1951-11-05 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
————————————— 本日の会議に付した事件 連合国財産補償法案(内閣提出第五号) 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案 (内閣提出第一四号) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五号) 未復員者給與法律の一部を改正する法律案(参 議院提出、参法第二号) —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 連合国財産補償法案(内閣提出第五号) 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案 (内閣提出第一四号) 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五号) 未復員者給與法律の一部を改正する法律案(参 議院提出、参法第二号) —————————————
われわれはあくまでも公務員の待遇を改善するという見地から、不満ながら人事院の勧告をここに支持しておるわけでございますが、この不当なる内閣審議室がつくつた給與法律案の中をごらんになれば、どれだけむちやをやつているか、これから私が言いたいところであります。 お手元にパンフレツトかあるわけですが、給與法律の一番最後の特殊勤務者の手当を削られるという問題が起つておるわけです。
それから変な予算の立て方をしたならばこういつた給與法律案は殆んどからになる、空になるという心配があるので、この予算の範囲内という言葉はこの給與法から我々取つて貰いたい、こう思うわけです。やはり一定の昇給期間が来てまじめに働いて順次昇給できるという方式を確立して貰わない以上私はもう予算の範囲内という言葉に再びごまかされないということを考えております。
なお私ども社会党といたしましては、第四國会においていわゆる給與法律案について、当時吉田内閣といろいろあの問題を中心に論議したのでございますが、その後國会閉会中に、突如として四十八時間制が実施され、さらには号俸切下げが行われ、例のお正月をまん中にして、全國の公務員に非常な生活の不安を與えたことは事実でございます。
政府が提出いたしました予算案につきましては、目下予算委員会等におきまして御審議を願つておる次第でありまするが、なおそのうち官公吏諸君の新給與に関しまする予算につきましては、まず本日提案理由を御説明申し上げました本新給與法律案に基いてこれができておることは申すまでもないのであります。
なお政府は人事院の六千三百円ベースという勧告を無視して、五千三百三十円という何ら根拠のないでたらめな、いわゆる食うとか食えぬとかいつたそういう計算を無視して、予算案並びに給與法律案をこの國会に提出しておるのであります。