2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
厚生労働省の令和元年度賃金構造基本統計調査によりますと、非正規雇用の時間給賃金に世代間格差というのはない、非正規の場合は。一律千百円台を推移しているということなんですけれども、一般の正社員を時間給に換算した場合だと、二十代で一千三百から一千五百円台、三十代で一千七百から一千九百円台、四十代で二千百円から二千四百円台、五十歳代で二千四百円というふうに推移しているわけですね。
厚生労働省の令和元年度賃金構造基本統計調査によりますと、非正規雇用の時間給賃金に世代間格差というのはない、非正規の場合は。一律千百円台を推移しているということなんですけれども、一般の正社員を時間給に換算した場合だと、二十代で一千三百から一千五百円台、三十代で一千七百から一千九百円台、四十代で二千百円から二千四百円台、五十歳代で二千四百円というふうに推移しているわけですね。
労働契約締結の際にこれは賃金、労働日、労働日数、労働時間、そういったものを決めていただきながら賃金というものを決定していくわけでありますけれども、その賃金というのは、重ねてこれ正当な労働の対価として支払われるべきものでありますから、公平公正にそれは決定をしていただかなければいけないし、支払っていただかなければならないというふうに考えますが、これ冒頭の質問にも絡むんですが、そうすると、この配当があるから基本給、賃金
ですから、具体的には千二百万円の半分ぐらいかな、こう思っていますけれども、調査結果を踏まえて、審議会の意見も聞いた上で決めたいというふうに思っていますが、考え方としては、部長として再就職したときの初任給賃金、これを要件にしようか、こういうふうに思っています。
それで、第一そういう学校を経てこない、そういう技能を身につけないで社会に入ってきますから、合いう職務給賃金からいきますと、いすに座ったらコピーならコピーを焼いたり、ちょっとお茶酌みしたりとかということですから、いわゆる頭脳労働、ホワイトカラーより少し賃金が落ちて、そして差が保てる。この差のことをこれを指していわゆる差別だというのは私は当たらないと思うんです。差があって平等だと。
それからあわせて賃金実態、この業界は歩合給が非常に多いわけですが、こういう時間短縮の時代に歩合給というものが時短というものを非常に阻んでいると私は思うんですが、この歩合給賃金というものに対する御見解、これについてお答えをいただきます。
○平賀政府委員 一人当たりの雇用者所得の中で、いわゆる基本給、賃金の要素が非常に大きいということはそのとおりでございます。ただ、この一人当たりの雇用者所得の中には、例えば春闘の賃上げ率ばかりではなくて、未組織の中小の労働者の賃金も含まれますし、あるいは組織労働者であってもボーナスその他も含まれる、そういう意味ではこの数字と春闘の数字は直接関係するものではないと思います。
なお、先ほど労働条件が劣悪との御指摘がございましたが、主な職種につきまして就職賃金の状況を見てまいりますと、わが国における初任給賃金に比べまして、たとえば機械工の場合は十七歳の方が約九万円、それから三十五、六歳になりますと十四、五万円ということでございまして、統計調査によります勤続一年程度の人たちの賃金が九万円等でございまして、私どもとしては、事業主に対して能力に合った適正な求人賃金、労働条件が確保
しかし私は決して職階職務給賃金ではないというふうに実は思っているわけであります。昭和二十五年に職階制に関する法律が実施をされておりますけれども、今日まで一向にこれが実施をされていないということがまず一つ。 それから、本年二月に発刊をされた人事院監修の資料でありますが、日本人事行政研究所が発行をした「人事行政の実務提要」などによっても、こんなふうな表現がされておるわけであります。
そこで少なくとも能率給賃金体系移行ですね。こういう問題についてはいま検討の最中でしょう、これはいつごろ結論出すのですか。またいつごろそれを実施に移そうとしているのですか。この点どうですか。
○政府委員(北雄一郎君) これは本俸の調整額とか加算額とか、要するに基準内の関係、それから暫定勤務地手当、すなわちいわゆる基準内の初任給賃金を申し上げたわけでございます。
だから一体、現在、ことしの場合には中卒の初任給賃金がおそらく二万円少しこえるのではないか。昨年は一万七千六百円でありますから、金の卵といわれておる中卒の初任給与は、この四月ではおそらく二万円を上回るのじゃないか。そうすれば、もう中卒でことしは所得税を納めなければならぬという事態になる。ですから、これは一ぺん調査をぜひお願いしたいと思うのです。
これを見ますと、まずどのくらいの歩合給とそれから固定給——賃金総額ですね、これはとうなっているかといいますとほとんどのところが、まず種類からいきますと、固定給部門の中に初任基本給というのがありまして、これが大体三万円から——二万三千七百円というのがありますが、これが一番低いところですが、あとは大体三万円台がずっと並んでおります。
ですから、やはり先ほど申し上げましたように、水資源公団でも一年間論議に時間を費やしたという例も知っておりますし、ですから十月に提案をして十二月に職務給賃金表を組合員に配付をするということでは話にならぬのであって、いま総裁がおっしゃったようなことが額面どおり実行されておれば、この問題は円満に取り運んでいくことができると私どもは思うのです。
初任給賃金が一年間据え置きですよ。もしかりにそういう条件が起きたときに、七・九五%の原資しかありませんから、昨年度の人も、ことし入ってきた人も、賃金は同じですというわけにはまいらないと思うのです。大臣だったら、かりに雇用促進事業団にそういう条件が起きて、大臣、この点についてはプラスアルファの資金をもらわなければ賃金の是正ができません。
それから、もう一つは、外国では能率給賃金という体系がございますので、特に子供の多い家庭というものは、非常に日本と違って、年功序列型の賃金形態を持っている国とは違う。
若年労働者の不足から、非常に初任給賃金が上がった。これは最近ではやはり人が足りなくなってきたものですから、今度は、来年の四月の採用条件としてこれだけで採るというような求人条件が初めに出るわけです。それを前の年と比較すると、一〇何%も上がったような状況が出てくる。
もう一つ、従来有額回答的なあるいは公社当局が団体交渉の場で具体的な回答をいたしました基準は、過去三年来民間で採用の初任給賃金が非常に上がりました。そうすると、民間給与の中でも初任給給与が非常に上がった事情はわかる、したがって、回答も初任給を中心にして、民間が初任給をそれだけ上げるならば、各公社当局の初任給もそれに準じて上げざるを得まい。
お話のように、若年労働におきましては、初任給賃金その他は規模別格差はほとんど見られないようになってまいりました。ただ、その後における条件にはやはりまだ若干の差がございます。
で、初任給、賃金の上昇、その他から、近年は規模別の賃金格差は縮まってまいりました。しかしながら、規模別の生産性の格差というものはまだまだ、若干縮まっておりますけれども、賃金格差の縮小には追いついていないのであります。
外部の人を使っていまあなた方のほうで一体初任給——日本の現在の初任給賃金の上がっておる中で、要するに基本給に時間外手当等入るでしょう。それに賞与を含めて中学卒業で一体ことし幾ら金を出したら雇えると思っておりますか。ちょっとそのほうから聞きたいです。