2020-06-04 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
例えば、中央給電指令所、どこにあるかというのはこれ非常に大事なことで、そこに攻撃があったら非常にまずいんですけど、日本ではみんなどこにあるか知っているという困った状態になっているのかなというふうに思います。 そういう意味からすると、人的災害に対する備えというのは、基本的にそんなに一生懸命やっているわけではなかったんじゃないかなというのがちょっと心配されるところではあります。
例えば、中央給電指令所、どこにあるかというのはこれ非常に大事なことで、そこに攻撃があったら非常にまずいんですけど、日本ではみんなどこにあるか知っているという困った状態になっているのかなというふうに思います。 そういう意味からすると、人的災害に対する備えというのは、基本的にそんなに一生懸命やっているわけではなかったんじゃないかなというのがちょっと心配されるところではあります。
その業務計画の中で、こういった発電所それから中央給電指令所といったようなところも含めて、安定供給を実現しつつ、一方で、こういった感染症対策が遺漏ないような計画をつくるということが義務づけられておりまして、この計画に基づいて、引き続き、徹底した対策と同時に、安定供給というライフラインとしての使命を果たしていっていただけるように、これを強く求めていきたいというように考えてございます。
さらに、発電所や中央給電指令所など、安定供給の確保に直結するようなセクションにおきましては、マスク着用、手の消毒の義務化、協力会社に対するマスク着用の奨励、一般見学の中止などの措置を講じているところもあるほか、万が一社内で感染者が出た場合には会議室での隔離や出社停止などの措置を講じることとしているものと認識をしております。
私、昨年、中部電力の中央給電指令所を視察させていただいたんですけれども、そこでは、太陽光を優先的に使いながらも質の良い安定した電気を送り続けるために、四人一組になってしっかりと緊張感を保ちながら調整している姿を見させていただきました。
この一定範囲に収めるというのは、これも中央給電指令所といういわゆる送電部門が日々の需要に合わせて発電部門をコントロールしております。したがって、これも発電側と送電側とがしっかり調整して、毎日のこの二十四時間の電気の需要に合わせた形で発電をしていただく必要があります。このバランスの問題。 三点目は、少し中長期的な問題でございます。
例えば、点検で設備を止めるあるいは設備を生かすといいますか通電をするという、そういうケースがありますが、送電と発電とのやり取り、今日的に言いますと、それは給電指令所を介して運営をされているわけでありますが、ある意味そういう運営も、大きくは運営自身は変わらないのではなかろうかというふうに思っていますが、いずれにいたしましても、新規の発電事業者がたくさん参入される可能性があるわけでございますので、そういう
○政府参考人(石井淳子君) 委員の御指摘のとおり、昨年九月から労働政策審議会にスト規制法の部会を設けまして、審議を六回、そして視察につきましては、中央給電指令所とか、いわゆる新電力の発電所も含みまして視察を二回行いまして、検討を行った結果、今年の二月に報告書が取りまとまっております。
私は、先月末、東京電力本社にある中央給電指令所を視察してまいりました。電力需給システムの中枢をこの目で見て、電力サービスが重要な公共インフラであることを強く感じました。 電気・ガス料金は、国民の生活に直結する重要な公共料金です。先行した欧米の経験を見ても、自由化したから電気・ガス料金が下がったという事実はありません。
○岡本政府参考人 一般電気事業者は、各供給区域のネットワーク内の電力需給を管理する中央給電指令所を各社ごとに一カ所設けておりまして、そのもとに階層化されました地域給電制御所や支店給電制御所等を設けております。各社のシステムは、需要の規模、それからその分布状況、電源構成、系統の状況等に応じた独自のシステムとなっていると承知しております。
なお、逓信関係業務の実情調査については、九州地方では九州電力中央給電指令所、博多郵便局を、また近畿地方では大阪福島電話局をそれぞれ視察しました。 以上でございます。
「例えば発変電所、給電指令所等における庶務、機械器具の定期の手入、点検等の如きは一般に本条に該当しない。又例えば所謂集金スト、検針スト、出納業務スト、調定スト、決算スト等の事務ストの如くそれ自体の行為によって直接電気の正常な供給に障害を与えないようなものは、本条に該当するものでない」というふうに申しておりますので、いわゆる事務ストは第二条違反にはならないというふうに考えております。
ですから、会社の本店に中央給電指令所というのがあるが、そこが職場放棄をすれば正常な電気の供給はできない。あるいは各支店やその他電力所等にあります発変電課とか、配電課とか、送電課とか、いろいろありますが、そういうところの人たちが職場放棄をすれば、もうそれも正常な供給はできない。
また中央に協議会を組織して、その協議会の下に中央には中央給電指令所というものを置きまして、また各ブロックには、これは置く場所はまだ未定でございますが、各ブロック別にそれぞれ給電連絡会議というものを置きまして、この中に電源開発会社の中央、地方いずれも参加いたしまして、そういたしまして広い地域にまたがります電気の開発の計画なり、電気の流し方について共同で運営していく、こういう考え方でございます。
だから最初のうちはそういうこともやっておったようでありますけれども、やがて給電指令所の職場放棄というようなことをやりますと、それは非常に与える影響が大きいということで、良識をもってそういう点をだんだんやめていっている。
○公述人(沢田喜道君) 第一の、本法は創設的な部分があるというのはどういうことかというお尋ねでございますが、まあ私は今思いつきましたのは、先ほども例にあげましたが、給電指令所の従業員がその職場を離れるということ、これは先ほど私が違法な理由の一つとしてあげました。
それを中央給電指令所が四六時中調節をとっておる、そういう状態にあるわけなんですが、しかしどこの電力会社でも、たとえば九州なら九州の場合も、深夜間は三十万キロしか電気は必要がない、しかし夕刻の一番ピーク時には百二十万キロ必要である。こういう場合でも発電の設備容量としては百五十万キロくらいの発電所をちゃんとふだんから建設してあるわけですね。それだけの余分が残してある。
それはさいぜんも私が述べましたように、この二十七年ごろまでは、電源ストあるいは給電指令所の職場放棄というものは合法というのが大体通説だった。停電ストというのは、これは作為的な行為だから違法だというようなことを言われておりました。しかし電源ストというものは、通説として一応合法だといわれておった。
たとえば今の開発会社が発電所をどんどん開発して行き、これを保有して送電線を作り、いわば卸売をやるような場合は、当然給電指令所をほしいという要望があった、そうだろうと思います。そうなると、九電力会社の指令所なり、需給の調整というものが、電気のような瞬間を争う問題としてはとうてい円滑に行かない。これが一番むずかしい技術的な問題でありますから、勢い手をつけないで時を過ごすということになりがちなんです。
次に、政府は、「いわゆる電源スト、停電スト、給電指令所の職場放棄等のスト行為が、従来から不当であり、従つて違法である。又、石炭鉱山における保安要員の引揚げが同じく従来から違法であつた。本法案はこれを明確にするためのいわゆる確認立法であり、解釈立法である」と説明しておるのであります。
それから、藤田さんの第二点の答弁の食い違いという点、それから又、昨年の十二月八日に前小笠原通産大臣が行いました答弁、即ち電産ストのケース・バイ・ケースによつて公共事業令第八十五条に違反になつた場合もあるというようなことがありますが、なお「電源スト、停電スト、給電指令所のスト等は違法であるという社会通念が昨年のストの経過に従つて成熟しました」云々、こういう労働省の見解には、私は全く同意見でございます。
なお、保安要員の引揚げや、電気の場合の停電スト、電源スト或いは給電指令所の職場放棄、こういうようなものについて、これは争議行為としてでも正当でないと考えていることは、これは世界中の常識であると考える。一方において争議行為としてであれば何をしてもよいという考え方があるので、こうした争議行為は御遠慮を願いたいというのが、この法案の趣旨でありすす。
併し、電源ストや給電指令所の職場放棄、即ち労務不提供は、従来合法であるというのが通説であり、政府並びに最高検もそのように説明していた。少くとも電源ストは違法なりという解釈はなかつた。
併し電源スト或いは停電スト或いは給電指令所の職場放棄というものは、これは従来社会通念上非である、非と考えておる。併しそれが昨年の争議の結果を通して、あの苦い経験に鑑みて、社会通念がこれを不当とするに成熟している、それでこれを明らかにしようというのでありまして、何ら私どもの言つておりますることは矛盾はございません。
○国務大臣(小坂善太郎君) この際御審議を頂いておりまするこの法案は、たびたび申上げまするように、労働争議についてこれを否定するのではないのでありまして、石炭におきまする争議の場合、保安要員の引揚げというものは御遠慮を願いたい、或いは電気事業の争議の場合におきましては電源スト、停電スト、給電指令所の職場放棄というようなものは御遠慮を願いたい、こういうことでございまして前者につきましては労調法三十六条
ところで電源スト或いは給電指令所の職場放棄というものは、これは社会通念上非があるという考え方であつたが故に、これを昨年の争議の過程を通じて、その社会通念がそれを不当なりとするように成熟した、こういうことであるからこの問題をここに明らかにするというのがこの法案の趣旨である、こういうことを申上げておるのであります。
○国務大臣(小坂善太郎君) 電源或いは給電指令所のような場所におきまするウオーク・アウトというものは、従来とも社会通念上は非であると考えられておつたのでありまするが、昨年の争議の経験に鑑みまして、そこにこれは不当であるということが社会通念上認められた、従つてここにこれを明記した、こういうことであります。