1952-12-02 第15回国会 参議院 内閣委員会 第2号
勿論この金額は昭和二十三年六月三十日以前に給與の事由の生じた恩給の特別措置に関する法律が実施されましたものといたしました場合の昭和二十七年十月現在の公務員の俸給、給與水準を標準としたものでございます。
勿論この金額は昭和二十三年六月三十日以前に給與の事由の生じた恩給の特別措置に関する法律が実施されましたものといたしました場合の昭和二十七年十月現在の公務員の俸給、給與水準を標準としたものでございます。
平均給與水準なるものは政府の思う壼にはまつて、今日給與問題に著しい昏迷と不利とを招来しておるのであります。併し何と言つても今日の状態においてはつきり言えることは、今の一万六十二円平均給というものの具体的な内容、その根拠となるものは十八・六才の中等度の教育を経た成年男子たる国家公務員の給與額は、現行法においてたつた四千円ということであります。
先ずこの法律案の提案理由について、政府の説明するところによりますと、先般の海上保安庁法の一部を改正する法律によつて新設されました海上警備隊には、海上警備官及びその他の職員が置かれ、これらの職員は国家公務員法第二條の特別職の職員とされましたので、新たにその給與の支給基準を定める必要があるとしてその勤務の実態に相応するよう、而も一般職又はその他の国家公務員の給與水準との均衡を考慮し、更に給與事務の簡素化
なお「現在の公務員の給與水準は物価の趨勢等から考えても可なり下廻つているものであるにもかかわらず、給與月額の〇・五を支給するのみで果して現状に適応したものと言えるか」との質問に対して、政府側より、「予算上は年間を通じて給與月額の一カ月分を計上しているが、年末手当の支給額との関係もあり、又現在の情勢かち考慮して一応。五月分が適当であろうと思う」旨の答弁がありました。
又三好委員からは、恩給支給の時期を平和條約発効の日に遡ること、恩給額は給與水準に対応して決定すること、この二点について審議会は適当なる結論を出されんことを希望し、且つ老齢軍人に対しては特に早急の措置を講ぜられんことを政府に希望して、修正案を含む原案に賛成の発言がありました。又栗栖委員からも同様の賛成の発言があり、最後に松原委員からは、「政府は審議会委員の人選に愼重を期してもらいたい。
しかも、この高とされておる額は、給與改訂に際し、調整を加えることなく、そのまま新給與水準に移行したので、現在では一層国家公務員よりもベースが上つておるだろうと考えております。 地域差が大きくなつたということにつきましては、教員構成のいかんによつて、一概には言えないのであります。正教員が多いかどうかというような問題等いろいろあるわけであります。
これを教職員の場合をまあ現在問題になつていますのでこの部面だけ考えた場合に、小中学校の先生、並びに高等学校の先生がたが指導して卒業した生徒諸君が民間に入つた場合に、殊に高等学校はそうですが、初任給から大学を出た先生よりは高い給料をもらつているという民間給與水準の現実を人事官御承知でありましようか。先ず承わりたいと思います。
よつて海上警備隊の職員の給餌に関しましては、その勤務の実態に相応する上うしかも一般職またはその他の国家公務員の給與水準との均衡を考慮し、さらに給與事務の簡素化をはかることを基本原則といたしまして、この法律案を立案いたしました次第であります。 次に本法律案の要旨を御説明いたします。
従いまして、海員組合もその給與水準の引上げについては、しばしば相当強い要求を出して、あるいは船主なり、あるいは国に対しても、その要求を持ちかけているのであります。ところで、どうやら多少のベース・アップができた。そこで標準報酬を引上げる。
の瀧本さんのお話は地域差が非常に狭まつて行く傾向にあるし、又狭まるだろうというお見通しに立つておられますけれども、そういう地域差というものが本当になくなつた場合は別として、相当な地域差というものが現存する限りは、人事院としては、直ちには、この報告にあるような措置をとるということにはならないと思いますが、そういたしますと、その中から結論の出て参りますことは、こういう先ず二つの條件というようなもの、給與水準
の瀧本さんのお話は地域差が非常に狭まつて行く傾向にあるし、又狭まるだろうというお見通しに立つておられますけれども、そういう地域差というものが本当になくなつた場合は別として、相当な地域差というものが現存する限りは、人事院としては、直ちには、この報告にあるような措置をとるということにはならないと思いますが、そういたしますと、その中から結論の出て参りますことは、こういう先ず二つの條件というようなもの、給與水準
○吉田法晴君 只今鉄鋼産業の労働者の賃金問題に関連しまして七万一千円……、それから戰前の生活水準を今日維持するために二万三千円という数字をお挙げになつたのでありますが、この予算に対しまして、言い換えますと、この文化国民生活に対して幾らの賃金水準が、給與水準が妥当であるかという点につきましてのお考えと、それから若干の御説明をお願いいたしたいと思います。
○吉田法晴君 それから先ほど実は給與水準のあるべき姿についてお尋ねをしたいのですが、重ねてお尋ねをしたお答えによると、二万三千円という戰前の生活水準、これは極めて非常に低い水準で、そういう数字が出ましたが、前に国鉄の給対部長沢田氏の公述を頂いたのですけれども、そのときにも要求せられるこの給與水準の、国鉄なら国鉄としての数字も出なかつたわけです。
○井上(良)委員 今御答弁によると、民間の給與水準というものが、非常に官公吏の給與をきめる大きな基礎資料になつておるようでございますが、私は民間の動向も、これは国民全体の生活の上から、一つの重要な面と考えますけれども、少くとも民間の場合は、給與が下り待遇が悪くなりますならば、それ相当、その待遇を守ろうとする武器があつて、団結権、団体交渉権、罷業権等によつて、守ることができ得るのです。
しかし人事院が今考えておりまする考え方は、あまり零細企業等の給與水準ということには、拘泥いたさないということで、ほぼ民間の比較的大きな事業場におきまする賃金水準を大体の目安にいたしまして、こういうものに合せて行くという努力をいたしておるわけであります。人事院が勧告いたしましても、政府の方でお取上げにならなければ、これは努力がむだになります。
ただ人事院は国家公務員の給與水準というものはかくあるべきである、こういう勧告をいたすのであります。そこから先の判断は、むしろ国会でなさるべき問題であろうというふうに考えるのでございます。
私はこれに関連いたしまして、第一に現在の給與体系はどのようになつておるか、第二にはこの引上げ率を一八%とせられた根拠、第三にはこの引上げの結果、協会の給與水準は一般民間企業の給與水準の間において、どの程度に位するものであるか、その見込みについてお伺いいたします。
この基礎には本年度における給與水準が若干上るということを予定して、組まれておると思うのですが、大体それはベースの上ではどのくらいのものですか。
私は御説の通りに、中央と地方と官吏の給與水準が大体同じに行くことがいいということは、これは全般的に申していいと思います。しかしそれにつきましてもやはり地方に完全なる自治を與えて、地方のことは十分地方でやつて行けということにしておりますから、地方の実情をまた無視するわけに行かぬ。
ところがそういう場合にやはりそういう給與の上下差の増大というものは、現在の給與水準とは違つて、或る程度の予算措置が、少額ではあつても必要になつて来はしないか、こういう点を私はお尋ねしておるわけです。今滝本さんの御答弁では、そういう点についてはどうもはつきりしなかつた点があるのですが、その点を承わりたい。
それによりますと、民間における同様の責任、職務内容を有するポジシヨンというものを一応の見当といたしまして、そういう人々の給與というものが、比較的簡單な作業に従事しております者の給與とどういうふうな関係になるかということを見まして、そうしてそれに歩調を合せてやつておりますから、今後若し給與水準が上つたとか、或いは民間におきまして非常に格差ができるということになりますと、これは勿論それが反映して公務員の
この問題については前にも参議院の人事委員会における公聽会の席上でも、例えば商工会議所の中にある労働問題研究所等の調査によつても、大工場、大会社等の民間給與水準というのは、人事院の調査した水準とは遥かに違うのだ、こういう点なんかも今度又問題になると思うのですが、人事院としては民間給與の水準をとられる場合に、この前と同じような小企業、小会社、小工場を対象にして調査をされるつもりであるかどうか、この点を承
その一つは、国家公務員の給與水準が本年の十月一日に遡つて引上げられることになりまする結果、九月三十日以前に退職した者と十月一日以後に退職する者との間に恩給の支給水準に差異が生ずることとなるのでありまして、これを調整するために、九月三十日以前に退職した者の恩給算出基準俸給額を今回新たに制定せられた国家公務員の俸給に照応するものといたしました点であります。
国家公務員の給與につきましては本年十月分から改訂いたすこととなつておるのでありますが、これに伴い、本年九月以前に退職した共済組合の年金受給者に対する年金の額を、新給與水準を基準とするように引上げようとするものであります。
御承知の通りこの給與のことについては、本年の一月一日からの政府のいわゆる千円アツプからは、人事院が科学的合理的に積み上げて行くところのいわゆる給與水準というものが跡かたもなく崩れてしまいました。そういう関係もありますので、特に私どもは民主的な給與体系を守る上においても、人事院勧告を是非一つ実現させたい、こういう念願を持つております。
そこで今のこの必要につきましては、一体外国人であるからというので所得税を、給與所得の税金を半額にしなきやならんという理由はちよつと今わからんのでございますが、如何にもこれは治外法権的な色彩を帯びておるような気がするのですが、もうそろそろこれは戦争が終つた直後とは違いまして技術の指導のために来ておる人の取る月給、そうでなくても大体外国人が来て日本の月給を取るときには、日本人の生活水準或いは日本人の給與水準
まず昭和二十六年度における給與の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げますと、この法律案は、国家公務員等の給與につきまして昭和二十六年十月分からその給與水準を改訂することといたしましたことに伴いまして、国家公務員共済組合法による年金額についても、本年十月分以降は、従前の年金額の算定の基準となつた俸給を国家公務員等の新給與の水準に引直して計算することにいたそうとするものであります
最初の一頁で「職員の困難な生活事情にかんがみまして」と書いてありまするから、政府におかれましても、やはり現在の給與体系ではとても公務員の生活を支えることはできない、そのために給與を改訂して生活の安定を図るというこの意味のお気持はあつたことだと思いますが、その次のところに、給與水準の研究がなされていたということ、それから所要財源の捻出に鋭意努力を続けて参られたということを書いてありますが、從いまして人事院
○森崎隆君 今の言葉から考えますと、ベースの改訂という科学性に立脚いたしましたベースそのもののスライド的研究ということじやなく、先ず財源という面からこれを中心にして御研究になつた、言い換えましたならば、出し得る財源というものの一つの絶対條件の下に給與水準というものを作り上げて行こうというような御方針で御研究になつた、こういうように解釈していいのでございましようか。