1973-06-06 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
現行法上漁船保険の保険目的は、漁船法に規定する漁船とされているのでありますが、漁業活動に必要な船舶の中には鮮魚の運搬船や給油船等漁船法の漁船には該当しないものが存するという実態にかんがみまして、これらのうち政令で指定するものを漁船保険に付することができるようにしようとするものであります。 第二に、組合員資格の範囲の拡大であります。
現行法上漁船保険の保険目的は、漁船法に規定する漁船とされているのでありますが、漁業活動に必要な船舶の中には鮮魚の運搬船や給油船等漁船法の漁船には該当しないものが存するという実態にかんがみまして、これらのうち政令で指定するものを漁船保険に付することができるようにしようとするものであります。 第二に、組合員資格の範囲の拡大であります。
ただ、これでは、特に通船あるいは給油船等の小型の船が、いまの問題をいろいろ多く受けておるわけでして、これらのものに対する対策については不十分だということで、どういうことが適切な措置であるかいろいろ検討いたしておりますが、当面そういったパトロール関係の強化をさらにやって、これが潮流で押し流されてぶつかる、あるいは転覆するというような危険に対応するような措置はとっていこう、その水路の調査の結果によりまして
それから、測量船、航路標識敷設船、海底電線敷設船、水中作業船は、その特殊の作業に従事中は他船の進路を避けることが困難でございますので、その旨を示す特殊な標識を掲げることといたしておりますけれども、航空機の発着に従事する船舶並びに洋上において燃料油を補給するいわゆる給油船等につきましては、その作業に従事している間におきましても一定の速力及び進路を保つ必要がございますので、これらを特殊作業船と同様に規制