2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
司法修習は、司法試験に合格した者を対象に法曹としての実務に必要な能力を身に付けさせることを目的とするものでございまして、現行法につきましては、委員御指摘がございました、裁判官、検察官、弁護士になろうとする者を一元的に同時に養成する統一修習制度が採用されております。
司法修習は、司法試験に合格した者を対象に法曹としての実務に必要な能力を身に付けさせることを目的とするものでございまして、現行法につきましては、委員御指摘がございました、裁判官、検察官、弁護士になろうとする者を一元的に同時に養成する統一修習制度が採用されております。
司法修習は、司法試験に合格した者を対象といたしまして法曹としての実務に必要な能力を身に付けさせることを目的とするものでございまして、現行法におきましては、裁判官、検察官、弁護士になろうとする者を一元的に養成する統一修習制度が採用されております。
統一修習制度は、弁護士、裁判官、検察官の実務をそれぞれ修習することを通じて法曹三者の実務の実態を知り、将来、いずれの道に進むにも、自己の立場に固執せず、客観的で公平な物の見方を体得させることができるとか、視野の広さ、見解の豊かさが醸成されるといった長所が指摘されており、戦後司法の基盤の一つとして高く評価 されてきた、こういう陳述をいただいております。
これに対しまして、今御指摘ございました、戦後導入されました現在の統一修習制度におきましては、これは法曹の役割の重要性に鑑みまして、法曹三者がそれぞれ司法の担い手であり、職業としての法曹は一体であるべきであって、ひとしく高度の一般的教養と法律的素養とを身につけるべきであることから設けられたものと思料しております。 以上でございます。
また、統一修習制度というのは、法曹三者それぞれの立場から事件の見方を学ばせる、こういうことになって、広い視野、物事を客観的、公平に見る能力、こういうものも養うということで、法律家間の相互理解を深める意義もございます。 いずれにしましても、司法修習生については、修習専念義務が課されている。副業等は禁止されている。また、生計を維持する手段を制限することの反面として、生活費を保障する必要がある。
○辻委員 最後に、大臣にもう一、二点伺いますが、今までの議論をお聞きになっていて、大臣としてのお考えというのを伺いたいと思いますが、司法修習制度については統一修習制度を維持すべきであって、分離修習などは考えるべきではないのかどうなのか、この点が一つ。
戦争に対する痛苦な反省を踏まえて、どのように新たな社会をつくっていくのかということの中で法曹一元制ということが打ち出され、そして、そのような理念に基づいて戦後の司法修習制度、判検弁三者の統一修習制度が発足したというふうに考えられると思います。 その統一修習制度の二年間、当時は、最初、前期修習というのが四カ月あって、実務修習が地方で一年四カ月ですか、最後に後期修習がある。
○辻委員 簡単に、ちょっと法科大学院の現状について御質問しておきたいと思いますけれども、法科大学院のカリキュラム設定について、これは統一修習制度ということを念頭に置いて設定されているんですか、そうではないんですか。どうなんでしょう、文科省。
とりわけ可塑性のある若いうちに手元で教育した方がいいのだという法務省などの短縮理由、これは今の統一修習制度のあり方に反するものです。 さらに、司法の充実のためにこの修習の目的も、法廷実務家から企業従業員や行政職公務員、そういう人の教育に変えていくのだ、だから修習期間はむしろ一年でもよい、あとは仕事についてからやるようにという理由づけによる短縮が提案されております。
○参考人(上野登子君) 第一点は、統一修習制度が法曹一元の理念を目指してその入り口においての第一歩ということで位置づけられておりますので、この修習制度をきっちり強化しながらいかないと、修習制度はもう分離でもええわいと、しかしそれにかわるものとして実現の見通しが立たないまま夢として描いてはとんでもなくなると思っております。
この統一修習制度は、弁護士、裁判官、検察官の実務をそれぞれ修習することを通じて法曹三者の実務の実態を知り、将来、いずれの道に進むにも、自己の立場に固執せず、客観的で公平な物の見方を体得させることができるとか、視野の広さ、見解の豊かさが醸成されるといった長所が指摘されており、戦後司法の基盤の一つとして高く評価されてまいりました。
それから次に、やはりこの修習期間の短縮に伴いまして、法曹養成制度全般についての法曹三者の中で論議されています中に、現行の統一修習制度というものを堅持していくという問題についていろいろ意見交換がなされ、確認をされたというふうに聞いております。したがいまして、現行の修習制度というものについて御質問をしたいわけであります。
また、弁護士、裁判官、検察官が同じ試験を受けまして、その後同じ修習を体験いたします統一修習制度は、同じ法曹として、司法への共通の理解を高め、またそれぞれの力量を磨き合い、行政権から独立をいたしまして国民に公正な司法を実現していく上で、今後も堅持していくべきものと考える次第でございます。