1952-05-24 第13回国会 衆議院 文部委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
それにもかかわらず、なおかつ府県間に給與差があつてはならないとするならば、教職員の地方公務員たる身分を国の官吏に切りかえまして、国の官吏でありますならば、文部大臣が一方的におきめになればよろしいと考えるのであります。その場合、はたして現在の勤務地手当の差を設けるだけで、地方ごとの実態に即することが可能であろうか、疑問に思つておるのであります。
それにもかかわらず、なおかつ府県間に給與差があつてはならないとするならば、教職員の地方公務員たる身分を国の官吏に切りかえまして、国の官吏でありますならば、文部大臣が一方的におきめになればよろしいと考えるのであります。その場合、はたして現在の勤務地手当の差を設けるだけで、地方ごとの実態に即することが可能であろうか、疑問に思つておるのであります。
幸いにして寒冷地手当の問題につきましては、寒冷地手当の支給地域の区域というものが、国家公務員について設けられておりまするので、それを採用いたしましてもさほどの大きな食い違いがないのではなかろうかというふうに考えまして、給與差はこの面で取上げて行く、又寒冷度や積雪度や経費の対象に応じて先ほど申上げましたような計算によつて割増をして行くというふうに考えているわけであります。
寒冷度及び積雪度による補正係数の算定に用いる地域を分別する際、給與差、寒冷度及び積雪愛別に全国の該当地域を定めることにしておるわけであります。給與差につきましては、国家公務員に対する寒冷地手当の支給区域区分をそのままに見ております。昨日問題になりましたのは、第二番目の寒冷度及び積雪度をどう測定しておるかという問題であつたと思うのであります。
そこであなたに質問かたがたお願いすることは、同じ税務署に働いている人たちが市内に勤務しておつて、何かの動機で郡部に転勤になつた場合に、それだけ給與が低くなるということは、これは本人としては同じ公務員でありながら、市内で働くのと郡部へまわされるのと、これだけの給與差ができるということに対して、割切れぬ感情が残るということは事実でございます。
人事院は今回の給與改訂に際し、かような給與差の設定を勧告しているのでありますが、このような傾向にある給與を、監督行政を主体とする政府職員の給與とただ単純に比較することは、正しい結果を得がたく、無理であります。
非常に民間との給與差がはなはだしい。どうしてもこれは考えなければならぬわけであります。ことに公社の従業員諸君についてわれわれが下します裁定は、公社の総裁側と組合側、双方に債権、債務が生じますことですから、非常に私どもとしては責任を感じる。しかし今申し上げましたような、はなはだしい差というものは、全体から見て公平に扱われなくてはならない、これが私どもの見方でございます。