2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
○本村委員 具体的にちょっとお示しをしたいんですけれども、ある自治体の平均的なケース、六十歳でどのくらいの給与の水準になっているかということなんですけれども、行政職の給料表の三級の百号給、このぐらいで大体退職をするというケースが多いというふうに伺っておりますけれども、そうしますと、月額三十四万四千八百円だったものが、六十歳を超えると、結局、七割ということで、二十四万一千四百円というふうになってまいります
○本村委員 具体的にちょっとお示しをしたいんですけれども、ある自治体の平均的なケース、六十歳でどのくらいの給与の水準になっているかということなんですけれども、行政職の給料表の三級の百号給、このぐらいで大体退職をするというケースが多いというふうに伺っておりますけれども、そうしますと、月額三十四万四千八百円だったものが、六十歳を超えると、結局、七割ということで、二十四万一千四百円というふうになってまいります
例えば、高度専門人材を対象とします特定任期付職員制度を活用する場合では、一般的な行政職の給料表とは異なりまして、その業務の専門性に見合った別の給料表を用いることとなっているところでございます。
例えば、高度専門人材を対象とする特定任期付職員制度を活用する場合は、一般的な行政職の給料表とは異なりまして、その業務の専門性に見合った別の給料表を用いることとなっております。
例えば、高度専門人材を対象とする特定任期付職員制度を活用するケースでは、通常の行政職の給料表とは異なり、業務の専門性に見合った給料表を用いることとなっているところでございます。 このように、現行制度でも、各地方公共団体の判断により、民間のデジタル人材の給与水準を考慮して給与を設定することが可能であるなど、それぞれのニーズに即して柔軟に対応していただけるものとなっていると認識をしております。
指定職の給料表で、事務次官は、今は、指定の八、それから総務審議官は指定の七ということでございます。 先ほど御答弁しましたとおり、昇任、昇格とか、なかなかちょっと微妙なところもあるものですから、ちょっと事前に通告がなかったものですから、そこのところはちょっと、今の段階でお答えすることは控えたいと思います。
臨時的任用職員につきましては、任用は臨時でありますが、勤務は常時勤務を要する職であるという位置づけでありますので、その給料につきましては、地方公務員法の職務給の原則等を踏まえまして、常勤職員に適用される給料表及び初任給基準に基づきまして、学歴免許等の資格や経験年数を考慮して、適切に決定する必要がございます。
報われる給与体系にしなければいけないと、人事給与制度改革、これを断行したのが大阪府の箕面市でございまして、もちろん国家公務員と地方公務員との採用の時点での様々な相違というのもありますので、地方公共団体と国家公務員の皆さんとの単純比較というのはこれはできないことかもしれませんけれども、箕面市では、人事給与制度を抜本的に見直して、頑張る職員に報いるために、上位の役職階級との給料の逆転現象を発生させない給料表
現在は、幼稚園教諭は教育職給料表、保育士は行政職給料表が適用されているけれども、これを、同じ職務で給料表が異なるのは公平性が損なわれるので、幼稚園教諭の給料表を教育職から行政職に切り替えるというような提案がされております。
三月二十八日に公表されました会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査、この結果によりますと、会計年度任用職員の給与の決定の際に常勤職員の給料表を基礎としないと回答した自治体が七十六自治体、それから職務経験等を考慮しないと回答した自治体が五十七自治体もあったんですね。これは、総務省が出している事務処理マニュアルで示されている給与水準の考え方、これに反しております。
先月取りまとめました会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査におきまして、会計年度任用職員の給与決定の際に常勤職員の給料表を基礎としないと回答した団体、あるいは職務経験等を考慮しないと回答した団体があったことは委員御指摘のとおりでございます。
地方公共団体におけます技能労務職員の給与の状況につきましては、毎年実施をしております地方公務員給与実態調査などにより把握しておりまして、それによりますと、例えば一般行政職給料表などからより給与水準の低い国の行政職俸給表(二)相当の給料表への切替えが進んできておりまして、平成二十年四月時点で行政職俸給表(二)相当の給料表を適用している都道府県は二割強にとどまっておりましたものが、二十八年四月時点では七割
○政府参考人(高原剛君) 技能労務職員の給与につきましては、給与水準が高くなりがちな行(一)の給料表ですとか独自給料表などから、給与水準が抑制され、本来、技能労務職員が参考とすべき行政職(二)の給料表に切り替えている団体が増加傾向にございまして、近年では、二十七年度に静岡県、二十八年度に宮城県が給料表の見直しを実施いたしまして、平成二十八年四月時点では、四十七都道府県中四県で技能労務職員は在職しておりませんが
地方公共団体の福祉職の給料表につきましては、地方公務員法の給与決定原則に基づきまして、地域民間給与や国家公務員の給与などを考慮して人事委員会の勧告を踏まえて定められています。
また、御指摘のございました給料表の(三)の第三表と、第二表のこの額でございますが、それぞれ、三表の方は三級の最初の一号の格付、それから第二表の方は一級の一号の格付ということでございまして、これを単純に比較することは必ずしもできないのではないかと考えているところでございます。
そして、現に多くの地方公共団体において、今回の給与制度の総合的見直しに伴う給料表の見直しが実施されております。 地域間格差への御懸念ですけれども、地方団体から期待が示されましたとおり、引き続き、アベノミクスの効果、地方に波及させるようにしっかりと取り組んでまいります。
これによりますと、給料表の見直し状況について取りまとめた結果、給料表の見直しに関する条例について議決済み又は協議中等の団体は、都道府県で四十二団体、指定都市で五団体、市区町村で千四百九十七団体となっております。このうち、都道府県四十二団体、指定都市四団体、市区町村千四百四十五団体が見直した給料表を本年四月一日より施行しているところでございます。
九六%が給料表の引上げ改定を実施している、九七・三%が特別給の引上げ改定を実施しておられます。これは平成二十七年一月一日時点の数字でございます。 それから、国家公務員と同様に給与改定と給与制度の総合的な見直し、今後のことですけれども、これが行われましたら、本給は引上げ後の水準で三年間の現給保障措置が講じられますので、給与水準が直ちに下がるものではございません。
先ほどの四号俸必ず九七%が昇給するというような仕組みでいうと、資料の二、これについては、国の行政職の給料表になるわけでございますけれども、例えば二級であれば百二十五の号俸があるわけでございます。
やはり、最初に申し上げた、一番大きな政治理念として、少子高齢化、一人が一人を支えるような時代になる中で、民間と離れたような、あるいは、しっかりとした税の使われ方がされているんですかと疑われるような公務員の評価システム、昇給システム、給料表のシステム、これを変えていくのは政治家でしかできないと思っています。
それから、給料表でいえば、非常にそれぞれの級の間の重なりが多くて、年功序列型というか、責任とか役割とかそういうのが重くなっても給料が変わらず、逆に年を重ねれば給料がふえていくような仕組み。あるいは天下りもそうですけれども、そういったいろいろ改善していく点は多いと思います。
○高市国務大臣 しっかりと民間比較なども取り組みを徹底するということを要請してきておりますし、実際に、その結果、給料表の見直し、これも二十六年四月時点で六二・二%がいわゆる行(二)と言われる給料表に切りかえておりますし、見直しは着々と進んでいると思います。成果も上がってきていると考えております。
○政府参考人(丸山淑夫君) 御指摘の福島県の十市町村におきまして、仮に国と同様に給料表の平均二%の引下げ及び地域手当の支給割合の見直しを行ったとして機械的に見込んだ場合でございますが、これらの市町村におきましては、いずれも地域手当の支給対象地域となっていないことから、給与水準は平均二%程度引下げになることが見込まれるところでございます。
地方公共団体につきまして、仮に国と同様の、給料表の平均二%の引き下げ及び地域手当の支給割合の見直しを行うものとして、単純に当てはめまして機械的にその影響を見込みますと、給料と地域手当を合わせた給与水準について、給与水準が上昇すると思われる団体は二百五団体、おおむね維持されると思われる団体は三十団体、低下すると思われる団体は千五百七団体となります。
あとは定期昇給、給料表があって年功制で、ランクアップすれば誰かの給料が上がるわけで、それも賃上げに入れているんですよ。 つまり、国民の普通の感覚からいけば、賃上げというのはやっぱりこの給料水準が上がることを言うんだけれども、そうじゃなくて、今言ったようなベースアップ以外のものも入れて六五%と言っているわけで、しかしベースアップは二三%しかない。