2007-06-12 第166回国会 参議院 内閣委員会 第17号
一方、内閣総理大臣でございますが、言わば使用者としての政府の立場を代表するものとして、各任命権者が行う人事管理の方針、計画の統一保持上必要な総合調整等を行っているところでございます。
一方、内閣総理大臣でございますが、言わば使用者としての政府の立場を代表するものとして、各任命権者が行う人事管理の方針、計画の統一保持上必要な総合調整等を行っているところでございます。
私は、この少なくとも三つの役所にまたがる、法案そのものについては別ですよ、法案そのものについての調整は別として、少なくとも法案相互の関係と防衛庁リスト問題での処分という問題との兼ね合いについて、内閣官房は、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関する事務というのを内閣官房の所掌事務で、内閣官房長官がその事務を統括すると内閣法に書いてある、それに基づいて内閣官房長官の御見解をお尋ねすると
また、内閣が人事行政にかかわる企画立案機能を積極的に発揮するとともに、人事管理にかかわる総合調整機能を発揮することにより人事行政の統一保持を図ることとしておりまして、いわゆる各主任大臣等に、これまで、今、委員が指摘されてきましたような縦割り行政あるいは各府省のセクショナリズムというものが、逆にこの権限を強化することによって責任者が明確になることによって、そういうことを行ったら批判は大臣に行くわけでございますので
総務庁としてはどういうふうにこの話にかかわってくるのかといいますと、それは、総務庁設置法の中で各省庁の人事管理について、その計画やあるいは方針について、政府全体の統一保持上調整役をするということが総務庁の役目になっておりますので、消極的に解釈すれば、そのような省庁によってばらつきがあるということについて何らかの意見を言うというふうなことになってこようかと思います。
ですから、私は、この二十八条の適用ももちろん必要でございますけれども、そのほかに内閣として統一保持上必要な総合調整へ格上げするということも機動的に行っていくのがいいんじゃない分なと思うわけでございます。あらゆる可能な手段を使って国としての政策を練り上げていく、そのためのいい例が環境であり、交通安全であると思うんですが、そこら辺の総理の御見解を賜れますか。
総務庁としても、総務庁設置法の第四条に基づいて、「各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整を行う」、こういう任務に基づいていろいろ御苦労いただいているお話を伺いました。
総務庁は、国家公務員の服務に関する事務をつかさどるとともに、各行政機関が行う人事管理に関する方針、計画等に関し、統一保持上必要な総合調整に関する事務を担当しております。服務とは、公務員が国民全体の奉仕者であることにより課される特別な義務であり、国家公務員の服務の統督はその属する機関の長が一義的にこれを行うこととされておりますが、その統一保持上必要な総合調整を総務庁において行っております。
本法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
また、内閣官房における行政各部の施策に関して、その統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定の整備等を行おうとするものであります。 本案は、五月二十四日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託され、去る十一日梶山内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。
この法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものでございます。
五ページの「七 総合調整機能の充実等」につきましては、「(1) 内閣の総合調整機能の充実」では、総理に対する補佐及び助言機能のあり方、内閣官房における行政各部の統一保持上必要な総合調整の一層の円滑化のための方策のあり方について、具体的検討を進めることとしております。
行政各部の施策に関する統一保持に必要な総合調整を任務とされる官房長官にもその決意を伺って、双方二人の大臣の決意を伺って、私の質問を終わります。
「内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、」それから「閣議に係る重要事項に関する総合調整」それから「その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整」それからさらに「内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」というふうに定められておるわけでございます。そして、内閣官房長官は、ただいま申し上げましたような「内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。」
次に、内閣官房長官の職務権限でございますが、内閣法によりますと、内閣官房の事務といたしまして、「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る」ということが内閣官房の事務でございまして、その「内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する」というのが内閣官房長官
○畠山政府委員 二見委員御案内のように、行政官庁の話し合いというのは、大体両方で話し合いをしますると話がつくものでございますので、食い違いというようなことで最終的にどうということに余りならないのでございますが、ただ一応、国家行政組織法でも行政機関相互の連絡を図れということになっておりますし、それから内閣法でも行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整を内閣がやるということになっておりますので
それから内閣広報官及び内閣広報官室は、行政各部の広報に係る施策に関する統一保持上必要な総合調整に関する事務及び内閣の広報に関する事務を行うというふうに考えております。なお、内閣参事官室は、現在と同様、閣議事項の整理その他内閣の庶務を行うということにしたいと思っております。 以上でございます。
第二点としまして、今度内閣官房に入るわけでございますから、内閣官房が持っておりますところの閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整のうちの一部を分担することになります。その一部といいますのは、国防に関する事項及び重大緊急事態への対処に関する事項ということになろうかと思います。
○金子政府委員 十四条の二に内閣審議官の所掌事務が書いてございますが、それの第三項「内閣審議官は、命を受けて閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関する事務を掌る。」こういうことでございますが、広報の仕事も、各省を分断いたしまして各省に広報室ないし広報課のようなものがございます。
しかしながら、内閣で行う広報というのは、実施に当たりましては、その実施部面はあくまでも各省が分担して行っているところでございまして、内閣面、つまり全体に関係のある広報は、現在総理府で広報室がございましてここで実施をいたしておりますが、そういった全体の各分担して実施されているところの広報事務に関して、その統一保持上必要な総合調整を内閣がいたすということでございまして、おのずからそのやることに質的な差異
その上で、内閣としてその統一保持上必要な場合に、所要の総合調整を行うことが外交調整室の主たる任務であり、」これだけです。これはどの方の質問に対しても同じように、ちょうど判こを押したような答えが返ってきておりますが、これだけではちょっとわかりにくいし、余りにも何かお役人さんがメモ的に読んだという印象が強いのですが、この点についてはもう少し内容について親切な説明をひとつ承りたいと私は思うのです。
行革審の答申で明確に一元化を損なうものであってはならぬということが明記されたわけでございますし、このような趣旨は、今後内閣官房の組織改正が行われる場合においても貫かれるというふうに考えておりますし、私は外交関係の処理に必要な国内調整はこれは外務省が第一義的に行う、その上で内閣としての統一保持上必要な場合に所要の総合調整を行うことが外政調整室の主たる任務であろうと思います。