1962-10-01 第41回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号
そのほかに既設の養護学校七十六校の教職員の給與費等がその負担の対象として上がっておるわけでございます。 次は、市町村教育長の給与費の補助金でございますが、これは考え方といたしまして従来と変わった点はございません。経費の増額分は昇給原資がほとんどでございます。
そのほかに既設の養護学校七十六校の教職員の給與費等がその負担の対象として上がっておるわけでございます。 次は、市町村教育長の給与費の補助金でございますが、これは考え方といたしまして従来と変わった点はございません。経費の増額分は昇給原資がほとんどでございます。
第三の点は、国庫負担の対象となる教育費の範囲を單に教職員の給與費のみにとどめず、教材費、校舎の建築費に拡めている点であります。教材費がPTAの会費によつてその大部分が賄われている現状でありまして、父兄の負担の軽減を図りたいとの考えであります。又校舎の建築についても父兄の多額の寄附によつて六三校舎の建築が進められている現状でありまして、誠に歎かわしい次第であります。
教員給與費の二分の一と教材費の三分の一程度がその内容であり、目下懸案となつている教育上の財政上の諸問題はすべて棚上げにされているのであります。
次に、第二條におきましては、国が義務教育に従事する職員の給與費につきまして、実際に各都道府県が支出した額の二分の一を負担する趣旨を明らかにしております。ただ、その場合、この各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度は政令で以て定めることができるという、一種の制限とも言うべきものが付されております。
それは今まで御覧になられないかと思うんですが、要点だけ出してみますというと、職員の給與費の中では教員ですね、小中学は四十五名、それで教職員の定員は理論学級算定法式四十五名、それから幼稚園は三十名としまして、教員の配置は小学校に対して一・二五人、中学校は一・八人、それから盲聾学校は学校教育施行規則並びに理療科認定基準による結核教員は職員数の二・七%、産休が一・三%、それから養護、事務、こういうものにつきましてはすべての
無償ということですから、先ほど申しました教員の給與費、維持運営費、学校建築費、それから災害復旧費、これは臨時的なものになると思いますが、そのほかに義務教育無償の教科書、若しくは給食、そのほか通学費のようなもの、こういうようなものは一体どの程度まで文部省は考えておられるか、そういうものはありますか。
○説明員(内藤譽三郎君) お話のそういう計数についてはこれは具体的に私どもに資料はありまして、この前当初に出ました文部省の案でも、給與費に対して維持費をどの程度に見て行くか、或いは建物の減価償却をどう見て行くか、或いは教科書を全部無償にした場合幾らに見るか、学用品全部を無償にした場合には幾らか、こういう細かい資料はいつでも差上げることができる段階にあります。
大体まあ現在の実情では教材費というものは給與費の十分の一に偶然当つておるわけなのでありますから、現状を基礎として考えますときに、その十分の一というものを法律で明確にしておくことが賢明だと心得ましたので、強くそれの折衝を重ねたのであります。
昨日教材費について御説明申上げましたように、いわゆる給與費が上ると、それとスライドして教材費が上るというのか、財政的には非常に何と言いますか、技術面から言つて、受益、利益を受けるほうから申しますと、そのほうが非常にいいのでありますけれども、財政を預かる面から言えば、一定の限度を、そう給與が上ると同様にその都度上げられるということに危険を感ずるのと同じように、第二條の実支出額というのが何らの制限を加えておりませんから
○政府委員(田中義男君) 現実には給與費については実支出額の半額を原則として国が負担することになりまして、その点だけからしますと、当面はさして現在と余り変りはないかも知れませんが、少くとも第三條にございますように、この法案において、教材費の一部は先ず確保できるわけでございます。これを足場といたしまして将来ますます義務教育無償の原則に乗り出たもの考えるのでございます。
(拍手) さらに負担の種類といたしまして、第二の問題を申し上げますが、原案におきましては、給與費と建築費、教材費、災害復旧費と出ておりますが、私たちは、これに加えて教科書と学校給食の費用をどうしても入れていただきたい、こういう念願で修正したのであります。
第一に、この法案は教員給與費の二分の一、それから教材費のわずかに一分、しかもこの二分の一とか一分とかいうものは、政令によつて文部官僚がきめるというような、不確定きわまるものなのである。このような法案の中には、さらに建築費とか改修費とかいうものが全然含まれていない「地方財政委員会さえも指摘して、このような法案が通つたならば、さなきだに困難な地方の財政の破綻というものが一層加わるだろうと言つておる。
この法案は、昭和二十八年度から、義務教育に従事する教職員の給與費についてはその総額の二分の一を、さらに教材費について教職員給與費の十分の一をそれぞれ国庫負担とし、義務教育諸学校の校舎の建設事業費につきましては、地方財政法の規定にかかわらず、地方債をもつてこれに充て、かつ戰災復旧及び災害復旧に要しまする経費につきましては、いずれもその二分の一を国庫負担とするものであります。
従来から、義務教育の教職員の給與費は、都道府県が負担しておつたわけでありまして、その実績の二分の一を国が負担する、こういう建前であつたことについては、お話の通りであります。しかし、二十四年に至りまして二十四年の一月から文部省である一定の額をきめたのであります。
それから教材費の分が、この案で行きますと、給與費総額の百分の十になつておりますから、大体五十億以内ということになりまして、ただいま地財委の方の意見書に出ているような百四十億の増ということは、私どもは了解に苦しむのであります。ですから、この法案としては、いたずらに予算を増額というようなことは、私どもは考えていないのであります。
そこでこの定員と給與單価、国立学校の例によるところの給與單価を乗じますと、大体現在の教員の給與費がまかなえるという確信を持つております。三百七十五円高いという大蔵省の数字が出ましたのは、これは国立学校の例に比べまして、大体全国平均いたしますと三百七十五円という数字が出たのであります。これは国庫負担当時は、大体国立学校との差は四号ないし五号が平均でありましたが、最近は非常に縮まつて来たのであります。
とりあえず当面問題になりますのは、何といつても具体的に給與費がどういうふうに考えられているかという点だろうと思うのでありますが、給與費の点について、実績を下まわらないような保障が考えられているかどうか。
第三に、この制度を設けることにより、教職員の給與費は確保され、教材は整備し、百億円に上るPTAの寄付金を解消し、最小の国費をもつて最大の効果を上げることができるというようなところにあつたように思います。
特に教職員の給與費は、昭和二十四年当時の二倍以上となつており、都道府県の一般財源に対して三五%から四五%に膨脹し、地方税収入の七五%を占めるに至つたのであります。このため、地方公共団体独自の税収入で義務教育費をまかなうことのできるのは、わずかに九都府県にすぎず、中には義務教育費が税収入の二倍、三倍に達している県すら少くないことが報告されているのであります。
そこでこの法案のねらいとしては四十六億を新たに解消するという考え方で、給與費の百分の十が約五十億ございますから、これを新しく国庫が出すことになりますので、PTAの寄付金が解消される、こういう意味でございます。
現在のところでは、まだ正確にどの程度まで給與の改善をいたすかということはきめておりませんが、いずれにいたしましても、現在の予算では、先ほど公庫の総裁からも御説明申し上げましたように、給與費が二億四千万円ばかりに対して一億三千万円の予備費がとつてある。しかもこの二億四千万円の給與費も若干のまだ余裕があるわけでございます。
特に教職員の給與費は、昭和二十四年当時の二倍以上となつており、都道府県の一般財源に対して三五%から四五%に膨脹し、地方税収入の七五%を占めるに至つたのであります。このため、地方公共団体独自の税収入で義務教育費をまかなうことのできるのは、わずかに九都府県にすぎず、中には義務教育費が脱収入の二倍、三倍に達している県すら少くないことが報告されているのであります。
大蔵省が六十号検査の結果労務費に組替えて、わざわざ間接費にあるものを労務費に組替えて、而も間接費のほうから組替えたのだから、その給與費は労務費のほうに組替えましたから間接費のほうは当然それだけ落さなければならない、それを落していないのであります。これも典型的なものの一つであります。 それからもう一つ代表的なものは、自家所有の浮力タンクそういうようなものがあります。
従いまして、総体的に教育に要する経費の負担関係というようなものを考慮いたしまする際にも、例えば給與費、或いは経営的な教材費等々と災害に伴う経費の負担というものは、おのずからまあ別個の観点から考慮いたさなければならないではないか、かように私は考える次第であります。
そういたしますと、全部正教員にかえられますまでの過程の間においては、やはり給與費は少くなるだろうと思うのであります。あるいはまた現在中学校というものは、非常に小さい規模で濫設されております。大体三学級くらいの学校が大多数であります。一体三学級構成の学校で、ほんとうの中学教育ができるだろうかということは、私は門外漢でありますけれども、非常に憂えております。
しかしながら僻地におきます給與費なんかにつきましては、現実の僻地手当が支給されることになつておりますので、二十七年度におきましては、できる限り補正係数の中にこれを拾い上げて行きたい、そういう研究をする予定をいたしておるわけであります。
なおそのほかにいろいろの具体的の問題が起つて参りました場合におきましては、たとえば給與費というようなものにつきましては、現在も政府の関係機関の間で連絡の協議会をつくりまして、それぞれ調査中でございまして、そういうふうに政府が施策を立てまする基礎になりまする数字その他のものは、できるだけ一本にするように政府としても努力をいたしておる次第であります。
反面、経費の面でも、給與費の増額あるいはその他の物件費の自然増加等もありますので、税収入も当然伸びて参らなければならぬわけでありますけれども、大体この程度の税收入が得られますならば、他の国庫負担金等の金額、あるいは地方財政平衡交付金、あるいは地方債等とにらみ合せまして、地方財政は一応のバランスがとれるのではないだろうかというような考え方をとしておるわけであります。
○説明員(内藤誉三郎君) この法案につきましては、いずれ詳細に御説明する機会があると思いますが、只今のところでは教員の給與費と学校の維持運営費と建物の建築費の減価償却費、こういうものを算定基準の中で明らかにした。で、教科書とか学用品、給食等の問題は学校の維持運営費の中に入り得る性質のものである。従つて現在PTAの寄附金を解消する程度に努めますが、将来これを必ず枠を拡げるようにいたしたい。
戰歿者遺族及び戰傷病者に対する援護費につきましては、戦歿者遺族に対する遺族年金、遺族一時金に充てられる交付公債の利子、旧軍人軍属に対する傷害年金、その他厚生援護諸施設等に要する経費として総額二百五十七億円を計上いたしておるのでありますが、この制度に伴いまして、未復員者給與費、生活保護費等二十六億円が減少となりますので、戰歿者遺族等の援護に伴う純増加額は二百三十一億円ということになるわけであります。
「本年度市財政の赤字はぼう大な額に達することが予想されるが、この原因は、税收入における徴税の停滞、特に市民税における法人税割の捕捉の不徹底、固定資産税における課税客体の捕捉及び評価の不徹底を初めとしてその他歳入一般に徴収不振が認められ、他方歳出については、給與費の膨脹その他経営費の放漫な支出があり、臨時事業を著しく増加し、特に單独事業を過大に執行する等、歳入の確保と歳出の規制に対する努力の欠如による
で、そのうち最も中心をなしております教職員の給與費につきまして、理論的に適正学級数を推定いたしまして、これに応ずる所要の教職員数が必ず得られるようにいたしまして、その給與費を適正に算出する方法を法律を以て定めました。
二番目には二十六年度の赤字は主として地方公務員の給與ベースが国家公務員より割高となつており、給與費が二十六年度の公共事業費や、單独事業費に食い込む結果を生じたものであるから、二十七年度中にはこのような事態を再び起さないようなことを條件とする。三は八十億の配分は赤字を出している道府県、五大都市その他の財政状況を調査してきめる。それから北海道の今回の災害救済融資はこの八十億から支出する。
次は行政整理による減、これを四十七億五千七百万円算定いたしましたが、もとより行政整理は未だ確定した方針ではございませんが、一応計算としましては、まあ仮に地方職員の五%程度を減ずるものといたしますれば、それによつて給與費並びに地方経費の減少がどれくらいになりますか、又一方行政整理に伴います退職金その他の所要経費がどれくらいになりますか、それを差引きいたしますと、全体として四十七億五千七百万円だけ財政需要額
について御説明願いたいのですが、二月の十三日に地方財政委員会の事務局長から、関係の知事並びに市長に宛てて、「市町村財政に対する指導の強化について」、又市に対しては「市財政の運営改善について」という通牒を出されておる、それを見ますと、「徴税の停滞、特に市民税における法人税割の捕捉の不徹底、固定資産税における課税客体の捕捉及び評価の不徹底を初めとして、その他歳入一般に徴収不振が認められ、他方歳出については、給與費
即ち整理されまする員数が、その全体の定員の五%でありまするが、そのうち給與費の算定につきましては、大体教職員、それから消防警察の職員につきましては定員をとつておりまするが、道府県職員につきましては、先ほど申上げましたように、大体実在人員であるということでとつております。
遺家族援護費は、世間一般には二百三十一億円といわれておりますが、その内訳は、前述の遺族年金百五十六億円、障害年金十七億円のほか、遺族一時金、すなわち遺族に対する交付公債の利子五十三億円その他の合計額二百五十六億円から、未復員者給與費、生活保護費等の二十五億円を差引き、結局二百三二十一億円となる計算であります。内政費のうちで最も審議の焦点となつたのは、この遺家族援護費であります。
私の要求したのは先ほど言つたように、いわゆる普通の銀行的な経理をして、未経過利子等も或る一時点で、成るべく早い時点をとつてそういう計算をしてもらつて又例えば財務局等で資金運用部関係の事務を担当している、そういうような給與費等も成るべくどちらかと言えば、資金運用部の負担を多くするような気持で計算をして出してもらいたい。だからすぐ簡単にできる資料じやないかと思います。