1993-05-25 第126回国会 参議院 法務委員会 第7号
例えば、取得財源として配当可能利益というような立法例がある国があるわけでございますし、あるいは数量的に発行済み株式総数の十分の一に限定するというようなEC法、ECの統一会社法は大体そういう考え方でございますけれども、そういうようないろんな立法例が出ておるわけでございます。
例えば、取得財源として配当可能利益というような立法例がある国があるわけでございますし、あるいは数量的に発行済み株式総数の十分の一に限定するというようなEC法、ECの統一会社法は大体そういう考え方でございますけれども、そういうようないろんな立法例が出ておるわけでございます。
何らかの、私なりに言わせればNEDOと石炭協会なりが出資をして特別の統一会社でもつくる。その中で一定の炭を、貯炭二百万トンなら二百万トン買い上げる。こういうようなのも一つの歯どめになるでしょう。 そこに行く前に貯炭が問題になるんだ、これはどう言ったって。これが来年仮にできたとしても、その手前をどうするかということだ、今。
あるいは、現状の組織はそのままにしてのいわゆる統一会社をつくったという合併であったのか。その実態はどういう合併であったのでしょうか。
合併の中身は、従来の組織を全部解散する、一本の新しい統一会社にする、従来のものが独立して下請としては残らない。こういう形で三十七社をおやりになるということですか。
その場合、私どもとしましては、国有国営であるところのイギリスの炭鉱と、ルール地方統一会社という大部分が統一会社になった西ドイツの炭鉱と、この両方の状態を比較してみますと、技術的な面においても生産性の面においても労使関係においてもまた労働条件においても、イギリスよりも西ドイツの炭鉱の状態のほうが上である、こういうふうにとらえられますので、そういう点も重大な関心を持ちながらこれから大いに学んで、新しい体制
そういたしますと、全炭鉱からいま述べられたこの基本構想は、所有の変更が全然伴わないという面については、何らこだわるべきではないのではないか、別に鉱区が、鉱業権が一つの会社に帰属しようと、公社とか統一会社とかは別にして、そういう点は何らこだわる必要はないのではないか、私はこのように考えるわけです。