1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
すべてこれは前に貰つたものはこの法律の差つ引の對象にする、こういう考え方でできておるのでありますが、この「財務局及び税務署に在勤する政府職員に封する云々」という、この法律を引つ張つたことがいかんという話ですが、實態として税務特別手當を昨年御審議願いました、國會で御決定願つた當時から、政府側、組合側、この新らしい給與體系の際には、こういつた特別手當は本俸に織込む、こういう建前で進んで來ておりますが、今囘
すべてこれは前に貰つたものはこの法律の差つ引の對象にする、こういう考え方でできておるのでありますが、この「財務局及び税務署に在勤する政府職員に封する云々」という、この法律を引つ張つたことがいかんという話ですが、實態として税務特別手當を昨年御審議願いました、國會で御決定願つた當時から、政府側、組合側、この新らしい給與體系の際には、こういつた特別手當は本俸に織込む、こういう建前で進んで來ておりますが、今囘
而して政府は右覺書に基きまして直ちに差額を支給すると共に、他面一切の政府職員組合の参加を得まして新給與整備委員會を設置し、二千九百二十圓水準の給與の配分方法、就中職階制給與の線に副う新給與體系の具體的方針の協議立案に當つたのであります。右委員會は四月二十日以來数回に亘り會議を重ね、去る四月二十七日両者の意見が完全に一致し、首尾よく成案を得るに至つたのであります。
その新給與體系とは、從來の生活給一本という觀念の上に、能率を加味したものを採り入れる。こういう點から、時間差、職種という問題が上つて來たわけであります。そういう點で裁定されたものが二千九百二十圓となりまして、これを政府が正式に給與いたしまする場合に、新らいし給與を支拂う内容を規定したものとして、過日兩院において御承認を受けました法律が制定されたわけであります。
内示を出しておるのでありますが、この内示の中にあります第二條、「暫定給與は、臨時給與委員會の第一報告書及び第二報告書による給與水準及び給與體系の諾否に關する昭和二十三年三月十三日附政府通告書に對する囘答を給與局において滿足なものと確認した勞働組合に所属する職員に對し、これを支給する。」
これは午前中に私申しましたが、その「適用せられるまでの間」ということの中には、國會自身が新らしい給與體系を認めるや否やという問題も含まれるし、又同時に勞働組合自身が團體交渉の問題としてそれを受諾するや否や、という問題も含まれておる。
ただ現在の給與體系が相當亂れておるので、これをこういつた形に直すのがよかろうというような大體の枠が、臨時給與委員會の報告書の中に出ております。これを實現いたします、これを本位に考えますというと、これの支障とならない範囲内において内拂いをするという考え方に立ちますというと、實は二千五百圓という数字は出て參りません。もつともつと低い数字であります。
一つは即ち新らしい給與體系の問題として、國會に對しても政府は法律を出さなければならないだろうし、政府自身としてもいろいろ立案しなければならないだろうし、そういうふうな問題があるということと並んで、政府自身官公廳の勞働組合と團體交渉によつて、それを組合側に承認して貰うとか、して貰わないとか、そういう問題も含まれておると思う。
併しそういうふうに四月において再檢討すると言つておるが、實は四月において再檢討するのは、むしろべースよりも職階制による給與體系、これをやるというふうな下心があるから、結局こういう第二條が出て來るんだろうと思いますし、本當に二千九百二十圓のべースを檢討するということが十分に勇氣があるのかどうか、その點ではこの二條があることによつて非常におかしいと思うのであります。
○説明員(阪田泰二君) この臨時給與委員會の第一報告書、第二報告書、特に第二報告書の方には新しい給與體系につきまして可成り具體的なところまで規定してあるわけです。従いましてその方針を採用するということを第二項まで定めてありまするので、その邊までは別に法律を出さなくてもはつきりしておるわけであります。
この法律の規定の形といたしましては、本則の方におきまして臨時給與委員の第一報告書、第二報告書に示されました二千九百二十圓の俸給、新らしい給與體系を採つて給與する、こういうことが規定してあるわけでありまして、それに伴いまして、その完全な實施を見るまで取敢えず二千五百圓まで出して行くことができる。こういうような意味で附則の第二條の規定ができておるわけであります。
二千五百圓の支給も二千九百二十圓の基準が前提になり、それが受け入れられるか、受け入れられないかによつて、二千五百圓の支給をされるのか、その支給の性質という點ももう一度はつきり二つに分けて、即ち二千五百圓はこれはともかくも、千八百圓と二千五百圓の差として支給するのだというふうになるのか、そして又あとの二千五百圓と二千九百二十圓の差四百二十圓は、いろいろ職階が豫定されているそうでありますが、そういう給與體系
○政府委員(今井一男君) ちょつと技術的な點がございますので私からお答え申上げますが、千六百圓から千八百圓に上りましたときには、御指摘の通り政府の責任で一方的に支拂をいたしましたが、このときには御承知の通り給與體系の問題には全然觸れておりません。從來の體系のものがそのまま十六分の十八で引上つた。
政府といたしましては、全面的な給與法案のようなものを拵えまして、公務員法に基く本格的な給與體系ができ上りますまでの繋ぎといたしまして、これを國會に御提案申上げまして、御審議を頂く豫定であつたのでありますが、餘りに複雜でありますのと、關係方面の折衝に相當の時間を要する關係から、今國會に間に合わないことに相成りましたので、從いましてこういつた官吏以外の政府職員につきましても、官吏と同じように、當分の間從前
さらに勞働基準法、船員法及び失業保險法の施行に伴いまして、政府職員に係る現行給與體系についても、所要の改正を加えることが必要と相なつたのであります。政府はこれに應じまして、政府職員の給與全般に關する基準を定めた法律案を國會に提出すべく、鋭意準備中でありますが、これが檢討になお若干の時日を要しますので、とりあえず應急的措置をいたしまするために、本法律案二件を提出いたした次第であります。
○今井政府委員 大體お話の通りでありまして、これは寒冷地給というものは新しい手當として別途につくることは、政府側の給與體系の建前から困るが、しかしながらその精神は取入れまして、これを現在都市その他の生計費の高いところに支給する地域給の一種といたしまして、寒い所、特に積雪の多い所、そういつた方面に對しては給與で特殊な優遇をしよう、こういつた話合いで、すでに根本の考え方は兩者の間に意見が一致しまして、細目
なお天野委員の第二の御質問の、逓信事業は公益事業であるから、この圓滿な運行をするために、逓信從業員の待遇について特殊の考慮を拂う必要がある、これについての所見はいかんという御質問でございますが、御質問の通り逓信從業員は身分のいかんを問わず、それぞれ獨立して責任ある作業に從事しておりますとともに、また特殊の技能を要し、また高度の能率を要請される必要がありますので、これに郎應した給與體系を樹立していきたいと
政府職員の給與は、月收平均千六百圓を水準といたしていたのでありますが、本年七月工業暫定業種別平均賃金千八百圓を基礎とする新物價體系の樹立に伴い、政府職員の給與水準も、これに應じて、一應千八百圓まで引上げることが適當であると認め、七月以後の給與については、千八百圓水準によつて補正豫算を組んだ次第であります、しかして新給與體系の確立に至りますまでには、未だ時日を要しますので、それまでの應急的措置として、
○三木國務大臣 確かにお説の通り普通の行政官聽と、現業官聽が同じような給與體系にあるということは、實際の點で非常な不便がある。たとえば現業官聽においては、能率というものが非常に尊ばれなければならない。また技能と申しますか、こういう面も、よほど普通の行政官聽とは違つた意味における特殊技能をもつておるのであります。
またその調停案に對しては、たとえば新しい一つの給與體系をつくる問題等は、いろいろ給與體系をつくることについての前提條件になつておることについて、政府も相當疑義があるのでありますが、明年一月からそういう新しい給與體系をつくるべく、勞働組合、あるいは政府の側も加わつて、これを檢討することについては、政府は原則的には異議はない。
○中崎委員 一月からの給與體系の問題でありますが、これについては、原則的には一應給與體系を新しく考えられるというように言われておりますが、そうすれば千八百圓の賃金體系というものは、變更されるというふうにも想像されますが、そういうふうに解釋していいものかどうか。
從つてここにわれわれとして、參考として考えられることは、公務員法における職階制と職務制とを考慮したところの新しい給與體系を立てることも、當然參考案として考えられるだろうと思うのであまりす。從つてこれらのことは、近くできる臨時賃金委員會において十分に檢討されることになるだろうと考えている次第であります。
中勞委の調停案は二つにわかれておりまして、その一は明年一月一日から、同一の事業に從事しておる官吏と民間との給與に今日差のあるものを、同じレベルにもつていくように給與體系をかえるということであります。それからもう一つは、本年一月から六月までの生活費の補給金、すなわち赤字が出た生活費の補給金は政府の責任であるから、これを埋めるために二・八箇月の補給金を出すことになつております。
もう一つ在外中の給料の問題でございますが、この給料については現在まで戰爭中から引き續いてそのままの給與體系でやつてきておるのであります。すなわちそれぞれの階級によつて、兵で月給九圓、その他階級に應じて從前の給與を基本として實施しておるのでございます。この状況が終戰後になつて適當でないというお話で改正を企圖してまいつたのでありますが、いろいろな關係から、改正が實現せずにまいりました。
そこで現業官廳の給與體系のためにも、やはり一つの技能給とか、或いは能率給というようなものも、非常に現業官廳としては、正確迅速という中には能率的な要素が非常に入つておる、能率給的なものも、これは考えて行かなければならん、そうなつて來ると一つの全然別個の給與體系というものは、いろいろな支障がありましようが、一應基本的なものは、一つの一般の體系によつて、その上に技能給的な能率給的の、現業官廳に特別のやはり
第四號はいわゆる給與の問題でありまするが、それにつきまして附帶決議として、地域差が非常にはなはだしいから、そういう點については、あらためて官公職員待遇改善委員會準備委員會と協議の上、適切な措置を講ずべきことということと、それに關連いたしまして、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすことという附帶決議がつけてございましたが、その點に關しまして
また政府全體の給與體系等も勘案をいたさなければならないので、この問題について考慮はいたしますけれども、通勤の手當が今日出し得るという状態ではないわけであります。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確實に實行し、地方職員の給與の支給に支障なきよう政府において萬般の措置を講ずること。 案文は以上であります。 簡單に本附帶決議案の理由を説明いたしたいと思います。