2017-03-31 第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
でも、そういうかねてからの適宜の機会を得ての説明よりも、この議論の中で、階委員の質問で非常に、先ほども言いましたが、何か、私がいろいろな親御さんや御本人たちの意見を聞いていて感じたことが、うまくその場でまとめてもらったという思いを持ったということでありまして、この法案のベースになる給費制度の新設についての努力のプロセスでは、その都度、その全貌をどんどん言われていたわけではないかもしれませんが、それはお
でも、そういうかねてからの適宜の機会を得ての説明よりも、この議論の中で、階委員の質問で非常に、先ほども言いましたが、何か、私がいろいろな親御さんや御本人たちの意見を聞いていて感じたことが、うまくその場でまとめてもらったという思いを持ったということでありまして、この法案のベースになる給費制度の新設についての努力のプロセスでは、その都度、その全貌をどんどん言われていたわけではないかもしれませんが、それはお
そういった経験に基づいて、まず、司法修習生に対する給費制度の創設が今回検討されていることについての私の考えを申し述べたいと思います。 まず、結論から申しますと、司法修習生や若手法曹の現在の経済状況を考えたとき、その負担軽減のために修習給付金制度を創設されるということ自体は、私は望ましいことだと考えております。それ自体には賛成であります。
与野党各議員から、司法修習生への給費制度について早期に実現すべきという意見が出されるとともに、経済的理由から法曹になることを諦めざるを得なかった若者たちの過酷な実態が紹介されるなどいたしました。 この集会には、国会議員三百七十一名、つまり、過半数を超える衆参議員の方々から応援、賛同のメッセージが寄せられております。
ある方は、「修習生が司法システムの基盤の一躍を担える法曹になるために、当然に国家的な援助、すなわち給費制度があって然るべきだと考えております。」と述べた方がおられました。また、別の方は、「経済的な事情によって法曹への道を断念することがないよう、法曹出身の国会議員として、かかる問題に引き続き全力で取り組んでまいる所存でございます」、心強いですね。
こういう大きな問題につきまして、実は政府の方は、六大臣の申し合わせ事項というような非常に法的根拠が曖昧なフォーラムというものをつくられて、そして、要するに、給費制度を廃止して貸与制度へ導く、概算要求があるということで、まずそれを議論されて、法曹養成全体の議論は後回しにしてやられた。こういう議論のあり方も、法曹養成の議論をしていくことを非常にゆがめてしまったな、こう思うわけであります。
そういうことでございまして、また、給費制につきましても、このような趣旨で国が義務づけた司法修習でありますから、司法修習生に対して給与を支給する、こういう給費制度がとられたわけであります。
しかしながら、今、給費制度について日弁連等から様々な問題点が指摘されています。貸与制に移した上で、なおもし問題点があるとすれば、制度の手直しといいますか、補完をしていく手続というのはやっぱり必要だろうと、このように思いますけれども、その件について大臣の御見解を教えていただければと思います。
司法修習生への給費制度は、資力に乏しくとも法曹資格取得の道を開いて、高度の専門性を持つ多様な法曹を養成して国民の権利実現に貢献をしてきたわけでございます。 我が党は、平成十六年に、この給費制を貸与制に変えるというその法案には断固として反対を申し上げました。
だったらば、何でそういう声に抵抗されて給費制度守らないのかと。だって、この貸与制度という制度そのものは受益者論ですよ。貸与制度というのは受益者論なんですよ。この制度、皆さんが提案されているのは、そのものが受益者論に成り立っているから貸与制度を提案されておるわけですよね。
それを理由にして給費を貸与にすると、私は、ただそんな程度の話だったのかと、この給費制度そのものがですね、非常に、そんな話だったのかというふうな疑問を、素朴な疑問を感じます。 戦前から、司法試験合格者のうち裁判官、検察官になる方は有給でやってきたと、それで弁護士になる方は弁護士試補ということで戦前は無給だったわけですね。
反対理由の第一は、給費制度とは法曹養成の根幹を成すものであり、財政上の理由などで廃止するものではないということでございます。 貸与制にすることは、法曹になることを受益者とみなす受益者負担論を取ることであります。弁護士、裁判官、検察官、いずれにしても、法曹とは個人の利益のみを追求する職業ではないはずです。
そういう点から考えた場合に、この給費制度の問題につきましては、これは戦後間もなくの創設当初に比較して、修習生が大幅に増加するということでございます。当初は二百名台でございました。そういう状況の変化があるということ。それから、公務員でなく、公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは、現行法上かなり異例の制度であるということから、給費制を維持することについてもさまざまな批判もございました。
ただ、自分たちのことだけを考えているわけにはいかないというくだりもありましたけれども、私は、私の意見ですけれども、この給費制度を例えばもし維持するということを選択した場合、それが法曹の方々にとって自分たちのことだけを考えているなんというのは、それは私はおかしいと思うんですね。よい法曹者を育てるということは、ひいては国民全体にとっての利益につながるわけですから、司法サービスの利益に。
○内藤正光君 大体、諸外国で奨学制度といったら、やはりそこの根幹には給費制度というものがあるわけですよね。日本のように無利子ローンにしろ有利子ローンにしろ、あれはしょせん学生ローンなんですよ。それははっきり言えば奨学制度の名に値するのかなと私は大きな疑問符を持っています。疑問を持っています。
給費制度があれば、学生たちにとってまことに学びやすい、経済的な悩みもなくできるわけでございますけれども、この日本のとってきた流れ及び現実のさまざまな社会状況の中で、どうやったらいいか。しかも、若手研究者をどのようにすぐれた人を育成していくかという角度から、私は、検討会議においてしっかりと御議論いただいたと思っております。
日本において、この間一貫して、特に大学院生に対する給付・給費制度の採用が課題になってきている。 なぜこの際給費制奨学金に道を開かなかったのか、大臣の答弁をいただきたいと思います。
先進国の中でそういうシステムを持っていないのは我が日本だけということですから、これは、お答えを最初に馳議員あるいは斉藤議員に対してされているのをお聞きして、もうお答えはわかっていますからいいんですけれども、結局、できるだけ幅広い人に行き渡るように、とりあえず今は給費制度の話というものは将来の課題として考えるというお考えですけれども、ぜひともこの点も、先ほどの話とあわせて、突破口を見つけていただきたいと
そういう意味では、ほかの国で給費制度がどういうふうになっているか、どの国がこういう給費制度のシステムを持っているのかどうか。どうでしょうか。
さまざまでございますが、高等教育における進学率、学生数の違い、費用負担のあり方、考え方、いろいろ違うようでございまして、一律の比較というのはどうかという点もございますけれども、先進国の中で給費制の奨学金を実施している国としては、返還の義務のない給費制と貸与制の両方を制度としてやっているアメリカ、それから給費制のみのフランス、それから半額給費、半額貸与、これはドイツということで、それぞれの国がそうした給費制度
このときからもう給費制度というのが必要だという、そういう認識にも立っていたわけなんですね。ですから、そういうことでは、もういい加減に留保を解除して、高等教育の漸進的無償の方向に踏み出していく、そういうことをすべきときではないかと思いますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
給費制度を中心とした思い切った奨学制度をこの際検討すべきではないか。
今後どのようにその方向、心強いお言葉でどのように対応していくかということがこれからの課題でございますけれども、既に大学院では、無利子奨学金につきまして、教育研究職についた場合に返還を免除する制度がありますし、これは実質上の給費制度になっております。
○政府委員(佐々木正峰君) 教育職の返還免除制度でございますけれども、これ自体は戦前、師範学校が給費制度でございました。これを戦後、日本育英会の返還免除制度として引き継いだという歴史的経緯があるわけでございまして、これまで学校教育の分野に優秀な人材を確保する上で大きな役割を果たしてきたというふうに考えておるところでございます。
この返還免除制度は、戦前の師範学校の給費制度を引き継いだものであり、これまで、学校教育分野に優秀な人材を確保する上で大きな役割を果たしてきたところであります。 しかしながら、近年の公立学校教員等の採用状況や、教員の給与が一般の公務員と比較して優遇されていることを考えると、さらに、これに加えて奨学金の返還免除まで行わなければ教員に人材を確保できないという状況ではなくなってきております。
○佐々木政府委員 教育職の返還免除制度は、戦前の師範学校の給費制度を戦後日本育英会の返還免除制度として引き継いだものでございます。学校教育分野に優秀な人材を確保する上でこれまで重要な役割を果たしてきたというふうに考えているところでございます。
実はこの返還免除制度の対象を大学院に限定しておりますのは、いわばこの制度が創設をされました歴史的な経緯といいますか、そういう点がございまして、この現行の育英奨学制度の発足以前から行われておりました大学院特別研究生制度というものがございましたが、これは給費制度で、そういうものが研究者の確保という観点から、大学院特別研究生制度が行われておったわけでございます。
いずれも考え方がそれぞれ異なるわけでございまして、一概には議論ができないわけでございますが、私どもも、奨学制度の基本として給費制度ということも考えられるべきもちろん一つの形というぐあいにも思うわけでございます。