1952-06-13 第13回国会 参議院 本会議 第51号
との答弁があり、第四に、「村上運輸大臣が、海上警備隊は警視庁予備隊の程度を出ないと言明したのに、なぜ本案は警察予備隊と殆んど同一の給與基準を定めようとするのか。」
との答弁があり、第四に、「村上運輸大臣が、海上警備隊は警視庁予備隊の程度を出ないと言明したのに、なぜ本案は警察予備隊と殆んど同一の給與基準を定めようとするのか。」
実際上の給與基準を定める場合に、これを條例で定めるということについては、私はかなりめんどうなものが出て来はしないかと考えるのであります。従つてこれは先ほどお話になつたように労働協約の範囲がどういうことになるか、この法律ではあいまいであります。
○横田(信)政府委員 これは予算総則の定め方の問題でありますが、この予算総則で彈力性を與えた場合において、そういう意味で従業員の数というものも絶対的な固定性が出て来るかということになると、業務量が非常にふえるという場合の彈力性を與える場合においては、給與基準は元のままで人員がふえるということも考えられます。
事実予算総側の中には、二十六年度までは予算総則上給與総額というわくを設けて、さらに二十七年度からは、給與総則に加えまして、基準内給與、基準外給與というさらにニつのわくを設けて、がんじがらめに縛りつけておるのが今日までの政府の態度であります。
どうもあなたのおつしやるほどに、十六條二項の趣旨に忠実なるように御行動になつておるならば、なぜ一体二十七年度予算の予算総則に、こういう基準内給與、基準外給與というようなわくを、さらにはめるようなことを齢認めになつたのですか、伺いたいと思う。
而も百三十九万ですかの地方公務員の給與基準というものは、地財委の権威に立つての何でなしに、大蔵省の計算した単価を押付けられている。それは実際知事や市町村長としてはなかなかそれができないわけなのです。従つてそれだけの額というものは必ずこれは他の何らかの予算費目に食い込んでしまつて、文化、産業、経済費その他が圧迫されるにきまつているのです。
改正の内容について述べますと、第一点は、本法施行後、公務員の給與基準が、六千三百円ペースであつたものが七千九百八十一円ベース及び一万六十二円ベースと二度に亘つて改訂され、又昨年暮には鉄道旅客運賃、郵便料金、電信電話料金及び電気料金も改訂され、更に用紙、燃料等選挙執行に必要な物資の価格も相当騰貴いたして参りましたのに伴うものでありますが選挙事務の執行に支障のない限り節約をいたすと共に、その事務の執行にも
がありましたように、職階制に関する法律の附則の中で、実績と言うか、それまで支給されていた給與から減額しない、不利益な扱いはしないという附則があるわけでありまして、この点は問題はないことになりますが、ただ御承知の通り若しも給與準則が実施されるということになりますと、これは申上げるまでもなく、職階制に関する職種の分類或いは職級明細書と言いますか、そういう非常に職階給的な上下の開きというものがあるけれども、現在の給與基準
若しもそういうことをしないで、全く大蔵省当局の言う通りに給與をきめるということになりますと、これは公務員の真の使用者である国民を代表する国会が、その重要な権限を行使しない、公務員の給與基準を決定するというような大きな権限を放棄してしまうということになるのではないかと思うのであります。
○鈴木(俊)政府委員 政府が今回地方公務員の給與の改訂について、閣議決定をいたしましたのは、先ほど来いろいろお話がございましたように、総体の計算といたしまして、国家公務員の給與基準に比較いたしまして今申し上げました程度に高い、こういうことを認めざるを得なかつたわけであります。
それから他面、比較をいたします国家公務員の給與基準というものの取り方に関しましても、これもまた非常に問題があるわけであります。私どもはそういうような点につきましては、いろいろと関係事務当局の間で論議をいたしたのであります。先ほどもいろいろお話のありましたように、地方公務員の方が概して勤続年数が長い、あるいは扶養親族も多いということも事実であります。
○鈴木(俊)政府委員 どういう数字で決定したかというお話でありますが、これは地方財政委員会なり、文部省並びに大蔵財務当局との間において、計算の基礎として使うことにいたしました数字でありまして、教員については三百七十五円、市町村の職員については五百七十六円、府県の職員については四百六十二円、国家公務員の給與基準に比較して上まわつているということを前提にいたしまして、計算をした数字であります。
そこで現在の状態を基準にして、平衡交付金を支払うということになりますると、これは地方で上つたものをそのまま認めるということになりまして、平衡交付金の制度の上からいいましても、いかがかと思われますから、一応国家公務員の給與に準ずることになつておりますので、国家公務員の給與基準に照しまして計算はいたしております。しかし平衡交付金というのは、必ずしも地方団体の歳入の全部ではございません。
その理由とするところは、平衡交付金の算定額は基準財政需要額から基準財政収入額を差引いた額でありますが、昭和二十六年度以降は、給與基準の改訂その他によつて、全地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は更に増額を余儀なくされ、かたがた地方税収入はますます偏在する傾向にありますので、一面には基準税率を引上げることによつて全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げることとし、これによつて税収入の
併しながら、昭和二十六年度以降は、給與基準の改訂その他によつて全地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は更に増額を余儀なくされ、かたがた地方税収入はますます偏在する傾向にありますため、一面には基準税率を引上げることによつて全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて税収入の乏しい団体にも相当の財源を與えつ、半面基準財政需要額との差額を以て交付金とすべき各地方団体の基準財政収入額の算定については
しかしながら昭和二十六年度以降は、給與基準の改訂その他によつて、全地方団体を通じて確保すべき最小限度の所要財源は、さらに増額を余儀なくされ、かたがた地方税收入はますます偏在する傾向にありますため、三面には基準税率を引上げることによつて、全地方団体を通じて保証すべき基準財政需要額を引上げて、税收入の乏しい団体にも相当の財源を與えつつ、反面基準財政需要額との差額をもつて、交付金とすべき各地方団体の基準財政收入額
成るほどその平均一万二千円ベースは今日の一般給與基準から見れば高いのでありますが、併し御承知のように昨年の六月朝鮮動乱が勃発以来物価はすでに四割平均の値上りを来しておるのでありまして、生計費指数におきましてもこの点ははつきりいたしておるのであります。
○政府委員(關口隆克君) 今の御質問によりますと、給與のことについて特に特例法のなかで規定しておくべきだというお話でございましたが、今の法律改正案の中には給與については、国家の公務員であるところの教育公務員の給與基準とするといつた種類のことは書いてありますので、まあ触れてないということではないのですが、ただ併し特殊性を重んじてということであるから、どこかで教員の俸給はかくかくでなければならん、非常に
こうした意味で十分な生活の保障のなし得る給與基準を與えずして、ただいまのごとく地域給の率を引下げましたり、号俸の調整をいたしましたり、あるいは能率給へ進むと称して、高級官吏の大幅の増額をやるというような事柄は、まことに野蛮きわまるやり方であるといわざるを得ないのであります。私は現在の国家の経済状態の上から、かような点を実施することには、はなはだ不満の意を表せざるを得ないのであります。
○岡田(春)委員 そうするとこれは淺井さんにお伺いいたしたいのですが、昇給によつて相当べースがアツプになつて給與額が上つているのですが、昇給されたことが、別に言うとベース・アツプになつた――別に申しますれば、昇給によつて、あるいはまた扶養家族の増加によつて、六千三百円の給與額が今度は六千九百円になつた、この場合には六千九百円の給與基準になつたと言い得るでしようか。
○説明員(武岡憲一君) これはただつつくるんで、全政府職員の給與基準が幾らかかるというような資料ではありませんで、やはりまあ内容的に警察職員であるとか、或いは教職員、或いは一般職員というようなものを互いに国と地方のものと比べればどうなり、それから市町村或いは府県のものと政府職員と比べればどうなるかという資料は持つております。それは必らずしも一概には言えないと思います。