1952-06-13 第13回国会 参議院 本会議 第51号
先ずこの法律案の提案理由について、政府の説明するところによりますと、先般の海上保安庁法の一部を改正する法律によつて新設されました海上警備隊には、海上警備官及びその他の職員が置かれ、これらの職員は国家公務員法第二條の特別職の職員とされましたので、新たにその給與の支給基準を定める必要があるとしてその勤務の実態に相応するよう、而も一般職又はその他の国家公務員の給與水準との均衡を考慮し、更に給與事務の簡素化
先ずこの法律案の提案理由について、政府の説明するところによりますと、先般の海上保安庁法の一部を改正する法律によつて新設されました海上警備隊には、海上警備官及びその他の職員が置かれ、これらの職員は国家公務員法第二條の特別職の職員とされましたので、新たにその給與の支給基準を定める必要があるとしてその勤務の実態に相応するよう、而も一般職又はその他の国家公務員の給與水準との均衡を考慮し、更に給與事務の簡素化
よつて海上警備隊の職員の給餌に関しましては、その勤務の実態に相応する上うしかも一般職またはその他の国家公務員の給與水準との均衡を考慮し、さらに給與事務の簡素化をはかることを基本原則といたしまして、この法律案を立案いたしました次第であります。 次に本法律案の要旨を御説明いたします。
本案は極めて簡單な議案でありまして、先日、本院で可決されました特別未帰還者給與の制定によつて、元の陸海軍に属しない者で、昭和二十年九月二日から引続き海外にあつて未だ帰國せず、亘つソヴイエト社会主義共和國連邦の地域内おいて、未復員者と同様の実情にある者等に対し、諸手当を支給することになつたのでありますが、同法の施行に関する事務即ち諸手当の給與事務は、都道府縣及び特別市をして行わしめることを明らかにしておく
それでこの同法の施行に関する事務、即ち諸手当の給與事務を都道府県及び特別市をしてやらせようということを明らかに規定する必要がある、それで地方自治法の附則の第十條に「都道府縣及び特別市は、軍人の属であつた者の身上の取扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務を処理しなければならない。」こういう規定がございます。
尚申落しましたが、それではこの特別未帰還者に対する給與事務というものを統轉します元締はどこだという点、これは厚生省の援護廳の援護局でやらせたいという在外同胞引揚問題に関する特別委員会の意向でございました。政府と打合せの結果、大体外務省でなくして、援護局でやる方が政府も適当だこういうふうに認めまして、別に内閣委員会の方でこの官制の方の管轉、所轉関係の訂正をするような手筈になつております。
それからもう一つお尋ねいたしますが、このプリントで渡されました予算を見ますると、約九億円はなるほど見積つてありますが、ほとんど委員手当、書記給與、事務費、こういうようなもので、調査費であるとか、地方に参りましての会議費もなければ、旅費も見積つていない。こういう重要なものがほとんど見積つてない。
次に物資及び物價調整事務取扱費、これは公團交付金とその他の分というふうにわかれておりますが、公團交付金は、これは一般会計所属の公團というものが十公團あるのでございますが、その公團の職員の給與、事務費、これを一般会計から交付するのに必要な金額であります。 次にその他とありますが、これは指定生産資材の割当及び配給ということを安定本部を中心にしてやつておるのであります。