1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 給與基本基準は職場を遂行するに足る生活の保障が規定されなくてはならない。 七、組合活動及び政治活動の自由。職員の組合活動及び政治活動の自由は從來以上に制限しないこと。 八、適用範囲。地方公務員、教育公務員、裁判所職員等については、國家公務員法を適用しないこと。 猪狩正男