1951-11-30 第12回国会 参議院 本会議 第26号
公務員の給與改訂費について見ますると、政府は人事院の勧告、即ち一万一千二百六十三円ベースの勧告を無視いたしまして、僅かに千五百円のベース・アツプで頬被りをいたしております。これでは、公務員から何のために罷業権まで奪い、その生活保障をするための機関として人事院を設けたのか。現状においてはその存在意義というものが全然否定されていると言つても過言ではありません。
公務員の給與改訂費について見ますると、政府は人事院の勧告、即ち一万一千二百六十三円ベースの勧告を無視いたしまして、僅かに千五百円のベース・アツプで頬被りをいたしております。これでは、公務員から何のために罷業権まで奪い、その生活保障をするための機関として人事院を設けたのか。現状においてはその存在意義というものが全然否定されていると言つても過言ではありません。
数百億を当面の必要のない経費に繰入れながら、給與改訂費には一文も廻さなくても、予算の都合上止むを得なかつたと言えばそれで済むのでありましようか。併し、この際は、特に政府の予算編成の方針は一応別の問題として、ここで我々が見逃すことのできないのは、従来予算上の都合一点張りであつた政府が、今回は勧告の給與体系について独自の見解から手を加えて参つたということであります。
さらに七月には大水害があつたというありさまで、十九ページにしるしておりまするように、現在においてさへも年末手当やただいま論議の対象となつております給與改訂費さらに水害復旧費を計算に加えなくても七億円の赤字と相なるのであります。市財政はまさに空前の危機に直面いたしておるのであります。
これにつきましては先ず問題といたしまして、果して第一次の分について二千円の給與改訂費を見込むべきであるかどうかということが問題になるわけであります。これにつきましては国家公務員の場合においては、先般の議会で月千円ということで予算の承認を得たわけでありまするが、その結果がどういうことになつておるか。現実に千円で足りるものかどうかということにつきましては、目下検討中であります。
お尋ねのように、その大部分は大都会を持つておる府県に主として生じておるであろうと想像されるわけでありまするが、二十五年度の実績におきましては、平衡交付金の交付されなかつた府県は東京、大阪の二府県でありまするので、その他の府県、例えば愛知、福岡、兵庫というようなところにおきまして、相当の自然増收があつて、その自然増收のために給與改訂費を賄つてなお且つ余りがあるというようなことになりますれば、そこに交付