2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
そうしたときに、様々指摘があるんですけれども、やっぱりこの給特法自体の、今回の改正も踏まえた上で、もう少し抜本的に改正をしないといけないのではないかというようなお声も多くのところで聞かせていただいております。 大臣は、三年後に実施予定の勤務実態調査などを踏まえながら、教師に関する労働環境について、給特法などの法制的な枠組みを含む検討を文部科学大臣として必ず行うという旨を答弁をされています。
そうしたときに、様々指摘があるんですけれども、やっぱりこの給特法自体の、今回の改正も踏まえた上で、もう少し抜本的に改正をしないといけないのではないかというようなお声も多くのところで聞かせていただいております。 大臣は、三年後に実施予定の勤務実態調査などを踏まえながら、教師に関する労働環境について、給特法などの法制的な枠組みを含む検討を文部科学大臣として必ず行うという旨を答弁をされています。
きちんと業務の見直しをし、これは人もふやして、きちんと長時間労働を是正していった上で、やはり、最終的には給特法自体を、これを見直すというよりも廃止をして、きちんと残業代も含めて支払われる、そういう給与体系に改める必要があるというふうに思います。 三年後、勤務実態調査をするということまでは決まっておりますが、その後どうするかということがまだはっきりしていないんですよね。
今般の学校における働き方改革の議論の中では、給特法自体についても検討を行ったところであり、済みません、中教審の議論の中では、給特法自体についても検討を行ったところであり、審議の過程においては、給特法を廃止して、労働基準法を踏まえ、公立学校の教職員についても時間外勤務手当を支給すべきとの指摘もあったものの、教育関係者の意識が長時間勤務を是としたままでは、現状を追認する結果となり、働き方改革につながらないのではないか
○笠委員 給特法自体が、もう本当に、半世紀たって、当時の教員の勤務実態と現在というのは本当にかけ離れ、むしろさまざま負担は大きいと思うんですね。 先ほどもありましたが、今度英語の教育あるいはプログラミング、いろいろなことが学習指導要領で新たに規定される中で、教員の皆さん方の業務量というのは本当に増大し続けていると思うんですが、そういう状況において、皆さんにちょっと一言ずつお伺いしたいんです。
いただいたんですが、文部科学省といたしましては、現段階ではこの条例参考例の内容を必ずしも十分把握をしているわけではございませんので確たることは申し上げられないんですけれども、仮に条例参考例が時間外勤務を命じることができる時間として上限を定める場合に、公立学校の教師については給特法により時間外勤務を命じることができる今御指摘のあった超勤四項目、まあコアな項目ですね、に従事する場合に限られているということが給特法自体