1970-12-07 第64回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
港湾法第二条では、「船舶補給施設」として、「船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設」そうして「(港湾役務提供用船舶を除く。)」こういうことで、いずれもかなりはっきり、常識人が読めばわかるようになっているのですよ。ところが、この本法における「海洋施設」というのは、ちっとも私はわからないのです。
港湾法第二条では、「船舶補給施設」として、「船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設」そうして「(港湾役務提供用船舶を除く。)」こういうことで、いずれもかなりはっきり、常識人が読めばわかるようになっているのですよ。ところが、この本法における「海洋施設」というのは、ちっとも私はわからないのです。
第二条第五項第九号中「給炭施設」の下に「(港湾役務提供用船舶を除く。)」を加え、同項第十号を第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。 十 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾労務者の休泊所及び診療所 第二条第九項に次の二号を加える。