それに及ばないところは技術開発、技術向上というものをするように、特にその業種に関してそういう指導と予算面の措置をするように、中小企業庁とも十分に連絡をとりまして、私どもとしてもできるだけの