1952-05-22 第13回国会 衆議院 労働委員会 第17号
しかしながら二面において、給與そのものの体系は、公務員の給與体系そのものとは同じではありません。いろいろなわけ方あるいは職種の関係も違います。従いまして一から十まで数字が完全に合うということには参りかねるわけであります。
しかしながら二面において、給與そのものの体系は、公務員の給與体系そのものとは同じではありません。いろいろなわけ方あるいは職種の関係も違います。従いまして一から十まで数字が完全に合うということには参りかねるわけであります。
私は当時教科用図書の給與そのものに反対ではないけれども、一体文部省はこういうことに力を注ぐよりも、もつと広汎に義務教育費を国庫負担にするのだという努力をやるべきであつて、こういうふうな問題に金を使うということにはどうも賛成いたしかねる。
第一の根本的な問題は、もちろん今お話のありましたように、実質的に給與そのものの実額を引下げるようなことはできないと思うのでありまして、おそらくベース改訂その他のときでなければ、抜本的な考え方はできないと思いますが、将来そういう給與改訂というような問題にからんで、地域給の問題は、ほんとうに真剣に取組んでいただきたいというふうに考えるのであります。
しかしながら一般公務員との振合いということが、なお強く各方面から考えられるためもありまして、給與そのものが職務の本質にかんがみて、十分報われておるかどうかということについては、検討を要するところであると思うのであります。長崎総裁におきましても、この点に慎重な考慮を払いまして、現に調査をいたしておるはずであります。どうぞ御承知を願います。
一方におきまして、給與そのものが非常に不満なものであるということがわかつて來ること自体が、私は政府自体のやり方に対しても非常にこれは改善して頂きたい基本的な問題じやないかと思うのです。具体的に二十五年度予算でもそういうようになつておつたわけです。
としたならば、こういつた未復員者に対する給與そのものが、留守家族の生活費の基準となるものであると考えてしかるべしと私は思うのであります。千円が千五百円に——これは中山委員がお話になるように、三千円程度にはぜひ増額すべきである。さらに第二項の遺骨引取費、これはたつた百円の値上りであるが、こういうことなら二千二百円でそのまますえ置いても別にさしつかえないと考える。
ですから、私どもが請願紹介をいたしておりまする部分についても、既得地域給を確保して、給與そのものが不十分なために屈辱的な給與を公務員の方々が受けておるという事柄と関連して、新しく支給の條件の備わつたところはもつと増級、増俸をしなければならないということを言いたいのです。これは先ほど言いましたように、ほかの既得権を侵してそうしてこつちへくつつけるというようなことでは、これは何にもならなのです。
またそういうような観念からお尋ねするのですが、大体先ほども意見の中に申し上げましたように、給與そのものが低過ぎるのですから、まるきり犬、ねこ、牛、豚並ですから、どうにもならないから、地域給の問題で問題が出て来ているわけなんです。そういう地域給の問題ですから、ごまかして片一方からとつて片一方に渡せる、そして予算金のわく内で納まりがつくものではないのです。
従つてこれは地方財政に直接影響する問題であり、緊急の問題としては本年の年末給與そのものに影響がありまするので、なぜこれが一般会計から落されたのであるか。その場合における文部省と大蔵省の折衝の経緯はどういうものであつたか。そうして又これが落された以上どういう措置を以て、この債務を果そうとお考えになつておられるのか。
ただ国鉄の申出ているものは、現在の予算総則を変更せずしてできると、但し勿論賞與の性質が、予算総則にございます給與総額の中に当然含まれておるような、本来の給與そのものを増すというような形では、勿論それはできないので、そうじやない、本当に性格的に見て賞與という恰好になるものならば、予算総則を変更せずしてもできるのだから、従つてこれに対して、国鉄の申請のように、総則変更の措置をとる必要はないと、かような見解
而もです、最も我々の遺憾に堪えないことは、こういうインチキも極まるところの数字を羅列して、さながら公務員の給與そのものが人事院勧告を遥かに上廻つておる、増大しておるかのごとき印象を與えておりますが、本院におけるところの人事委員会の質疑において、私は山下人事官に対して次のように聞いております。政府の発表のあの数字は根本に非常なごまかしがある。この際明確にして置きたいから、次のことをお尋ねする。
給與準則については先程議論があり疑問が残つておりますけれども、給與そのものを引き上げる必要が起きたときには遅滞なく改訂案を作成して国会及び内閣に提出しなければならないという精神は当然生きておると思う。
併しながら職員に対する給與そのものが、職員の最低限度の生活を少くとも保障するものでなければ、一見公正に見えるところのこの分配方法も、実際には憲法に保障する国民の基本的人権を脅かし、明らかに社会的な正義に反することともなるのであります。
この対策においてはもうすでに検討しておらなければならんと思うのでありますが、こういうような具体的な検討がどこまで行つているかという問題、本当に現在の給與そのものというものが妥当であるかどうかということの御認識が一つと、それから若し閣員の一人として、総理大臣がいわゆる施政方針の演説で、給與ベースは上げない、同時に実質賃金を上げるということであつたならば、どういうふうな方法で実質賃金を上げられるかということは
その給與ということについては、教職員の別表のみならず、私の先程の質問でもお分りだろうと思いますけれども、一般公務員の給與そのものが問題である。これはこの席で申すべき筋でもありませんけれども、人事院自体が、早くこの生計費の高騰という、高まるということに比例して、当然いわゆる六三ペースの改訂を政府に勧告すべき義務がある。その人事院が怠つていると私は思うものであります。
定額制の問題にいたしましても、今日給與全体が——單に教職員の給與だけではございません、全体の給與そのものが生活を維持する上に十分でないようなむりなところで、ただ経済を安定させるために、がまんしてもらえるために、むりな線を引いておるわけであります。
勿論今まで支給しております給與そのものは在來の法規によりまして権限を持つておるのでありますが、今回皆様方の御審議を頂いておりますものは新給與であります。新給與は通らない限りにおきましては、政府として支給することができない、ということをこの機会にはつきり申上げて置きます。
併し給與そのものに関する問題を論ずるがごときことは、明らかに國家公務員という範疇から考えても、越権行爲である。こういう立法を、措置をこの法律に入れて置くということは、明らかに矛盾をしております。 次は服務に関する問題でありますが、例えば現在におきましても、官吏服務規律という明治二十年來の法律が現在なお現存しております。
また、新給與の問題について一言つけ加えまするが、私が委員会において申したことは、人事院の発表した六千三百余円の新給與については、人事院として相当の理由のあるように聞いておるから、政府といたしては十分に研究をすると申したのであつて、その新給與そのものがいい、道理があると申したのではないのであります。これは新聞の誤報であります。
私の所属しておりますところの日本電氣産業労働組合が、現在行つているところのこの爭議状態の紛糾を見ましても、実にこの全官公労働者諸君の給與そのものと、われわれの給與そのものとがまつたく同じ線において結ばれておるということを身をもつて体驗するものなのであります。
この政令が公布された当時におきましては、給與そのものはまだ人事院の手許において審議されておる程度でありました。実は政令は出ましたが、予算化は何らされていなかつた、かような状況に置かれておつた。かように考えます。併しこの政令を一日も速かに法律化するということが本來の建前である。かように考えられまして、この第三國会が召集を見ておる、私共はかように考えるのであります。